浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求訴訟弁護団より ~ご挨拶~

私たちは中部電力を被告とする浜岡原発の運転終了・原子炉の廃止等を求める裁判の弁護団です。静岡県弁護士会に所属する弁護士有志119名、愛知県弁護士会に所属する弁護士有志126名、他の弁護士会に所属する弁護士32名の合計277名(2012年12月11日現在)で構成されています。
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‘イベントのお知らせ’ カテゴリーのアーカイブ

【2023年4月27日】弁論期日が開催されました

2023 年 7 月 12 日 水曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2023年4月27日】口頭弁論期日が開催されました

<口頭弁論期日>

2023年4月27日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、口頭弁論期日が開催されました。


裁判官の交代があったため、そのための手続きが行われました(弁論更新手続き)。

被告は、「準備書面(40)」「訴えの追加的変更申立てに対する答弁書」を提出しました。

◎被告準備書面(40)の口頭説明◎
御前崎大地付近では、12~13万年前よりも新しい御前崎礫層切っている。
白羽の露頭に見られる断層は、御前崎礫層にみられる変位地形とは別の断層である。



我々原告は、口頭で、被告の書面に対し、原子力発電所直下に活断層があるかどうかについて被告が引き延ばしていたところ、今回の書面はそこにきちんと答えてない、良心をもって正面から取り組んでもらいたい旨伝えました。
また、4年も5年も被告の主張を待たされたが、通常訴訟であれば許されない、弁護士倫理があるとのではとの旨も伝えました。




また、被告から、以下の現状報告がなされました。


◎安全性対策工事の進行状況◎

3月16日に、4号機について、圧力容器内が、低圧状態となった時に、低圧代替注水計に用いる配管や弁等の設置についてチェックを受けた。


◎原子力規制委員会の適合性の審査状況◎

前回期日以降3回行われた。

1月27日 
プレート間地震における津波について、被告の評価には理解が得られた。まとめに向けて評価の漏れがないかを確認することに。継続。

2月24日
震源を特定せず策定する地震動について、平成21年発生の駿河湾地震における浜岡5号機周辺地震動の増幅要因を考慮に入れるようにとのコメントがあった。継続。

3月9日 
追加調査のデータが間に合うなら、間に合う分のデータと共に評価方針についてさらに明確にするようにとの指示があり、今後改めて説明する。
以前、被告は、基準地震基準津波については令和4年度内に了承得たいとしていたが、今年6月を目指していきたいと述べた。論点が残っており非常にタイトで厳しいとの認識が示された。


原告は、次回期日までに、準備書面を出すことになりました。

<記者会見>
これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。


記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。

2023年4月27日 記者会見要旨

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。

<次回の裁判期日>

次回の裁判は、令和5年7月13日(木) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の期日の予定>
次 回:令和5年10月10日(火)  午前10時30分
次々回:令和6年1月18日(木) 午前10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

傍聴の仕方、進行協議期日、記者会見、昼食会のご案内については、こちらをご覧ください。

【2021年2月9日】第44回口頭弁論期日が開催されました

2021 年 5 月 1 日 土曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2021年2月9日】第44回口頭弁論期日が開催されました

<本訴の第44回口頭弁論期日>

2021年2月9日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第44回口頭弁論期日が開かれました。



私たち原告は、「準備書面46」「準備書面47」、及び「証拠説明書30」及び証拠類を提出しました。

被告は、「準備書面(35)」を提出しました。

また、被告は、口頭で以下の報告をしました。

◎原子力規制委員会の審査◎

地震動の増幅について、地盤増幅特性の評価について、手法については可とされた。
震源を特定し、増幅の有無それぞれについての評価結果についてコメント求められた。
また、プレート間地震の津波評価や、敷地の地質構造におけるH断層系の代表性の話が出た。

<本訴の進行協議期日>

本訴の進行協議が行われました。

原告は、廃炉方法について検討中であることを伝えました。

また、原告は被告に対し、クリフエッジに関する求釈明を出していますが、被告から、求釈明と訴訟物との関連性、特に運転差し止め請求との関連性を明らかにしてほしい旨が出たので、原告として補充書面を出すと伝えました。

裁判所から、被告に対し、原告が求めている写真の開示について聞いたところ、被告は、開示しないが、念のために検討するとのことでした。

争点整理表については、若干の整理をしました。また、被告が、原子力の安全性に関する考えを説明しました。


<記者会見>
これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
2021年2月9日 記者会見要旨

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、令和3年4月27日(火) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定>
次々回期日:令和3年7月13日(火) 午前10時30分
その次の期日:令和3年10月19日(火) 午前10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

