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浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求訴訟弁護団より ~ご挨拶~

私たちは中部電力を被告とする浜岡原発の運転終了・原子炉の廃止等を求める裁判の弁護団です。静岡県弁護士会に所属する弁護士有志119名、愛知県弁護士会に所属する弁護士有志126名、他の弁護士会に所属する弁護士32名の合計277名(2012年12月11日現在)で構成されています。
弁護団を応援したいという気持ちを持って下さった方は、ぜひ「サポーター」として協力をお願いいたします。(サポーターの説明はこちら
裁判の日程や報告は、「裁判の予定と報告」からご覧下さい。

【2019年8月29日】第38回口頭弁論期日が開催されました

2019 年 8 月 29 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

<本訴の第38回口頭弁論期日>

2019年8月29日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第38回口頭弁論期日が開かれました。

被告は、「準備書面41における『求釈明』に対する回答」及び「上申書」を提出し、上申書のとおり訂正の上陳述しました。

私たち原告は、以下の書面を陳述し、その要旨の口頭説明を行いました。

◎原告「準備書面42」の要旨の口頭説明◎

東北地震での”黒い津波”について、今年の3月にNHKで特集された。
津波の威力が2倍以上になる。理由は、海底のヘドロを巻き上げて重くなっているのと、津波の先端が盛り上がる(海底面の摩擦による)ためである。
浜岡でも同様のことが起こりうる。

また、津波の高さについて、東海第二発電所が防波壁や原子炉施設への影響を検討し、5トンの漁船などが衝突する可能性も考慮しているが、浜岡でも同じようになされるべきではないか。

また、被告から、以下の説明がなされました。

安全性向上工事の進捗状況だが、4号機の熱交換器の作動状況など、静岡市及び御前崎市の検査を受け、被告のホームページで公開している。

また、4号機は30年経過しているが、原子炉内の構造物の点検により、経年劣化は確認できなかったことなども被告のホームページで公開している。

原子力規制委員会の審査状況について、自然現象に関し、2回審査会合が行われた。

一つの会合は、プレート間地震による津波評価について。

もう一つの会合は、プレート間地震による地震動の評価について。

引き続き、審査は続行される。

<本訴の進行協議期日>

本訴の進行協議が行われました。

原告は、いくつかの争点に関し、こちらとしてのまとめをペーパーにして口頭で説明しました。

裁判所は、争点もしくは争点になりうるものとして、かみ合っているかの理解を徐々に当事者双方に示してくとのことでした。真の争点は何か、また裁判体も何回か交代しているので従前の認識も確認していきたいとのことでした。

また、私たち原告が一年前に出した「準備書面32」は、活断層に関するものですが、未だに被告からこの反論の書面が出されていません。被告は今なお検討中とのことで、原告から、この点は早く出すように、少なくとも次々回には出すように強く求めました。

裁判所としても、活断層は重要な論点で議論したいので、被告に対し書面の提出を促していました。

また、原告の防潮堤の脆弱性に関する「準備書面40」に対しては、被告は検討し、固まったところで反論の書面を出すとのことでした。

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
2019年8月29日 記者会見要旨

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、令和31年11月19日(火) 午前10時※時間ご注意!※@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定>
次々回期日:令和2年2月4日(火) 午前10時30分
その次の期日:令和2年4月23日(木) 午前10時※時間ご注意!※

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

傍聴の仕方、進行協議期日、記者会見、昼食会のご案内については、こちらをご覧ください。

【2019年5月21日】第37回口頭弁論期日が開催されました

2019 年 5 月 21 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2019年5月21日】第37回口頭弁論期日が開催されました

<本訴の第37回口頭弁論期日>

2019年5月21日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第37回口頭弁論期日が開かれました。

被告は、以下の書面を陳述し、その要旨の口頭説明を行いました。

◎被告「準備書面(33)」の要旨の口頭説明◎

昨年12月進行協議期日
疲労評価(金属材料等に繰り返し発生する応力による疲労損傷を評価)については、線形累積損傷則(マイナー則)に基づく、設計・建設規格に定められた十分に保守的な方法により行っている。

