浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求訴訟弁護団より ~ご挨拶~

私たちは中部電力を被告とする浜岡原発の運転終了・原子炉の廃止等を求める裁判の弁護団です。静岡県弁護士会に所属する弁護士有志119名、愛知県弁護士会に所属する弁護士有志126名、他の弁護士会に所属する弁護士32名の合計277名(2012年12月11日現在)で構成されています。
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鹿児島地裁の川内1,2号機運転差止仮処分却下決定に対する弁護団声明

2015 年 4 月 22 日 水曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

福島事故から何も学ばなかった鹿児島地裁の決定に強く抗議する

2015(平成27)年4月22日

 

浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

代表  弁護士 鈴  木  敏  弘

 

本日の鹿児島地裁の決定は、裁判所が2011(平成23)年3月11日の福島第一原発の事故から何も学ばなかったと評価せざるを得ないものである。原子力発電という技術が自然現象に耐えられないこと、原子力発電所が極めて危険な施設であり、一旦重大な事故を起こしたときは取り返しのつかない深刻な被害を広範にもたらすこと、原子力発電所が安全か否かについては、万が一にも事故を起こさないようにすべてを安全サイドにたって判断されなければならないということが福島第一原発の事故から私たちが学んだことのはずだ。本日の決定は、我が国の裁判所に対して国民が期待する機能を放棄するに等しいもので、誠に残念である。

裁判所としては、専門家の間で意見が分かれているような事項については、より安全サイドに立って、疑問が払拭されていない以上、危険性があるという判断を示すべきであった。このような姿勢の欠如こそが、これまで多くの原発裁判が提起されながら、司法が福島原発事故を防ぐことができなかった最大の問題点である。またしても、司法は次なる重大事故につながりかねない重大な誤りを犯したといわざるを得ない。

鹿児島地裁で正しい判断が示されなかったことは残念であるが、私たちは、このような不当な判断に怯むことなく、静岡地裁において、先日の福井地裁のような司法による原発運転停止の判断を得られるように、全国の法廷で市民の生命と安全を守るために闘い続けている多くの弁護団と協力して、より一層頑張ることを宣言する。