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【2020年12月3日】第43回口頭弁論期日が開催されました

2021 年 4 月 27 日 火曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2020年12月3日】第43回口頭弁論期日が開催されました

<本訴の第43回口頭弁論期日>

2020年12月3日午後3時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第43回口頭弁論期日が開かれました。



私たち原告は、「準備書面45」を提出しました。

私たち原告は、裁判所に対し、進行についての意見を述べました。
すなわち、建屋直下の断層について、被告が敷地内では活断層ではないと主張しているところ、原告は平成29(2017)年6月に活断層だと主張している(原告「準備書面32」)。被告はさらなる反論について、社内の意見がまとまってないとして、もう3年と146日もその反論していない。これは異常な時間である。裁判所には当たり前の訴訟指揮をしてほしい旨を強く抗議しました。



私たちは、今回提出した「準備書面45」について、以下のように口頭での補足説明を行いました。

アスペリティ(強振動生成域)について、原告は既に2012年の「準備書面5」
で主張しています。
それからもう8年も経過したにも関わらず、被告からは認否(相手の準備書面上の個々の主張について認める・認めないを明らかにすること)がまだなされていません。


被告からは、「準備書面(34)」が提出されました。


被告は、この書面について、以下のように口頭での補足説明を行いました。

平成26年に被告が公表したロードマップについて、新規制基準が策定される以前に原子力安全・保安院(当時)の指示によるストレステストは実施していない。また、新規制基準に則っての安全性工場評価も実施する段階にはなかった。したがって、ロードマップでは、安全性向上評価を行う時期については見込みを記載したものである。
また、クリフエッジを特定しなければ原子力発電所の安全を確保できないというものではない。


裁判所は、被告に対し、訴訟の準備状況を聞きました。
被告は、敷地内断層の安全性について、順に検討して、固まったら主張立証すると答えました。H断層系に属する各断層の性状のデータについては今検討しているとのことでした。
また、津波については評価を検討しているとのことでした。

裁判所は、被告の準備状況について、遺憾と述べました。

原告としては、裁判所が遺憾を表明されたことは評価すると述べました。
さらに、原告は、被告が原子力規制委員会ではコメントしていることについて、訴訟ではしてないことについて、司法が被告によって軽んじられている旨を述べました。
原子力規制委員会と裁判所とは別の判断でもよいことだし、ドイツのメルケル首相は原子力発電所を全部廃止した旨も述べました。



最後に、被告は、口頭で以下の報告をしました。

◎安全性対策工事の進行状況◎

4号機の再循環ポンプと耐震性について、御前崎市立ち会いの下、静岡県による点検を受けた。
被告のホームページで公開している。
3号機及び5号機については特に無い。

◎原子力規制委員会の審査◎

敷地の地質構造について、H断層系について概ねの理解を得られた。


<本訴の進行協議期日>

本訴の進行協議が行われました。

原告から被告に対し、原告「準備書面45」の求釈明について、答えてほしい旨述べました。被告は書面を提出するとのことでした。

争点整理表について、裁判所から、原告に対し、請求の趣旨について整理の示唆がありました。


<記者会見>
これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
2020年12月3日 記者会見要旨

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。

<次回の裁判期日>

次回の裁判は、令和3年2月9日(火) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定>
次々回期日:令和3年4月27日(火) 午前10時30分
その次の期日:令和3年7月13日(火) 午前10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

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【2020年9月29日】第42回口頭弁論期日が開催されました

2020 年 9 月 29 日 火曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2020年9月29日】第42回口頭弁論期日が開催されました

<本訴の第42回口頭弁論期日>

2020年9月29日午後3時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第42回口頭弁論期日が開かれました。



私たち原告は、「準備書面44」、及び「証拠説明書29」を提出しました。

私たち原告からは「準備書面44」について、以下のように口頭での補足説明を行いました。

クリフエッジ(プラントの状況が急変する地震,津波等の負荷のレベル)について、主張をしました。

クリフエッジについては、原告の2014年7月23日付「原告準備書面23」でも主張しています。

被告からは、クリフエッジのリスクの評価についてのスケジューリングが、2016年末から未だなされていません。

原告としては、被告に、スケジュールが特定されているなら出してほしいし、スケジューリング中であるとか、スケジュールが徳手しないのであれば、いずれか回答してほしい旨を伝えました。

また、原告は、被告に対し、炉心溶融の対策について再三指摘していますが、被告は原告の想定するものは起きないとしており、原告としてはきちんと回答してほしい旨を伝えました。