 
耐震安全性についても、最新の知見を踏まえて確認している。

また、重層的な事故防止対策も行っている。

以上が被告の口頭説明となります。

また、私たち原告は、以下の書面を陳述し、その要旨の口頭説明を行いました。

◎原告「準備書面41」の要旨の口頭説明◎

求釈明の書面だが、せり上がりの問題について、東北地震では真っ黒い津波(海底にあるものを巻き上げた津波)により、比重が大きくなった。
被告は、こういった知見を踏まえてシミュレーションしているか、ということを口頭で補充しました。

以上が原告の口頭説明となります。

また、被告より、前回の期日以降の、安全性対策の進捗状況の説明がありました。

安全性向上工事の進捗状況だが、4号機の緊急時海水取水設備、通電状況、主要配管の据え付け工事などについて、静岡市及び御前崎市の検査を受け、ホームページで公開している。

原子力規制委員会の審査状況について、3回審査会合が行われた。

その内1回は、地震・地盤・津波について。地質構造については、昨年11月の会合でのコメント踏まえ、H断層の分布、形成要因等の根拠データが追加された。
過去と現在のH断層や、他の地層の中でのH断層の代表性などが話された。

他の2回の審査会合は、プラント関係。沸騰水型について、重大事故の被ばく評価の条件設定などについて、概ね了解された。

審査は続行される。

津波、プレート間地震に関わる審査会合が近いうちに行われる

以上が被告による安全性対策の進捗状況の説明となります。

<本訴の進行協議期日>

本訴の進行協議が行われました。

裁判所から、原告に対し、従前の争点整理表について、攻めどころに関して、取捨選択してほしい旨の話がありました。
応力降下量、超過確率、強振動生成域、枝分かれ断層などについて裁判所から指摘がありました。

また、裁判所から被告へ、原告「準備書面32」の活断層の主張について、その反論の進捗状況を聞かれました。
被告は、今まさに色々とやっている状況で、反論しなければならないことは認識しているとのことでした。

また、被告は、今回の原告「準備書面41」の求釈明について、既に過去の書面で答えているものもあるので、期日間に整理するとのことでした。

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
2019年5月21日 記者会見要旨

鈴木弁護団長より、NHKで、黒い津波の特集をやっていたこと、比重が大きくなることなどの話がありました。

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、令和31年8月29日(木) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定>
次々回期日:令和31年11月19日(火) 午前10時←時間ご注意!
その次の期日:令和2年2月4日(火) 午前10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

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【2019年2月28日】第36回口頭弁論期日が開催されました

2019 年 2 月 28 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2019年2月28日】第36回口頭弁論期日が開催されました

<本訴の第36回口頭弁論期日>

2019年2月28日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第36回口頭弁論期日が開かれました。

被告は、主には証拠の提出を行いました。

私たち原告は、「準備書面40」を陳述しました。

また、この準備書面の要旨の口頭説明を行いました。

◎原告「準備書面40」の要旨の口頭説明◎

防潮堤について、波打ち際での津波の遡上効果が考慮されていない。
ところが、先般、被告代表者が、原子力規制委員会から高さが不足するという指摘を受け、嵩上げすることを認めた。
被告の津波高シミュレーションはやはり問題があったということである。

また、被告より、前回の期日以降の、安全性対策の進捗状況の説明がありました。
・4号機については、格納容器内のパラメータとして、温度計等の据え付け工事を行った。
・3、4号機の共用施設において、溢水発生時の止水対策工事を行い、静岡市、御前崎市の点検を受けた。結果は被告のウェブサイトで公表している。
・5号機については、特に付け加えることはない。
・新規制基準に関して、前回期日以降、3回の原子力規制委員会の評価審査会合があった。津波評価に関して、パラメータをより厳しくしており、十分に不確かさも考慮していると被告は評価している。地震動評価に関して、9月の審査会合でのコメント踏まえてA17断層について説明し、概ね理解を頂いた。プレート間地震、敷地内断層の地質構造については、引き続き審査続行。

<本訴の進行協議期日>

本訴の進行協議が行われました。

被告は、反論を検討中とのことでした。

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
2019年2月28日 記者会見要旨

また、1月14日静岡新聞で、被告の社長の発言で、更なる嵩上げを検討していることが報じられています。この社長の発言に関して、私たちは、原子力規制委員会も被告の津波のシミュレーションはおかしいと思っていることや、津波の遡上効果、取水槽は津波が続くとあふれ出ること、被告は扉を閉めればよいというが、そこにいる人は死亡する可能性ががあること、また津波では土砂が流入するので、排水ができなくなることなどを説明しました。

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成31年5月21日(火) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定>
次々回期日:平成31年8月29日(木) 午前10時30分
その次の期日:平成31年11月19日(火) 午前10時←時間ご注意!

