浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求訴訟弁護団より ~ご挨拶~

私たちは中部電力を被告とする浜岡原発の運転終了・原子炉の廃止等を求める裁判の弁護団です。静岡県弁護士会に所属する弁護士有志119名、愛知県弁護士会に所属する弁護士有志126名、他の弁護士会に所属する弁護士32名の合計277名(2012年12月11日現在)で構成されています。
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静岡県知事に避難計画に関する申し入れを行いました。

2015 年 12 月 22 日 火曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

2015年12月21日,県知事に対し,避難計画に関する申し入れを行いました。申入書の全文は次のとおりです。

申入書

静岡県知事
川 勝 平 太 殿

2015年(平成27年)12月21日
浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団
代表  弁護士 鈴 木 敏 弘

第1 申入れの趣旨
静岡県は,地域防災計画に基づき,浜岡原子力発電所(以下,「浜岡原発」という。)における原子力災害を想定した広域避難計画(以下,「避難計画」という。)の策定に取り組んでいる。この避難計画作成につき,次の通り申し入れる。
1 南海トラフ巨大地震検討会の被害想定を踏まえ,予想されうる最悪の想定に即した避難計画を策定されたい。
2 原子炉圧力容器の損壊による核燃料の大気中への大量放出を想定した避難計画を策定されたい。
3 1,2によれば,実効性ある避難計画策定が不可能である場合には,その旨を率直に県民に明らかにされたい。

第2 申入れの理由
1 避難計画の位置づけ
原子力災害対策としての地域防災計画の策定は自治体の責務とされている。自治体は,シミュレーションを参考に避難計画を策定することとされており,その避難計画が災害発生時に地元住民の避難行動基準として機能する。避難計画策定前に公表されたシミュレーションの結果は,避難計画策定前の時点では,地元住民の避難行動の基準にされる。従って,過小な想定や前提を誤ったシミュレーションは,住民の避難行動を誤らせ,多くの県民の生命身体を害する危険を孕む。

2 静岡県が平成26年4月23日に公表したシミュレーションの結果は欠陥だらけである~静岡県第4次地震被害想定さえも踏まえていない~
静岡県は,三菱重工業株式会社に委託して避難シミュレーションを実施し,「浜岡原子力発電所の原子力災害に係る避難時間推計業務」の報告書を提出させている。
東京電力福島第一原子力発電所事故から明らかな通り,原子力災害は,大地震等と同時に発生する可能性が高いことを前提とし,これに備えなければならない。
ところが, 上記シミュレーションは,地震と原子力災害の同時発生を前提とするといいながら,「内陸部の被害」については「家屋倒壊などによる道路閉塞」「都市火災などの発生による通行不能」「道路損傷(路肩被害,斜面崩壊,局所的な陥没,橋脚の落橋など」が考えられるとしつつも,「A)被害発生箇所の推定が困難であり,これを取り扱うことは避難時間推計の不確定性を増加させ,本来の避難安全上の問題の検討が困難になるB)自然災害が起因事象となり原子力災害が発生する場合は,自然災害の発生から原子力災害の発生までに一定の時間猶予があるものと考えられ,その間に最低限の補修作業を行うことで,通行可能とすることも可能である」との理由でもって,沿岸部の津波被害を限定的に考慮するにとどめている。
すなわち,上記シミュレーションは,原発に被害をもたらすような大地震との同時発生を念頭に置いたかに見せながら,当然,考慮するべき地震その他の影響による道路損傷や家屋倒壊などによる道路閉塞や火災などによる通行不能等を前提としていないのである。この点で,根本的な欠陥があると言わざるを得ない。
静岡県が平成25年11月に発表した第4次地震被害想定は,内閣府が設置した南海トラフ巨大地震検討会の想定する地震の規模を下回るものであるが,この第4次地震被害想定でさえも,「道路施設(緊急輸送路)は,橋梁の落橋や富士地区,中部(沿岸部)地区で大きな地盤変位に伴う被害などが発生した場合には、緊急輸送が可能になるまで発災から1週間以上を要する可能性がある。」とされ,一般車両については1か月以上主要道路が復旧しないことが想定されている。実際,東日本大震災においても,多くの主要道路を緊急車両以外の車輌(一般車両)が通行可能となったのは,震災1カ月程度後のことであった。
特に,静岡県の地形は南が海,北が山間部であるため,県内中部地方の住民は事実上東西方向に避難することしかできない。しかし,東方向に位置する由比付近の道路は脆弱で,巨大地震が発生した場合,通行に障害が生ずる可能性が極めて高い。西方向についても,国道1号線や東名高速道路等の主要道路は島田から掛川付近で山間部を多く通過していることから,崩落の危険性があり,交通が寸断されることが予想される。
また,中部地方の東西には川幅の広い河川が存在することから,河川にかかる橋が崩落し道路が寸断された場合,陸路での避難は不可能である。富士川付近に位置する富士川河口断層帯では,地震が起きた場合には7~10メートル程度の地盤の変異が予想されており,実際にこのような地盤の変異が生ずれば,落橋を含めた大きな被害が想定される。
繰り返すが,原発に被害をもたらすような大地震による被害を想定しないのでは,現実的な避難計画とはならない。
静岡県は,上記シミュレーションの前提が不適切であることを認め,現実に即した避難シミュレーションを再度実施し,避難計画を策定すべきである。新たなシミュレーションの結果がでて,それによれば実効性のある避難計画の策定が不可能であるとの結論になったとしても,そのシミュレーション結果を広く県民に知らせることこそが,真に実効性のある避難行動を各人がとることに結びつくものである。