被告は、私たち原告からの「準備書面44」には、次回反論するとのことでした。





また、被告は、口頭で以下の報告をしました。

◎安全性対策工事の進行状況◎

4号機の原子炉格納容器シヤラグ補強工事について、御前崎市立ち会いの下、静岡県による点検を受けた。
被告のホームページで公開している。

◎原子力規制委員会の審査◎

地震動において、地盤の増幅特性について、被告から説明した。
敷地の地盤における活動性の評価については、H断層が代表できると説明し、概ね了解を得られた。
今後、被告は、プレート間地震による津波評価の準備を進める。

<本訴の進行協議期日>

本訴の進行協議が行われました。

争点整理表について、裁判所から若干の整理がありました。

原告としては、被告が原告の主張に対する反論をせず、被告独自の主張をしている旨の指摘を行いました。


また、原告は、活断層などの争点について、被告から1年(以下に述べる記者会見の際に、3年であることがわかりました)主張が出ていないことを指摘し、裁判所に被告に釈明してほしいことを強く訴えかけました。

しかし、裁判所は、被告の主張を待ちたい旨を述べました。

これに対し、原告は、他の裁判だったら、1年も主張が出てこない場合は裁判所の訴訟指揮で主張の機会が切られ、結審されて判決が出されることもあるのに、なぜこの訴訟だけこうなのか、と更に裁判所に対し、適切な訴訟指揮を求めました。

けれども、裁判所は、特に被告に対し主張の期限などを切ることなく、被告には出してほしい旨を伝えることに終始されました。


<記者会見>
これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
2020年9月29日 記者会見要旨

上記の進行協議期日を踏まえ、被告が活断層などの争点について、年単位で主張を出していないこと、それに対する裁判所の訴訟指揮への疑問などをお伝えしました。
記者会見の際、記録を見返すと、3年に渡って被告から反論がないことがわかりました。
このようなことは、他の訴訟では全く考えられないことで、他の訴訟では裁判所の訴訟指揮で主張の機会が切られてしまうのに、なぜこの訴訟だけなのかという強い疑問をお伝えしました。

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、令和2年12月3日(木) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定>
次々回期日:令和3年2月9日(火) 午前10時30分
その次の期日:令和3年4月27日(火) 午前10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

傍聴の仕方、進行協議期日、記者会見、昼食会のご案内については、こちらをご覧ください。

【2019年8月29日】第38回口頭弁論期日が開催されました

2019 年 8 月 29 日 木曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

<本訴の第38回口頭弁論期日>

2019年8月29日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第38回口頭弁論期日が開かれました。

被告は、「準備書面41における『求釈明』に対する回答」及び「上申書」を提出し、上申書のとおり訂正の上陳述しました。

私たち原告は、以下の書面を陳述し、その要旨の口頭説明を行いました。

◎原告「準備書面42」の要旨の口頭説明◎

東北地震での”黒い津波”について、今年の3月にNHKで特集された。
津波の威力が2倍以上になる。理由は、海底のヘドロを巻き上げて重くなっているのと、津波の先端が盛り上がる(海底面の摩擦による)ためである。
浜岡でも同様のことが起こりうる。

また、津波の高さについて、東海第二発電所が防波壁や原子炉施設への影響を検討し、5トンの漁船などが衝突する可能性も考慮しているが、浜岡でも同じようになされるべきではないか。

また、被告から、以下の説明がなされました。

安全性向上工事の進捗状況だが、4号機の熱交換器の作動状況など、静岡市及び御前崎市の検査を受け、被告のホームページで公開している。

また、4号機は30年経過しているが、原子炉内の構造物の点検により、経年劣化は確認できなかったことなども被告のホームページで公開している。

原子力規制委員会の審査状況について、自然現象に関し、2回審査会合が行われた。

一つの会合は、プレート間地震による津波評価について。

もう一つの会合は、プレート間地震による地震動の評価について。

引き続き、審査は続行される。

<本訴の進行協議期日>

本訴の進行協議が行われました。

原告は、いくつかの争点に関し、こちらとしてのまとめをペーパーにして口頭で説明しました。

裁判所は、争点もしくは争点になりうるものとして、かみ合っているかの理解を徐々に当事者双方に示してくとのことでした。真の争点は何か、また裁判体も何回か交代しているので従前の認識も確認していきたいとのことでした。

また、私たち原告が一年前に出した「準備書面32」は、活断層に関するものですが、未だに被告からこの反論の書面が出されていません。被告は今なお検討中とのことで、原告から、この点は早く出すように、少なくとも次々回には出すように強く求めました。