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

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【2018年12月4日】第35回口頭弁論期日が開催されました

2018 年 12 月 4 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

<本訴の第35回口頭弁論期日>

2018年12月4日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第35回口頭弁論期日が開かれました。

原告被告の双方が、書面を提出しました。

被告は、「準備書面(31)」と「準備書面(32)」を陳述しました。
また、期日間に「上申書」を提出しました。

私たち原告は、「準備書面39」を陳述しました。

被告から、提出した準備書面の要旨の口頭説明を行うこととなりました。

◎被告「準備書面(31)」の要旨の口頭説明◎

原子力発電は、電力の安定供給に資することや、原告主張の側方流動などに反論していました。

また、最新の知見では、原告のいう修正マイナー則は言われてないことや、テロ対策、大規模損壊対策、武力攻撃について説明していました。

◎被告「準備書面(32)」の要旨の口頭説明◎

将来活動する断層にあたるかについては、切り切られの関係も見て、活動しないと述べていました。

◎被告「上申書」の要旨の口頭説明◎

前回の法廷でのプレゼンテーション(裁判官の交代に伴う)について、原告が、被告の反論がないと指摘したところについて、過去の準備書面で反論していると述べていました。

原告としては、前回のは、今までの概要をプレゼンするものであったことを説明しました。

裁判所としても、前回のプレゼンは裁判官の交代を前提とするもので、上申書についてはここまでという意向を示されました。

私たち原告は、前回口頭説明できなかった「準備書面37」及び「準備書面38」と、今回提出した「準備書面39」の要旨の口頭説明を行いました。

◎原告「準備書面37」の要旨の口頭説明◎

本震の後、繰り返される余震の影響を当然考慮すべきである。
地震の振れ幅の評価方法については、修正マイナー則を用いるべきである。
振幅が大きい場合は、金属疲労も考慮されるべきである。

◎原告「準備書面38」の要旨の口頭説明◎

南北に走っているA17断層について、切り切られ関係では、先後関係の判断はできない。

後で活動した断層が切るかどうか、わからないことがある。

◎原告「準備書面39」の要旨の口頭説明◎

物体が物体を切る場合の「交差切りの法則」

上載地層法は、上に載っている断層について、交差切りの法則を前提とするものである。
しかし、交差切りの法則も、上層地層法も、一回断層ができた弱いところが再び動くこともあり、年代の特定は非常に難しい。
当てはまらない場合については、切られている断層の方がより新しいものがあるなど、矛盾する結果がおきてしまうことがある。

また、被告より、前回の期日以降の、新規制基準に関してや、安全対策工事に関する報告がなされました。

<本訴の進行協議期日>

本訴の進行協議が行われました。

まず、裁判所より、前回までの主張の確認がありました。

被告に対しては、マイナー則について確認があり、被告が、原告の主張する修正マイナー則を採用する必要はないと答えたところ、裁判所としては、修正マイナー則の方がより厳しいと思うが、説明がほしいとのことでした。
 

また、原告に対しては、断層の切り切られに関し確認があり、原告は、切り切られで一般的に逆の場合がありうることなどを答えました。

また、裁判所から被告に対し、活断層に関する主張について問いかけがありました
被告は、原子力規制委員会の審査の状況で、被告の立場が固まったところで主張したいこと、2月の期日に提出できるものがあるかどうかは未定であることなどの話がありました。

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
2018年12月4日 記者会見要旨

弁護団から、ホワイトボードを使って、切り切られの関係や上層地層法の説明を図示して行うなどしました。

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成31年2月28日(木) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定>
次々回期日:平成31年5月21日(火) 午前10時30分
その次の期日:平成31年8月29日(木) 午前10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

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【2018年9月25日】第34回口頭弁論期日が開催されました

