浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求訴訟弁護団より ~ご挨拶~

私たちは中部電力を被告とする浜岡原発の運転終了・原子炉の廃止等を求める裁判の弁護団です。静岡県弁護士会に所属する弁護士有志119名、愛知県弁護士会に所属する弁護士有志126名、他の弁護士会に所属する弁護士32名の合計277名(2012年12月11日現在)で構成されています。
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【2017年10月12日】第30回口頭弁論期日・進行協議期日が開催されました

2018 年 1 月 11 日 木曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2017年10月12日】第30回口頭弁論期日が開催されました
<本訴の第30回口頭弁論期日>

2017年10月12日午後2時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第30回口頭弁論期日が開かれました。

私たち原告は、「準備書面35」を提出しました。
引き続き、私たちは、この準備書面の要旨を口頭で説明しました。

◎原告「準備書面35」の口頭説明

北朝鮮のミサイル攻撃について、実際に攻撃してくる可能性がないとはいえない。
弾道ミサイルなどが飛来する可能性もあり、いつ発射されるかわからない。

原発を狙ってくる可能性も十分あると言える。
福島原発の事故により、広域に放射線被害が生じうることが明らかになってしまった。

ミサイルが当たった場合には、全電源喪失が一番可能性が高い。
最悪のシナリオとして、原子炉直撃となれば、大量の放射性物質が拡散されてしまうおそれがある。

ミサイルの迎撃については、日本として、2段階の体制で、イージス艦や地対空による迎撃がある。

しかし、数が充分とはいえない。

また、高い軌道を使った発射の場合、実際の迎撃が難しいところもある。

原子力発電所を狙われることにより、日本の中枢に重大な被害が及ぶおそれがある。

 

 

 

被告は、「被告準備書面(29)」を提出しました。
引き続き、被告は、この準備書面の要旨を口頭で説明しました。

■被告「準備書面(29)」の口頭説明

液状化などへの反論である。

原子炉建屋、海水熱交換器建屋といった重要な構築物を、地震でも大丈夫なように、岩盤に支持させている。
液状化により破壊することはなく、安全機能は損なわれない。

耐震設計に応じているし、耐震安全性の確認を行っている。

 

 

この被告の説明に対し、私たち原告は、以下のことを述べました。

液状化の問題について、地盤に支持というが、支持の意味としては、地盤に置いてあるという意味と思う。
地盤の中にあるわけでなければ、液状化により破断する可能性がある。

改めて主張なり求釈明の予定である。

 

また、私たち原告は、被告に対し、試験抗ではなく、最初に穴を掘る際に、基礎面を掘り下げる際に、一般的に構造物においては写真を撮るが、その写真を出してほしいと告げました。

これに対し、被告は、基礎岩盤の様子がわかるものは出してるので、造成時の側面を撮影した写真かと思うが、原告には書面で説明してほしいと告げてきました。

 

裁判所からは、今後の進行としては、被告は、もう少し原告の活断層への反論を出すことと、これからの予定を大枠で教えてほしいという話がされました。

被告からは、次回期日よりは、もう少しかかるとの話でした。

 

また、裁判所が、被告に対し、原告からの甲状腺がんについての「準備書面34」について聞くと、被告は、反論を検討しているとのことでした。

 

さらに、裁判所は、被告に対し、現状についての説明を求めました。

被告は、安全性工事の進捗状況について、前回の期日以降、4号機について、格納容器ベントの遠隔性、建屋間の連絡通路に関する工事について説明しました。
3号機、5号機は、前回からの追加はないとのことでした。
また、新規制基準の審査は、前回の期日以降、審査会合が何度か開かれているとのことでした。

 

<本訴の進行協議期日>

本訴の進行協議が行われました。

主には、争点整理です。

裁判所からは、被告に対し、活断層を新たに入れてほしいとの話がありました。

また、原告は、地震動の継続時間については、必要があれば補充することを伝えました。

 

活断層のH断層系に関しては、被告としては、活断層系に関するまとめた反論は難しいと述べました。

写真や断面図を専門家に見てもらうこともありえるところ、裁判所としては、出てくるかわからない写真を待っていると時間がかかるので、被告には、今準備しているもので原告への反論も検討してほしい旨の話がありました。

被告からは、大規模工事の側壁部分の業者の写真は、一般論として相当数であること、3~5号機については相当広い範囲になり、写真も相当数で、どこの方角からどういう写真があるのかは、相当整理されてないとわからない可能性があることが述べられました。

裁判所からは、例えば双方の代理人が、一部を見て、本当に出す必要があるのかなど事前に整理しあって見合っていただくことが一般の事件ではありうると示唆しました。

被告は、状況を調査して、原告と裁判所に報告し、原告が検討してはと提案しました。

裁判所からは、どの号機から行うか、原告に検討してもらえればとのことでした。最初から全部ではない方がとのことでした。

 

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
2017年10月12日 記者会見要旨

いつも取材に来てくださる報道関係の方々、ありがとうございます。

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成30年1月11日(木) 午後4時@静岡地方裁判所 と指定されています。 ←!!時間ご注意!!

<今後の予定>
次々回期日:平成30年3月22日(木) 午前10時30分
その次の期日:平成30年6月14日(木) 午後2時30分 ←!!時間ご注意!!

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

傍聴の仕方、進行協議期日、記者会見、昼食会のご案内については、こちらをご覧ください。