裁判所としても、活断層は重要な論点で議論したいので、被告に対し書面の提出を促していました。

また、原告の防潮堤の脆弱性に関する「準備書面40」に対しては、被告は検討し、固まったところで反論の書面を出すとのことでした。

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
2019年8月29日 記者会見要旨

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、令和31年11月19日(火) 午前10時※時間ご注意!※@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定>
次々回期日:令和2年2月4日(火) 午前10時30分
その次の期日:令和2年4月23日(木) 午前10時※時間ご注意!※

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

傍聴の仕方、進行協議期日、記者会見、昼食会のご案内については、こちらをご覧ください。

【2018年1月11日】第31回口頭弁論期日・進行協議期日が開催されました

2018 年 1 月 12 日 金曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2018年1月11日】第31回口頭弁論期日が開催されました

<本訴の第31回口頭弁論期日>

2018年1月11日午後4時分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第31回口頭弁論期日が開かれました。

私たち原告は、「求釈明申立書」を提出しました。

 

被告は、「被告準備書面(30)」を提出しました。
引き続き、被告は、これらの準備書面の要旨を口頭で説明しました。

 

■被告「準備書面(30)」の口頭説明

原告「準備書面34」及び「準備書面33」への反論である。

特定の燃料への負担がないよう、安定的電力供給を行っている。

原告は、子どもたちへの深刻な被害と主張するが、被告は事故防止対策は講じている。
余震損傷や格納容器破損の予防を行っている
福島県の健康調査に関しては、原発事故によって小児の甲状腺がんが増加したとはいえない。

新規制基準の適合性審査に関して、安全性向上のための対策を行っている。
4号機について、循環性ポンプの逸水対策や、竜巻対策などを行っている。

新規制基準適合性審査は、昨年のこの裁判の10月の期日以降、海洋プレート大地震について行われており、適合性審査は着実に進んでいる。
敷地内断層の活動性の有無の評価については進行中である。
これが固まってから原告へ反論したい。 時期の見通しはわからない。

 

私たちは、この用紙の説明を受けて、法廷で次のように述べました。

審査という行政的なものが決着してから反論する、時期の見通しがわからないというのはのは、司法の軽視ではないか。

また、被告は、福島県の健康調査について、「独自」の結果というが、きちんとした調査である。 母数も統計上根拠がある。
「独自」というなら、被告は計算等で客観的に反論されたい。

これに対し、被告は、技術的な内容が固まってから反論するのであって、司法軽視ではない、と述べていました。

 

<本訴の進行協議期日>

本訴の進行協議が行われました。

争点整理について、裁判所から、被告に対し、活断層への反論は、3月までにある程度出てくるのかの確認がありました。

被告は、それは難しいとのことでした。

 

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
2018年1月11日 記者会見要旨

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成30年3月22日(木) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定> 次々回期日:平成30年6月14日(木) 午後2時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。 ←!!時間ご注意!! その次の期日:平成30年6月14日(木) 午後2時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。 ←!!時間ご注意!!

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

 

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

傍聴の仕方、進行協議期日、記者会見、昼食会のご案内については、こちらをご覧ください。

【2017年10月12日】第30回口頭弁論期日・進行協議期日が開催されました

2018 年 1 月 11 日 木曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2017年10月12日】第30回口頭弁論期日が開催されました
<本訴の第30回口頭弁論期日>

2017年10月12日午後2時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第30回口頭弁論期日が開かれました。

私たち原告は、「準備書面35」を提出しました。
引き続き、私たちは、この準備書面の要旨を口頭で説明しました。

◎原告「準備書面35」の口頭説明

北朝鮮のミサイル攻撃について、実際に攻撃してくる可能性がないとはいえない。
弾道ミサイルなどが飛来する可能性もあり、いつ発射されるかわからない。

原発を狙ってくる可能性も十分あると言える。
福島原発の事故により、広域に放射線被害が生じうることが明らかになってしまった。

ミサイルが当たった場合には、全電源喪失が一番可能性が高い。
最悪のシナリオとして、原子炉直撃となれば、大量の放射性物質が拡散されてしまうおそれがある。

ミサイルの迎撃については、日本として、2段階の体制で、イージス艦や地対空による迎撃がある。

しかし、数が充分とはいえない。

また、高い軌道を使った発射の場合、実際の迎撃が難しいところもある。

原子力発電所を狙われることにより、日本の中枢に重大な被害が及ぶおそれがある。

 

 

 