2018 年 9 月 25 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

<本訴の第34回口頭弁論期日>

2018年9月25日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第34回口頭弁論期日が開かれました。

私たち原告は、「準備書面38」を提出しました。

今回は裁判官の交代があり、原告と被告が自分たちの主張をプレゼンテーションする期日となりました。

そのため、私たち原告の準備書面の口頭説明は、今後となりました。

◎プレゼンテーションは、まず私たち原告から、30分程度行いました。

法廷で、パワーポイントを使って、裁判官にも傍聴者にも、そして被告にもわかりやすく行いました。

主には、浜岡原発の底地にある活断層の話です。
被告は、その活断層の図を作成していましたが、この訴訟ではなかなか公開しませんでした。

また、訴訟においては公開してきましたが、著作権を理由に、マスコミなどへの公表はかたくなに拒んでいます。

また、被告は、主張として、浜岡の底地の活断層だけは活動してないと言っています。
これはおかしい主張で、私たちは、活断層が活断層により、切ったり切られたるすることはあるが、切られても活断層の活動は続くことをプレゼンしました。

底地の活断層のこと、また被告の主張などについて、私たちは、マスコミの方にも意識を持っていただければとお伝えしました。

◎次に、被告のプレゼンテーションが、20分程度行われました。

ただ、パワーポイントの資料も数枚程度、予め用意された原稿を読み上げるだけというプレゼンでした。

主な内容は、安全性は十分に確認し、従前から現在まで必要な安全対策を取っているというものでした。

双方のプレゼンが終わった後、被告から、毎回の期日で行っている報告がなされました。工事対策の進捗については、4号機は、前回期日以降に監視カメラの設置などを行っていること、静岡市や御前崎市のチェックを受けたことなどです。
被告のホームページにも公開しているそうです。

<本訴の進行協議期日>

本訴の進行協議が行われました。

裁判所としては、活断層が他の活断層により切ったり切られたりの、いわゆる切り切られについて、理解を深めたいようでした。

また、浜岡原発の底地について、その写真を見れば活断層があることははっきりわかるので、それを出してほしい旨を被告に伝えていました。

すると、被告は、底地の周囲の壁の部分の写真は求められたから出したが、底地そのものは言われてないといって提出を拒む態度を見せました。

最終的には、裁判所から被告に対し、出す方向を示唆されました。

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
2018年9月25日 記者会見要旨

改めてこちらから、被告から出された、底地の活断層の図や、そのマスコミへの公表を被告が著作権を理由に拒んでいること、また図のもとになった底地の写真についても被告が拒む態度を見せたことなどをお伝えしました。

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成30年12月4日(火) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定>
次々回期日:平成31年2月28日(木) 午前10時30分
その次の期日:平成31年5月21日(火) 午前10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

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【2018年6月14日】第33回口頭弁論期日が開催されました

2018 年 9 月 25 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

<本訴の第33回口頭弁論期日>

2018年6月14日午後2時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第33回口頭弁論期日が開かれました。

冒頭に、裁判所の更新の手続きがありました。

私たちは、「求釈明申立書の理由」(本年4月23日付)を提出しました。
先に提出した平成30年3月22日付の「求釈明申立書」に関し、理由などを補足するものです。

さらに、本日は、私たち原告が提出した準備書面36の口頭説明を、ビデオにて行いました。

◎原告「準備書面36」の口頭説明

被告は、液状化に関しては、岩盤に直接支持させていると主張しています。
しかし、岩盤に直接支持させているとしても、側方流動で圧力がかかった時のの恐ろしさについては、全く計算されていません。

テロ対策については、被告の現状把握が甘いこと、例えば、航空機を衝突させられた場合、近づけず、急性期被爆は避けられなくなってしまいます。

また、日本の電力使用量自体が減少していることも指摘しました。

◎原告「求釈明申立書の理由」の口頭説明

3号機、4号機に関して、敷地ののり面の写真が被告から提出されたが、それを見ると、明らかに多数の断層の存在が確認できる。
したがって、原発の底面の写真も提出してほしい。

また、5号機の写真は一切公開されてないが、不自然なので提出されたい。

これらの写真について、被告は、マスコミなどへの第三者への公表は、著作権を根拠に認めない。
しかし、原告としては、単なる地層の写真であり、第三者に開示されるべきだし、原子力規制委員会にも提出してほしいことを伝えました。