3 想定する原子力災害の規模が過小であること
東京電力福島第一原子力発電所事故において圧力容器が爆発しなかったのは僥倖であった。現場を直接検証できないため,いかなる幸運が作用したか特定されていないが,同事故当時の近藤駿介原子力委員長は,福島第一原発の原子炉自体が爆発することを現実のシナリオとして想定していた。
溶融した燃料が圧力容器を貫通し,格納容器を破壊し,圧力抑制室内の水等と触れた場合,水蒸気爆発が発生し,この水蒸気爆発に伴い,核燃料自体が大気中に大量に放出され,圧力容器,格納容器,建屋が壊滅的損傷をうける。この場合,放出される放射性物質の量は福島第一原発事故の比ではない。
静岡県は,避難計画を策定する際には,最悪の事態を想定し,圧力容器,格納容器,建屋の壊滅的損傷により,核燃料自体が大気中に大量に放出する事態をも想定するべきである。住民が,このような核燃料の直接的な飛散があった場合にどう避難行動をとるべきかの指針はない。仮に検討結果が実効性ある避難計画策定は不可能との結論であったとしても,これをあらかじめ公開することは,被害最小化のために必要なことである。

4 避難計画策定が不可能である場合の公開
東京電力福島第一原発事故により,原発で過酷事故が生じうることが実証された。住民の生命身体に直接的な責任を持つ自治体は,起こり得る最悪の事態を想定し,各場合に住民の安全を確保し得る避難計画を策定するべく慎重に検討しなければならない。そして,真摯な検討の結果が,原発で過酷事故が発生した場合に周辺住民が生命身体に対する重大な危険を回避し得る手段がないというものであったとしても,そのことは被害予想として公開されなければならない。実効性のある避難計画の策定の可否は,住民が自分たちの地域に原発を許容できるか否かを判断する貴重な判断材料である。
自治体が過小な想定に基づき避難計画を策定すれば,住民の避難行動を誤らせ,より多くの県民の生命身体を害する危険すらあるのである。

 5 結論
よって,当弁護団は,静岡県に対し,冒頭の「申入れの趣旨」のとおり申し入れる。

以上

川内原発の再稼働に抗議する弁護団声明

2015 年 8 月 11 日 火曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

川内原発の再稼働に抗議する弁護団声明

2015(平成27)年8月11日

 

浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

代表  弁護士 鈴  木  敏  弘

 

本日、九州電力は、川内原発1号機の再稼働を実行しました。

2011(平成23)年3月11日の福島第一原発の事故を目の当たりにした私たちは、原子力発電という技術が自然現象に耐えられないことを知りました。ひとたび深刻な事故に至ってしまえば、原発は、多くの人の生命、身体に重大な被害をもたらすこと、そして、放射性物質に覆われた土地はほぼ永久的に人が住めない土地になってしまうことが明らかになりました。

全国の原子力発電所が停止して2年弱、日本は電力不足になりませんでした。原発がなくなれば日本経済が破綻するというような一部の経済人の宣伝が単なる脅しに過ぎなかったことが明らかになっています。多くの国民は、原子力発電所の再稼働に反対しています。それでも、政府は、安全が確認された原発は再稼働させるという方針を堅持し、九州電力は、本日、川内原発1号機を再稼働させました。

原子力規制委員会は、安全性を判断するのではなく、新規制基準に適合しているかどうかを判断するに過ぎないと明言しています。政府は、原発の安全性を保証していません。九州電力も、新規制基準に適合しているとされたから安全だというだけです。結局、原発の安全性は誰も保証していませんし、原発の安全性に誰も責任をもっていないと言わざるを得ません。

