浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求訴訟弁護団より ~ご挨拶~

私たちは中部電力を被告とする浜岡原発の運転終了・原子炉の廃止等を求める裁判の弁護団です。静岡県弁護士会に所属する弁護士有志119名、愛知県弁護士会に所属する弁護士有志126名、他の弁護士会に所属する弁護士32名の合計277名(2012年12月11日現在)で構成されています。
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裁判の日程や報告は、「裁判の予定と報告」からご覧下さい。

【2013年11月14日】第11回口頭弁論期日・第5回仮処分進行協議期日が開催されました

2013 年 11 月 14 日 木曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

<本訴の第11回口頭弁論期日>

2013年11月14日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第11回口頭弁論期日が開かれました。



私たちは、前回とこの期日の間に、原告準備書面12を提出しました。被告の主張内容について、問いを出し、その回答を問う「求釈明」を内容とするものです。

私たちが求釈明として出した問は、主に以下の内容です。
 (1) 越流量の見込みについての具体的な計算式
 (2) その場合の津波の高さがどの程度維持されるのかについての百分率での回答

被告は、この求釈明に対し、準備書面(7)を提出しました。

しかし、被告の回答は十分ではありませんでした。
そのため、我々は、被告に対し、被告の計算式の理論的根拠等を問いただしました。
被告からは明確な回答はありませんでしたが、
裁判所からは、この法廷でのやりとりを書面で記録化したいとのことで、
双方この問いと回答を書面で出すことにしました。

また、我々弁護団は、同じく法廷にて口頭で、被告に対し、
アスペリティの認識について、東日本大震災の前と後とで変わったのかどうかについても主張を問いただしました。
これも、被告からは回答はなく、
裁判所から、同様に、双方書面で問いと回答をしてほしいとの求めがありました。

また裁判所は、期日を活性化するために、原告被告双方に対し、今後なるべく、
法廷で、口頭にて、証拠等の説明をしてほしい、との要望を出されました。
我々弁護団としては、裁判所のこの考えを、好意的に受け止めています。

<仮処分についての第5回目の進行協議期日>

また、口頭弁論期日の終了後、仮処分についての第5回目の進行協議期日が開かれました。


<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
平成25年11月14日記者会見要旨




<次回の裁判期日>

次回の裁判は、平成26年2月6日(木)10時30分~と指定されています。
仮処分債権者の方で進行協議期日に出席を希望される方は、弁護団事務局まで事前にご一報下さい。

今後とも応援をよろしくお願いいたします。