◎被告の話では、原子炉建屋の点検結果については、被告のホームページで開示する、とのことでした。

また、原子力規制委員会の審査の状況については、地震、地盤、津波、地質について、引き続き審査がなされている旨の報告がありました。

<本訴の進行協議期日>

本訴の進行協議が行われました。

私たち原告は、底地の写真を提出されたい旨を被告に改めて伝えました。

しかし、被告は、今まで任意に提出してきたが、ここまでだという話でした。

裁判所からは、原告に対し、今後も底地の写真を求めるか、検討してほしいとのことでした。

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
2018年6月14日 記者会見要旨

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成30年9月25日(火) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定>
次々回期日:平成30年12月4日(火) 午前10時30分
その次の期日:平成30年 午前10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

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【2018年3月22日】第32回口頭弁論期日・進行協議期日が開催されました

2018 年 3 月 22 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2018年3月22日】第32回口頭弁論期日が開催されました

<本訴の第32回口頭弁論期日>

2018年3月22日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第32回口頭弁論期日が開かれました。

冒頭に、左陪席の裁判官が変わったため、更新の手続きがありました。

私たち原告は、「準備書面36」、「準備書面37」、「求釈明申立書」を提出しました。

被告からの主張書面の提出はありません。
被告は、争点整理表への一部書き込み、及び、この法廷では、今の審査の状況を口頭で報告することとなりました。

◎原告「準備書面37」の口頭説明

まずは、私たちの方から、「準備書面37」の口頭説明を行いました。
なお、「準備書面36」については、本日裁判所にて陳述となりますが、口頭説明は次回となりました。

「準備書面37」の口頭説明ですが、まずは、熊本地震等の過去の地震を踏まえ、余震で地震が繰り返されていること、東北地震でも、大きな震度の余震が多数回繰り返されていることを話しました。

そして、原発において、すぐに炉心は止まらないことを説明しました。
例えば、中越沖地震においては、柏崎刈羽原発は、営業運転中だったため、高圧や熱出力の状態が12~15時間続きました。
もし、配管の破断が起きれば、冷却水が蒸気となるなど、余震の影響が看過できないことを説明しました。

さらに、原発に与えられるダメージについて、金属疲労、すなわち、一回では破断しなくても、繰り返しの影響で破断の可能性があることを説明しました。

◎原告「求釈明申立書」の口頭説明

私たちは、以下のことについて釈明を求めました。
・被告が開示した写真について、位置関係をはっきりさせること
・地盤底面のすべての写真の開示
・5号機については側面俯瞰の写真がないので開示されたい
・試掘抗・トレンチの位置関係
・3・4号機の北側山腹法面の写真の開示
・原子力規制庁へ、トレンチの展開図を提出したかどうか

被告は、次回以降、原告「準備書面36」・「準備書面37」へ、反論の予定とのことでした。

◇被告の口頭説明

被告からは、以下の口頭説明が行われました。

①浜岡原発の4号機の安全性向上性対策工事

前回期日以降、自然現象観察などで監視カメラ。
また、建物構築状況などについて、静岡市、御前崎市の点検を受け、ホームページで公開。

②原子力規制委員会の新基準適合性の審査は、続けられている。

裁判所から、被告に対し、新規制基準の審査状況を待たなければならないのか、この訴訟の中でできることを進めればとの示唆がありました。

被告は、審査受けてる最中で、自然科学や技術的な状況については、評価が固まらないと主張できないと述べました。ただし、行政処分が出ないと主張しないという意味ではないとのことでした。

<本訴の進行協議期日>

本訴の進行協議が行われました。

私たち原告は、「求釈明申立書」の補足説明を行いました。

主には、既に被告から開示された写真についての位置関係の確認を求めたものでした。
現状まで開示されている写真を図面上に配置して、裁判所にもわかりやすいよう、拡大図で求釈明の内容を説明しました。

裁判所からは、争いのない点は固めたい、ただし、被告が言う、写真が古い・数が膨大・関係者の記憶などのことも理解はできるとの話がありました。

裁判所としては、被告のいうこともわかるが、客観的なところは固めたいようでもありました。

また、裁判所より、原告に対し、「求釈明申立書」での、掘削抗・トレンチの部分については釈明を求める内容を更に精査してほしい旨の求めがありました。

裁判所は、次回以降は、求釈明についての検討を進めながら行っていきたいとのことでした。

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
2018年3月22日 記者会見要旨

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成30年6月14日(木) 午後2時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。 ←!!時間ご注意!!