被告は、「被告準備書面(29)」を提出しました。
引き続き、被告は、この準備書面の要旨を口頭で説明しました。

■被告「準備書面(29)」の口頭説明

液状化などへの反論である。

原子炉建屋、海水熱交換器建屋といった重要な構築物を、地震でも大丈夫なように、岩盤に支持させている。
液状化により破壊することはなく、安全機能は損なわれない。

耐震設計に応じているし、耐震安全性の確認を行っている。

 

 

この被告の説明に対し、私たち原告は、以下のことを述べました。

液状化の問題について、地盤に支持というが、支持の意味としては、地盤に置いてあるという意味と思う。
地盤の中にあるわけでなければ、液状化により破断する可能性がある。

改めて主張なり求釈明の予定である。

 

また、私たち原告は、被告に対し、試験抗ではなく、最初に穴を掘る際に、基礎面を掘り下げる際に、一般的に構造物においては写真を撮るが、その写真を出してほしいと告げました。

これに対し、被告は、基礎岩盤の様子がわかるものは出してるので、造成時の側面を撮影した写真かと思うが、原告には書面で説明してほしいと告げてきました。

 

裁判所からは、今後の進行としては、被告は、もう少し原告の活断層への反論を出すことと、これからの予定を大枠で教えてほしいという話がされました。

被告からは、次回期日よりは、もう少しかかるとの話でした。

 

また、裁判所が、被告に対し、原告からの甲状腺がんについての「準備書面34」について聞くと、被告は、反論を検討しているとのことでした。

 

さらに、裁判所は、被告に対し、現状についての説明を求めました。

被告は、安全性工事の進捗状況について、前回の期日以降、4号機について、格納容器ベントの遠隔性、建屋間の連絡通路に関する工事について説明しました。
3号機、5号機は、前回からの追加はないとのことでした。
また、新規制基準の審査は、前回の期日以降、審査会合が何度か開かれているとのことでした。

 

<本訴の進行協議期日>

本訴の進行協議が行われました。

主には、争点整理です。

裁判所からは、被告に対し、活断層を新たに入れてほしいとの話がありました。

また、原告は、地震動の継続時間については、必要があれば補充することを伝えました。

 

活断層のH断層系に関しては、被告としては、活断層系に関するまとめた反論は難しいと述べました。

写真や断面図を専門家に見てもらうこともありえるところ、裁判所としては、出てくるかわからない写真を待っていると時間がかかるので、被告には、今準備しているもので原告への反論も検討してほしい旨の話がありました。

被告からは、大規模工事の側壁部分の業者の写真は、一般論として相当数であること、3~5号機については相当広い範囲になり、写真も相当数で、どこの方角からどういう写真があるのかは、相当整理されてないとわからない可能性があることが述べられました。

裁判所からは、例えば双方の代理人が、一部を見て、本当に出す必要があるのかなど事前に整理しあって見合っていただくことが一般の事件ではありうると示唆しました。

被告は、状況を調査して、原告と裁判所に報告し、原告が検討してはと提案しました。

裁判所からは、どの号機から行うか、原告に検討してもらえればとのことでした。最初から全部ではない方がとのことでした。

 

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
2017年10月12日 記者会見要旨

いつも取材に来てくださる報道関係の方々、ありがとうございます。

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成30年1月11日(木) 午後4時@静岡地方裁判所 と指定されています。 ←!!時間ご注意!!

<今後の予定>
次々回期日:平成30年3月22日(木) 午前10時30分
その次の期日:平成30年6月14日(木) 午後2時30分 ←!!時間ご注意!!

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

傍聴の仕方、進行協議期日、記者会見、昼食会のご案内については、こちらをご覧ください。

【2017年7月6日】第29回口頭弁論期日・進行協議期日が開催されました

2018 年 1 月 11 日 木曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2017年0706】第29回口頭弁論期日が開催されました
<本訴の第29回口頭弁論期日>

2017年0706午後2時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第29回口頭弁論期日が開かれました。