原発の耐震設計は「万が一にも」事故を起こさないように安全側に行われなければならないのですが、九州電力の基準地震動の策定方法は数少ない過去の地震の平均像をもとにしたものに過ぎなく、不確かさを安全側に十分考慮していないものです。また、川内原発の位置はカルデラ噴火がおきないと保証できない場所ですし、過酷事故が起きた際の避難計画も不十分です。それでも新規制基準に適合しているというのですから、そのような基準は、大甘の基準でしかないことが明らかです。

岩波の雑誌「科学」の2012年6月号に掲載された鼎談で、防災科学研究所理事長の岡田義光さんは「原発は、はるかに安全サイドに考えなければなりません。いちばん安全側に考えれば、日本のような地殻変動の激しいところで安定にオペレーションすることは、土台無理だった」と述べています。同じ鼎談で、東京大学地震研究所教授の纐纈一起さんは「地震という自然現象は本質的に複雑系の問題で、理論的に完全な予測をすることは原理的に不可能なところがあります」とか「その程度の科学のレベルなのに、あのように危険なものを科学だけで審査できると考えていることがそもそも間違いだった」と述べています。福島第一原発の事故を受けて、多くの科学者は、日本国内での原発の再稼働に反対しています。

私たち弁護団は、このような多くの科学者の意見、多くの国民の意見に反して、再稼働を強行した九州電力に強く抗議します。

以上

鹿児島地裁の川内1,2号機運転差止仮処分却下決定に対する弁護団声明

2015 年 4 月 22 日 水曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

福島事故から何も学ばなかった鹿児島地裁の決定に強く抗議する

2015(平成27)年4月22日

 

浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

代表  弁護士 鈴  木  敏  弘

 

本日の鹿児島地裁の決定は、裁判所が2011(平成23)年3月11日の福島第一原発の事故から何も学ばなかったと評価せざるを得ないものである。原子力発電という技術が自然現象に耐えられないこと、原子力発電所が極めて危険な施設であり、一旦重大な事故を起こしたときは取り返しのつかない深刻な被害を広範にもたらすこと、原子力発電所が安全か否かについては、万が一にも事故を起こさないようにすべてを安全サイドにたって判断されなければならないということが福島第一原発の事故から私たちが学んだことのはずだ。本日の決定は、我が国の裁判所に対して国民が期待する機能を放棄するに等しいもので、誠に残念である。

裁判所としては、専門家の間で意見が分かれているような事項については、より安全サイドに立って、疑問が払拭されていない以上、危険性があるという判断を示すべきであった。このような姿勢の欠如こそが、これまで多くの原発裁判が提起されながら、司法が福島原発事故を防ぐことができなかった最大の問題点である。またしても、司法は次なる重大事故につながりかねない重大な誤りを犯したといわざるを得ない。

鹿児島地裁で正しい判断が示されなかったことは残念であるが、私たちは、このような不当な判断に怯むことなく、静岡地裁において、先日の福井地裁のような司法による原発運転停止の判断を得られるように、全国の法廷で市民の生命と安全を守るために闘い続けている多くの弁護団と協力して、より一層頑張ることを宣言する。

福井地裁の高浜3,4号機運転差止仮処分決定についての弁護団声明

2015 年 4 月 16 日 木曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

当弁護団は、2015年4月14日の福井地裁の高浜3,4号機運転差止仮処分決定につき、同日、記者会見を行い、声明を発表しました。声明の全文を掲載します。基準地震動の定め方に根本的な問題があるので規制基準は不十分だという同決定の指摘は、どこの原発にもあてはまるものです。