<今後の予定>
次々回期日:平成30年9月25日(火) 午前10時30分
その次の期日:平成30年12月4日(火) 午前10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

傍聴の仕方、進行協議期日、記者会見、昼食会のご案内については、こちらをご覧ください。

【2018年1月11日】第31回口頭弁論期日・進行協議期日が開催されました

2018 年 1 月 12 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2018年1月11日】第31回口頭弁論期日が開催されました

<本訴の第31回口頭弁論期日>

2018年1月11日午後4時分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第31回口頭弁論期日が開かれました。

私たち原告は、「求釈明申立書」を提出しました。

 

被告は、「被告準備書面(30)」を提出しました。
引き続き、被告は、これらの準備書面の要旨を口頭で説明しました。

 

■被告「準備書面(30)」の口頭説明

原告「準備書面34」及び「準備書面33」への反論である。

特定の燃料への負担がないよう、安定的電力供給を行っている。

原告は、子どもたちへの深刻な被害と主張するが、被告は事故防止対策は講じている。
余震損傷や格納容器破損の予防を行っている
福島県の健康調査に関しては、原発事故によって小児の甲状腺がんが増加したとはいえない。

新規制基準の適合性審査に関して、安全性向上のための対策を行っている。
4号機について、循環性ポンプの逸水対策や、竜巻対策などを行っている。

新規制基準適合性審査は、昨年のこの裁判の10月の期日以降、海洋プレート大地震について行われており、適合性審査は着実に進んでいる。
敷地内断層の活動性の有無の評価については進行中である。
これが固まってから原告へ反論したい。 時期の見通しはわからない。

 

私たちは、この用紙の説明を受けて、法廷で次のように述べました。

審査という行政的なものが決着してから反論する、時期の見通しがわからないというのはのは、司法の軽視ではないか。

また、被告は、福島県の健康調査について、「独自」の結果というが、きちんとした調査である。 母数も統計上根拠がある。
「独自」というなら、被告は計算等で客観的に反論されたい。

これに対し、被告は、技術的な内容が固まってから反論するのであって、司法軽視ではない、と述べていました。

 

<本訴の進行協議期日>

本訴の進行協議が行われました。

争点整理について、裁判所から、被告に対し、活断層への反論は、3月までにある程度出てくるのかの確認がありました。

被告は、それは難しいとのことでした。

 

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
2018年1月11日 記者会見要旨

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成30年3月22日(木) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定> 次々回期日:平成30年6月14日(木) 午後2時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。 ←!!時間ご注意!! その次の期日:平成30年6月14日(木) 午後2時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。 ←!!時間ご注意!!

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

 

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

傍聴の仕方、進行協議期日、記者会見、昼食会のご案内については、こちらをご覧ください。

【2017年10月12日】第30回口頭弁論期日・進行協議期日が開催されました

2018 年 1 月 11 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2017年10月12日】第30回口頭弁論期日が開催されました
<本訴の第30回口頭弁論期日>

2017年10月12日午後2時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第30回口頭弁論期日が開かれました。

私たち原告は、「準備書面35」を提出しました。
引き続き、私たちは、この準備書面の要旨を口頭で説明しました。

◎原告「準備書面35」の口頭説明

北朝鮮のミサイル攻撃について、実際に攻撃してくる可能性がないとはいえない。
弾道ミサイルなどが飛来する可能性もあり、いつ発射されるかわからない。

原発を狙ってくる可能性も十分あると言える。
福島原発の事故により、広域に放射線被害が生じうることが明らかになってしまった。

ミサイルが当たった場合には、全電源喪失が一番可能性が高い。
最悪のシナリオとして、原子炉直撃となれば、大量の放射性物質が拡散されてしまうおそれがある。

ミサイルの迎撃については、日本として、2段階の体制で、イージス艦や地対空による迎撃がある。

しかし、数が充分とはいえない。

また、高い軌道を使った発射の場合、実際の迎撃が難しいところもある。

原子力発電所を狙われることにより、日本の中枢に重大な被害が及ぶおそれがある。

 