私たち原告は、「準備書面32」、「準備書面33」、「準備書面34」を提出しました。
私たちは、その要旨を口頭で説明しました。

◎原告「準備書面32」の口頭説明

被告は、これまで原発建屋敷地内には、南北方向の断層しかないとしていたが、
東西方向の断層がある。
弁護団が調査して、敷地のすぐそばに活断層があることを確認した。

◎原告「準備書面33」の口頭説明

福島において、子どもの追跡検査をしているところ、小児甲状腺がんが多数報告されている。従前より100倍とのことである。

その上、1次検査で要検査対象になった子供が、医療保険診療に回されると、2次検査の対象に含まれない。したがって、数字上も漏れている人数がある。

また、1次検査や2次検査で経過観察に含まれていない子は、がんになってもカウントされない。隠れた数字がある。

被告は、事故の結果について過小評価をしている。
悪性ないし悪性疑いの子ども190人を超え、手術は120人を超えた。

◎原告「準備書面34」の口頭説明

人口の減少によって、発電需要が減少している。中電の管内では、既に原発は不要である。
LNGは割安で、アメリカから輸入できる。

高レベル放射性廃棄物については、原子力発電環境整備機構という放射性廃棄物を処理する天下り機関であり、信用性に問題があると思われる。

放射性廃棄物処理施設について、立地への応募や調査に応じた自治体があるのか。

ミサイルに対する危険性について、政府は地下鉄や新幹線を止めるとするが、良識的には原発を先に止めるべきである。

 

被告は、「被告準備書面(28)」を提出しました。
引き続き、被告は、これらの準備書面の要旨を口頭で説明しました。

■被告「準備書面(28)」の口頭説明

5号基の海水流入事故に関してである。

維持管理については、保守管理計画に基づく管理をしている。
補修計画と点検計画と特別な保全計画を立てている。

海水流入は、健全性に影響ない。健全性に影響がある部分は是正計画で大丈夫である。

浜岡原発の安全性向上工事の経過説明であるが、4号基の工事は順調である。静岡県の点検を受けている。ホームページを見ていただけばと思うが、アクセスルートの整備や、水蒸気爆発の対策をしている。

適合性審査について、地震や津波や地盤の関係であるが、4月28日に原子力委員会で現地調査を受けた。
5月26日、周辺の活断層の報告について、敷地内断層の再調査をする。

ここで、原告代理人の青山弁護士が、抜き取り調査の記載について、全数調査か、一部の調査か、口頭で質問しました。期日間で、書面で求釈明を出すことになりました。

<次回の準備-被告>

被告は、今後、原告「準備書面32」に対して反論すること、原告「準備書面34」に対して再反論することを述べました。

また、被告は、原告「準備書面33」について、書面の位置づけと請求原因との関係を明らかにしてほしいと述べていました。

これに対し、原告代理人の河合弁護士は、原告「準備書面33」は、福島原発事故での重大な被害から、同種の事故を起こしてはならないことが、3.11以降の法的社会的枠組みになっている。
危険性と、要求される安全性はリンクする。
したがって、原発に必要な安全性は高度なものになる。
被告は、原告「準備書面33」について、直ちに次回認否反論されたいと伝えました。

また、被告は、口頭で、子どもの健康被害と、原告らの人格権侵害とは関係ないと述べました。

原告代理人の河合弁護士は、原告らは、自分たちの子ども達や被害を受ける人達の代表として訴訟を起こしているし、子ども達の中には静岡県民の子どもたちが皆入ると述べました。

また、我々は、原告にも未成年の子どもはいること、子どもの被害は原告の人格権に関わることを述べました。

<次回の準備-原告>
原告は、ミサイルに関する主張を書面で出すことになりました。

<本訴の進行協議期日>

本訴の進行協議が行われました。

裁判所から、争点整理表の枠組みについては合意ができたのではないかとの見解が示されました。
細部については、断層などについて話が詰められました。
被告は、活断層については、反論は1回ではできないなどと主張していました。

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
平成29年7月6日 記者会見要旨

いつも取材に来てくださる報道関係の方々、ありがとうございます。

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成29年10月12日(木) 午後2時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。 ←!!時間ご注意!!

<今後の予定>
次々回期日:平成30年1月11日(木) 午後4時 午後2時30分 ←!!時間ご注意!!
その次の期日:平成30年3月22日(木) 午前10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

傍聴の仕方、進行協議期日、記者会見、昼食会のご案内については、こちらをご覧ください。

静岡県知事に避難計画に関する申し入れを行いました。

2015 年 12 月 22 日 火曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

2015年12月21日,県知事に対し,避難計画に関する申し入れを行いました。申入書の全文は次のとおりです。

申入書

静岡県知事
川 勝 平 太 殿

2015年(平成27年)12月21日
浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団
代表  弁護士 鈴 木 敏 弘

第1 申入れの趣旨
静岡県は,地域防災計画に基づき,浜岡原子力発電所(以下,「浜岡原発」という。)における原子力災害を想定した広域避難計画(以下,「避難計画」という。)の策定に取り組んでいる。この避難計画作成につき,次の通り申し入れる。
1 南海トラフ巨大地震検討会の被害想定を踏まえ,予想されうる最悪の想定に即した避難計画を策定されたい。
2 原子炉圧力容器の損壊による核燃料の大気中への大量放出を想定した避難計画を策定されたい。
3 1,2によれば,実効性ある避難計画策定が不可能である場合には,その旨を率直に県民に明らかにされたい。