記者会見

福井地裁の高浜3,4号機運転差止仮処分決定についての弁護団声明
2015(平成27)年4月14日

浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団
代表  弁護士 鈴  木  敏  弘

本日、福井地方裁判所は、高浜原発3,4号機の運転差止めを命じる仮処分を決定しました。高浜原発3,4号機については、原子力規制委員会がいわゆる新規制基準に基づいて設置変更許可をだしていますが、この決定によって、再稼働することはできなくなりました。
2011(平成23)年3月11日の福島第一原発の事故を目の当たりにした我々は、原子力発電という技術が自然現象に耐えられないことを知りました。ひとたび深刻な事故に至ってしまえば、原発は、多くの人の生命、身体に重大な被害をもたらすこと、そして、放射性物質に覆われた土地はほぼ永久的に人が住めない土地になってしまうことが明らかになりました。生存を基礎とする人格権は、最高の価値をもつものであり、経済的な権利に優先するものです。その人格権に基づいて、安全性が証明できない原発の運転が差止められるのは当然であると我々は考えてきました。
本日の決定は、昨年5月21日の大飯原発3,4号機の運転差止めを認めた同地裁の判決と同じく、関西電力が想定している基準地震動を超える地震が高浜原発に到来しないという保証はないこと、基準地震動を超えない地震動でも冷却機能を喪失し重大な事故にいたる危険があることを認め、万一の場合にも放射性物質の危険から国民を守るべく万全の措置が取られていなければならないはずの原発であるにもかかわらず、そのような措置が取られていないことから、運転を差し止めました。昨年の同地裁の判決について、多くの人々が「司法は生きていた」と称賛しました。本日の決定も、福島第一原発の事故を経験した我が国の裁判所として、二度と福島の惨劇を繰り返してはならないというごく当たり前のそしてほとんどの国民が思っている考えを、法理的にも正しいものだと認めて、司法の役割を果たすべく判断を示したものであり、多くの国民の期待に応えた大変立派なものと考えます。
中部電力株式会社は、本日の福井地方裁判所の決定の内容を謙虚に受け止め、南海トラフでの巨大地震と巨大津波に耐えられる科学技術がないことを自覚し、浜岡原発の再稼働を諦めるべきです。
また、静岡地方裁判所は、原子力規制委員会の審理結果を待っていても、浜岡原発の安全性が明らかになることなどないことを理解し、静岡県を、中部地方を、日本を、そして、世界を守るために、極めて脆弱な安全対策しかできない浜岡原発の運転を一日も早く差し止めるという判断をすべきです。
以上、声明します。

中部電力の安全審査申請に厳重に抗議する

2014 年 2 月 17 日 月曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

2014年2月14日,中部電力は、浜岡原子力発電所4号機について,原子力規制委員会に対して安全審査を申請したと発表しました。私たちは,この暴挙に対して、強く抗議します。

私たちは、同日、記者会見を行い、
  「中部電力の安全審査申請に厳重に抗議する」と題した声明
を発表しました。






【予定】浜岡原発5号機再稼働禁止仮処分申立人募集説明会行います

2012 年 10 月 22 日 月曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

私たちは、中部電力に対し「本裁判の結論が出るまでは浜岡原発5号機の再稼働をしない」ことを求める仮処分の申立人(※正式には「債権者」と呼びます)を募集します。
仮処分申立人募集説明会にぜひお越しください。

仮処分申立人募集説明会日時・会場等
(入場はもちろん無料、途中入場も可能です)

10/28(日)14:00~16:00(開場13:30) 持ち物 認め印
   静岡会場 静岡県弁護士会館(静岡地方裁判所構内)
   浜松会場 静岡県弁護士会浜松支部会館(静岡地方裁判所浜松支部近く)
   沼津会場 沼津市民文化センター(市役所近く) ←会場を変更しました

国内在住の20歳以上の方であれば、誰でも参加可能です。
仮処分申立て実費(印紙代実費)として2000円のみご負担いただきます(詳しくは説明会場にて)。

駐車場の確保をしておりませんので,お近くのパーキングか公共交通機関をご利用下さい。

呼びかけ人
「浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団」

仮処分申請について変更のお知らせ

2012 年 10 月 22 日 月曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

私たちは、中部電力が浜岡原子力発電所の再稼働を計画している現状をみて、浜岡原発の再稼働を禁ずる仮処分の申請をしなければならないと考えています。先に皆さんに公表した説明では、3,4,5号機の再稼働を阻止するための仮処分の申立てをするとしていました。

できるだけ沢山の方々に参加してもらいたいということで、先日の10月17日に静岡県内3か所で説明会を開催しました。その説明会で、3,4号機についての仮処分事件が東京高等裁判所に係属しているので、その事件の債権者(申立人)は、今回の申立人にはなれないとの方針を説明しました。ところが、先の仮処分事件の申立人の方々から、今回の仮処分事件についても申立人になりたいという要望が寄せられました。そのような要望を受け、弁護団会議で検討しました。「3,4号機の仮処分については、東京高等裁判所の判断を待てばいいのではないか。今回の申請は、5号機に限定したらどうか。」との意見が多く出て、協議の結果、今回の仮処分申請は、5号機に限定することと決まりました。 (さらに…)

【予定】10月17日,10月28日仮処分申立人募集説明会を行います

2012 年 10 月 11 日 木曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

私たちは、中部電力に対し「本裁判の結論が出るまでは浜岡3、4、5号機の再稼働をしない」ことを求める仮処分の申立人(※正式には「債権者」と呼びます)を募集します。
仮処分申立人募集説明会にぜひお越しください。

仮処分申立人募集説明会日時・会場等
(入場はもちろん無料、途中入場も可能です)