 

 

被告は、「被告準備書面(29)」を提出しました。
引き続き、被告は、この準備書面の要旨を口頭で説明しました。

■被告「準備書面(29)」の口頭説明

液状化などへの反論である。

原子炉建屋、海水熱交換器建屋といった重要な構築物を、地震でも大丈夫なように、岩盤に支持させている。
液状化により破壊することはなく、安全機能は損なわれない。

耐震設計に応じているし、耐震安全性の確認を行っている。

 

 

この被告の説明に対し、私たち原告は、以下のことを述べました。

液状化の問題について、地盤に支持というが、支持の意味としては、地盤に置いてあるという意味と思う。
地盤の中にあるわけでなければ、液状化により破断する可能性がある。

改めて主張なり求釈明の予定である。

 

また、私たち原告は、被告に対し、試験抗ではなく、最初に穴を掘る際に、基礎面を掘り下げる際に、一般的に構造物においては写真を撮るが、その写真を出してほしいと告げました。

これに対し、被告は、基礎岩盤の様子がわかるものは出してるので、造成時の側面を撮影した写真かと思うが、原告には書面で説明してほしいと告げてきました。

 

裁判所からは、今後の進行としては、被告は、もう少し原告の活断層への反論を出すことと、これからの予定を大枠で教えてほしいという話がされました。

被告からは、次回期日よりは、もう少しかかるとの話でした。

 

また、裁判所が、被告に対し、原告からの甲状腺がんについての「準備書面34」について聞くと、被告は、反論を検討しているとのことでした。

 

さらに、裁判所は、被告に対し、現状についての説明を求めました。

被告は、安全性工事の進捗状況について、前回の期日以降、4号機について、格納容器ベントの遠隔性、建屋間の連絡通路に関する工事について説明しました。
3号機、5号機は、前回からの追加はないとのことでした。
また、新規制基準の審査は、前回の期日以降、審査会合が何度か開かれているとのことでした。

 

<本訴の進行協議期日>

本訴の進行協議が行われました。

主には、争点整理です。

裁判所からは、被告に対し、活断層を新たに入れてほしいとの話がありました。

また、原告は、地震動の継続時間については、必要があれば補充することを伝えました。

 

活断層のH断層系に関しては、被告としては、活断層系に関するまとめた反論は難しいと述べました。

写真や断面図を専門家に見てもらうこともありえるところ、裁判所としては、出てくるかわからない写真を待っていると時間がかかるので、被告には、今準備しているもので原告への反論も検討してほしい旨の話がありました。

被告からは、大規模工事の側壁部分の業者の写真は、一般論として相当数であること、3~5号機については相当広い範囲になり、写真も相当数で、どこの方角からどういう写真があるのかは、相当整理されてないとわからない可能性があることが述べられました。

裁判所からは、例えば双方の代理人が、一部を見て、本当に出す必要があるのかなど事前に整理しあって見合っていただくことが一般の事件ではありうると示唆しました。

被告は、状況を調査して、原告と裁判所に報告し、原告が検討してはと提案しました。

裁判所からは、どの号機から行うか、原告に検討してもらえればとのことでした。最初から全部ではない方がとのことでした。

 

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
2017年10月12日 記者会見要旨

いつも取材に来てくださる報道関係の方々、ありがとうございます。

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成30年1月11日(木) 午後4時@静岡地方裁判所 と指定されています。 ←!!時間ご注意!!

<今後の予定>
次々回期日:平成30年3月22日(木) 午前10時30分
その次の期日:平成30年6月14日(木) 午後2時30分 ←!!時間ご注意!!