第2 申入れの理由
1 避難計画の位置づけ
原子力災害対策としての地域防災計画の策定は自治体の責務とされている。自治体は,シミュレーションを参考に避難計画を策定することとされており,その避難計画が災害発生時に地元住民の避難行動基準として機能する。避難計画策定前に公表されたシミュレーションの結果は,避難計画策定前の時点では,地元住民の避難行動の基準にされる。従って,過小な想定や前提を誤ったシミュレーションは,住民の避難行動を誤らせ,多くの県民の生命身体を害する危険を孕む。

2 静岡県が平成26年4月23日に公表したシミュレーションの結果は欠陥だらけである~静岡県第4次地震被害想定さえも踏まえていない~
静岡県は,三菱重工業株式会社に委託して避難シミュレーションを実施し,「浜岡原子力発電所の原子力災害に係る避難時間推計業務」の報告書を提出させている。
東京電力福島第一原子力発電所事故から明らかな通り,原子力災害は,大地震等と同時に発生する可能性が高いことを前提とし,これに備えなければならない。
ところが, 上記シミュレーションは,地震と原子力災害の同時発生を前提とするといいながら,「内陸部の被害」については「家屋倒壊などによる道路閉塞」「都市火災などの発生による通行不能」「道路損傷(路肩被害,斜面崩壊,局所的な陥没,橋脚の落橋など」が考えられるとしつつも,「A)被害発生箇所の推定が困難であり,これを取り扱うことは避難時間推計の不確定性を増加させ,本来の避難安全上の問題の検討が困難になるB)自然災害が起因事象となり原子力災害が発生する場合は,自然災害の発生から原子力災害の発生までに一定の時間猶予があるものと考えられ,その間に最低限の補修作業を行うことで,通行可能とすることも可能である」との理由でもって,沿岸部の津波被害を限定的に考慮するにとどめている。
すなわち,上記シミュレーションは,原発に被害をもたらすような大地震との同時発生を念頭に置いたかに見せながら,当然,考慮するべき地震その他の影響による道路損傷や家屋倒壊などによる道路閉塞や火災などによる通行不能等を前提としていないのである。この点で,根本的な欠陥があると言わざるを得ない。
静岡県が平成25年11月に発表した第4次地震被害想定は,内閣府が設置した南海トラフ巨大地震検討会の想定する地震の規模を下回るものであるが,この第4次地震被害想定でさえも,「道路施設(緊急輸送路)は,橋梁の落橋や富士地区,中部(沿岸部)地区で大きな地盤変位に伴う被害などが発生した場合には、緊急輸送が可能になるまで発災から1週間以上を要する可能性がある。」とされ,一般車両については1か月以上主要道路が復旧しないことが想定されている。実際,東日本大震災においても,多くの主要道路を緊急車両以外の車輌(一般車両)が通行可能となったのは,震災1カ月程度後のことであった。
特に,静岡県の地形は南が海,北が山間部であるため,県内中部地方の住民は事実上東西方向に避難することしかできない。しかし,東方向に位置する由比付近の道路は脆弱で,巨大地震が発生した場合,通行に障害が生ずる可能性が極めて高い。西方向についても,国道1号線や東名高速道路等の主要道路は島田から掛川付近で山間部を多く通過していることから,崩落の危険性があり,交通が寸断されることが予想される。
また,中部地方の東西には川幅の広い河川が存在することから,河川にかかる橋が崩落し道路が寸断された場合,陸路での避難は不可能である。富士川付近に位置する富士川河口断層帯では,地震が起きた場合には7~10メートル程度の地盤の変異が予想されており,実際にこのような地盤の変異が生ずれば,落橋を含めた大きな被害が想定される。
繰り返すが,原発に被害をもたらすような大地震による被害を想定しないのでは,現実的な避難計画とはならない。
静岡県は,上記シミュレーションの前提が不適切であることを認め,現実に即した避難シミュレーションを再度実施し,避難計画を策定すべきである。新たなシミュレーションの結果がでて,それによれば実効性のある避難計画の策定が不可能であるとの結論になったとしても,そのシミュレーション結果を広く県民に知らせることこそが,真に実効性のある避難行動を各人がとることに結びつくものである。