10/17(水)18:30~20:30(開場18:00) 持ち物 認め印
   静岡会場 あざれあ(JR静岡駅から国道1号沿いに西へ徒歩9分)
   浜松会場 浜松市地域情報センター(浜松合同庁舎・裁判所の南側)
   沼津会場 沼津市民文化センター(市役所近く)

10/28(日)14:00~16:00(開場13:30) 持ち物 認め印
   静岡会場 静岡県弁護士会館(静岡地方裁判所構内)
   浜松会場 静岡県弁護士会浜松支部会館(静岡地方裁判所浜松支部近く)
   沼津会場 沼津市民文化センター(市役所近く) ←会場を変更しました

国内在住の20歳以上の方であれば、誰でも参加可能です。
仮処分申立て実費(印紙代実費)として2000円のみご負担いただきます(詳しくは説明会場にて)。

駐車場の確保をしておりませんので,お近くのパーキングか公共交通機関をご利用下さい。

呼びかけ人
「浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団」

【追記】
チラシはこちらからご覧いただけます。

【2012年10月11日】浜岡原発再稼働の県民投票条例否決を受けて

2012 年 10 月 11 日 木曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

私たちは、条例制定の直接請求に必要な有権者の50分の1(約6万2000人)を大幅に上回る16万5127人の方々の署名が尊重され、中部電力浜岡原子力発電所の再稼働の是非を問う県民投票条例が制定されることを期待していました。

しかし、残念ながら、静岡県議会は、条例案を否決しました。修正案も否決しました。16万5127人という大勢の方々が、浜岡原発の再稼働について、自分たちの声を直接表明できる住民投票条例を制定したいと直接請求したのですから、この県民の声が尊重され、必要な修正をして条例が制定されると期待していました。本日の議会の審議結果は、実に残念です。

「原発」は、国策だから住民投票になじまないということで否決されたのであれば、それは問題です。福島第一原発の事故を経験した後である今日では、国の政策を信頼せよというだけでは、私たち住民は納得できません。自分たちに重大な危害が及ぶおそれのある「原発」について、どうしたいかという意見を、私たちは、表明できるべきです。重大な問題だからこそ、議員任せにしないで自分たちで決めようとすることができるべきです。議員や首長の選挙では、「原発」が争点になったとしても、それだけが決め手になる訳ではありません。「原発」だけについて意見表明できる住民投票が実施できないことは残念でなりません。

では、県民投票ができないのであれば、自らの声を裁判所に届けようではありませんか。

私たち浜岡原発運転終了・廃止等請求弁護団は、昨年7月1日に静岡地方裁判所に浜岡原発の3~5号機の運転終了、使用済核燃料の安全な保管などを求める本訴を提起しています。
先日もお話ししたとおり、この裁判で、中部電力は、今年8月末に公表される内閣府「南海トラフの巨大地震モデル検討会」の第2次報告のデータを入手し、それを検討しないと安全性についての主張ができないと言っています。それでいて、18mの防潮堤の工事を続けています。結局、中部電力は、訴訟の引き延ばしをしている間に防潮堤を完成させ、訴訟の結論が出る前に再稼働させようとしているのです。

中部電力が、今やっている津波対策ができたとして、浜岡原発の再稼働をしようとすることは間違いありません。私たちは、中部電力に「本訴(昨年7月1日に起こした裁判です)の結論が出るまでは、浜岡原発3、4、5号機の再稼働をしない」ことを求める仮処分の申請をしなければならないと考えています。

私たちは、できるだけ沢山の方々に、仮処分の申立人(「債権者」とよびます。)として参加してもらいたいのです。再稼働を認めないという意見を持つ方々がこんなに沢山いるのだということを仮処分申請という形で中部電力に突き付けましょう。

※ 仮処分申立人(債権者)募集説明会の日時場所はこちらです。

【2012年9月20日】仮処分申立てについて記者会見を行いました

2012 年 9 月 28 日 金曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

2012(平成24)年9月20日に行った記者会見要旨

私たち浜岡原発運転終了・廃止等請求弁護団は、昨年7月1日に静岡地方裁判所に浜岡原子力発電所の3~5号機の運転終了、使用済核燃料の安全な保管などを求める本訴を提起しました。昨年3月11日の福島第一原子力発電所の事故により、原子力発電は人力では制御できないものであること、電力会社が想定している値をはるかに超える地震動や津波が原子力発電所を襲うことが現実にあること、原子炉を冷やし続けることができなければ炉心溶融を引き起こし、途轍もなく大量の放射性物質が環境にまき散らされ、多くの人々が故郷を、生活基盤を失うことを知りました。 (さらに…)