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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【2017年7月6日】第29回口頭弁論期日・進行協議期日が開催されました

2018 年 1 月 11 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2017年0706】第29回口頭弁論期日が開催されました
<本訴の第29回口頭弁論期日>

2017年0706午後2時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第29回口頭弁論期日が開かれました。

私たち原告は、「準備書面32」、「準備書面33」、「準備書面34」を提出しました。
私たちは、その要旨を口頭で説明しました。

◎原告「準備書面32」の口頭説明

被告は、これまで原発建屋敷地内には、南北方向の断層しかないとしていたが、
東西方向の断層がある。
弁護団が調査して、敷地のすぐそばに活断層があることを確認した。

◎原告「準備書面33」の口頭説明

福島において、子どもの追跡検査をしているところ、小児甲状腺がんが多数報告されている。従前より100倍とのことである。

その上、1次検査で要検査対象になった子供が、医療保険診療に回されると、2次検査の対象に含まれない。したがって、数字上も漏れている人数がある。

また、1次検査や2次検査で経過観察に含まれていない子は、がんになってもカウントされない。隠れた数字がある。

被告は、事故の結果について過小評価をしている。
悪性ないし悪性疑いの子ども190人を超え、手術は120人を超えた。

◎原告「準備書面34」の口頭説明

人口の減少によって、発電需要が減少している。中電の管内では、既に原発は不要である。
LNGは割安で、アメリカから輸入できる。

高レベル放射性廃棄物については、原子力発電環境整備機構という放射性廃棄物を処理する天下り機関であり、信用性に問題があると思われる。

放射性廃棄物処理施設について、立地への応募や調査に応じた自治体があるのか。

ミサイルに対する危険性について、政府は地下鉄や新幹線を止めるとするが、良識的には原発を先に止めるべきである。

 

被告は、「被告準備書面(28)」を提出しました。
引き続き、被告は、これらの準備書面の要旨を口頭で説明しました。

■被告「準備書面(28)」の口頭説明

5号基の海水流入事故に関してである。

維持管理については、保守管理計画に基づく管理をしている。
補修計画と点検計画と特別な保全計画を立てている。

海水流入は、健全性に影響ない。健全性に影響がある部分は是正計画で大丈夫である。

浜岡原発の安全性向上工事の経過説明であるが、4号基の工事は順調である。静岡県の点検を受けている。ホームページを見ていただけばと思うが、アクセスルートの整備や、水蒸気爆発の対策をしている。

適合性審査について、地震や津波や地盤の関係であるが、4月28日に原子力委員会で現地調査を受けた。
5月26日、周辺の活断層の報告について、敷地内断層の再調査をする。

ここで、原告代理人の青山弁護士が、抜き取り調査の記載について、全数調査か、一部の調査か、口頭で質問しました。期日間で、書面で求釈明を出すことになりました。

<次回の準備-被告>

被告は、今後、原告「準備書面32」に対して反論すること、原告「準備書面34」に対して再反論することを述べました。

また、被告は、原告「準備書面33」について、書面の位置づけと請求原因との関係を明らかにしてほしいと述べていました。

これに対し、原告代理人の河合弁護士は、原告「準備書面33」は、福島原発事故での重大な被害から、同種の事故を起こしてはならないことが、3.11以降の法的社会的枠組みになっている。
危険性と、要求される安全性はリンクする。
したがって、原発に必要な安全性は高度なものになる。
被告は、原告「準備書面33」について、直ちに次回認否反論されたいと伝えました。

また、被告は、口頭で、子どもの健康被害と、原告らの人格権侵害とは関係ないと述べました。

原告代理人の河合弁護士は、原告らは、自分たちの子ども達や被害を受ける人達の代表として訴訟を起こしているし、子ども達の中には静岡県民の子どもたちが皆入ると述べました。

また、我々は、原告にも未成年の子どもはいること、子どもの被害は原告の人格権に関わることを述べました。

<次回の準備-原告>
原告は、ミサイルに関する主張を書面で出すことになりました。

<本訴の進行協議期日>

本訴の進行協議が行われました。

裁判所から、争点整理表の枠組みについては合意ができたのではないかとの見解が示されました。
細部については、断層などについて話が詰められました。
被告は、活断層については、反論は1回ではできないなどと主張していました。

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
平成29年7月6日 記者会見要旨

いつも取材に来てくださる報道関係の方々、ありがとうございます。

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成29年10月12日(木) 午後2時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。 ←!!時間ご注意!!

<今後の予定>
次々回期日:平成30年1月11日(木) 午後4時 午後2時30分 ←!!時間ご注意!!
その次の期日:平成30年3月22日(木) 午前10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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