3 想定する原子力災害の規模が過小であること
東京電力福島第一原子力発電所事故において圧力容器が爆発しなかったのは僥倖であった。現場を直接検証できないため,いかなる幸運が作用したか特定されていないが,同事故当時の近藤駿介原子力委員長は,福島第一原発の原子炉自体が爆発することを現実のシナリオとして想定していた。
溶融した燃料が圧力容器を貫通し,格納容器を破壊し,圧力抑制室内の水等と触れた場合,水蒸気爆発が発生し,この水蒸気爆発に伴い,核燃料自体が大気中に大量に放出され,圧力容器,格納容器,建屋が壊滅的損傷をうける。この場合,放出される放射性物質の量は福島第一原発事故の比ではない。
静岡県は,避難計画を策定する際には,最悪の事態を想定し,圧力容器,格納容器,建屋の壊滅的損傷により,核燃料自体が大気中に大量に放出する事態をも想定するべきである。住民が,このような核燃料の直接的な飛散があった場合にどう避難行動をとるべきかの指針はない。仮に検討結果が実効性ある避難計画策定は不可能との結論であったとしても,これをあらかじめ公開することは,被害最小化のために必要なことである。

4 避難計画策定が不可能である場合の公開
東京電力福島第一原発事故により,原発で過酷事故が生じうることが実証された。住民の生命身体に直接的な責任を持つ自治体は,起こり得る最悪の事態を想定し,各場合に住民の安全を確保し得る避難計画を策定するべく慎重に検討しなければならない。そして,真摯な検討の結果が,原発で過酷事故が発生した場合に周辺住民が生命身体に対する重大な危険を回避し得る手段がないというものであったとしても,そのことは被害予想として公開されなければならない。実効性のある避難計画の策定の可否は,住民が自分たちの地域に原発を許容できるか否かを判断する貴重な判断材料である。
自治体が過小な想定に基づき避難計画を策定すれば,住民の避難行動を誤らせ,より多くの県民の生命身体を害する危険すらあるのである。

 5 結論
よって,当弁護団は,静岡県に対し,冒頭の「申入れの趣旨」のとおり申し入れる。

以上

浜岡3号機の再稼働申請に抗議する弁護団声明

2015 年 7 月 1 日 水曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

浜岡3号機の再稼働申請に抗議する弁護団声明

平成27年6月16日

浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求訴訟弁護団
団長 弁護士  鈴  木  敏  弘

 中部電力は、本日、浜岡原発3号機について再稼働の前提となる新規制基準への適合性審査を原子力規制委員会に申請した。これは、昨年2月14日に申請した浜岡原発4号機に次ぐものである。当弁護団は、こうした中部電力の姿勢に強く抗議する。
浜岡原発は、プレート境界型の南海トラフ巨大地震が発生するだろうと予想される震源域の真上に立地する世界で一番危険な原子力発電所である。敷地内にはH断層が存在し、川や海岸を埋め立てた脆弱な地盤の上にある原発である。浜岡3号機は、原発史上最悪の事故を起こした福島第一原発と同じ古い沸騰水型の原子炉である。福島第一原発の事故原因は未だ究明されていない。福島第一原発は、津波だけでなく、地震動によって壊れた可能性がある。福島第一原発では、現在も、多量の放射性物質が環境に放出され続けている。福島原発の事故原因が究明されるまでは、少なくとも同類型の原発の再稼働は認められるべきではない。
地理的に日本の中央付近に位置する浜岡原発がひとたび深刻な事故を起こせば、日本は壊滅してしまう。再び、地震による原発事故を起こしてはならない。東北地方太平洋沖地震について、現在でも、その具体的な発生メカニズムについて学者の見解が分かれている。そのような地震学の現状を考慮すれば、予想されている南海トラフ巨大地震が起こり得る最大の地震であるということは言い切れない。1万年とか10万年に一度の巨大地震を考慮すれば、浜岡での原子力発電所の稼働は断念するのが当然である。
浜岡3号機は、昭和56年(1981年)に設置許可されたもので、とても古いものである。あと5年で40年になる。そのような老朽化した原発を再稼働させるのは経済的にも合理的ではない。多額の対策工事費は、総て、電気料金に上乗せされる。既に溜まっている大量の使用済み燃料に加えて、再稼働すれば、更に多くの使用済み燃料が発生する。これらの使用済み燃料を10万年後まで安全に保管する方法はない。私たちの世代には、将来の世代に、更なる負担を強いる権利はない。
中部電力は、周辺自治体のほとんどの住民が再稼働に反対しているという現実をも直視し、一日も早く、3号機だけではなく、4,5号機も再稼働を諦めるべきである。それが社会的な責任を負っている公共的企業である電力会社のあり方である。

以上