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浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求訴訟弁護団より ~ご挨拶~

私たちは中部電力を被告とする浜岡原発の運転終了・原子炉の廃止等を求める裁判の弁護団です。静岡県弁護士会に所属する弁護士有志119名、愛知県弁護士会に所属する弁護士有志126名、他の弁護士会に所属する弁護士32名の合計277名(2012年12月11日現在)で構成されています。
弁護団を応援したいという気持ちを持って下さった方は、ぜひ「サポーター」として協力をお願いいたします。(サポーターの説明はこちら
裁判の日程や報告は、「裁判の予定と報告」からご覧下さい。

【2012年5月17日】第4回口頭弁論期日が開催されました。

2012 年 5 月 21 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

5月17日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、第4回口頭弁論期日が開かれました。

裁判長が交代したため、従来の弁論の内容を引き継ぐ「弁論更新」手続きが行われました。
原告側は、この手続きを利用して従前の主張の一部を口頭で説明しました。具体的には、①福島第一原発事故を経た今、従来の安全審査、安全評価は無効となったこと、②原子力発電所では、地震や津波により、配管破断・冷却材喪失事故(LOCA)が生じる危険性があること、③浜岡原発は、想定東海地震の震源域の真上、津波の集中が予想されている世界一危険な場所に立地していること、④浜岡原発の半径20キロ圏内(福島第一原発事故では警戒区域)には、東名高速道路、東海道新幹線、静岡空港があり、人口や産業も多く、浜岡原発で事故が発生すれば大きな被害が予想される上、南西方向の風が吹いているので首都圏にも甚大な被害が予想されることなどです。
また、今回原告が提出した書面から、⑤報道によれば静岡県民の多くが再稼働に反対し、静岡県内35市町議会のうち24市町議会、18市町の首長が、浜岡原発の再稼働を認めていないと評価できることも主張しました。

期日では、被告準備書面(2)、原告準備書面3がそれぞれ提出されました。

原告が提出した「準備書面3(原告準備書面3はこちら)」では、被告が前回提出した2月29日付被告準備書面(1)に対し、被告の安全性の備えの基本が、福島第一原発事故を経た今でも同事故前の枠内にとどまっていることを批判しました。

その上で、被告に対しては次の事項を質問しました。
まず、地震動について、(1)浜岡原発3から5号機の設計段階において、震度7の地震が耐震設計上考慮されているか、(2)現段階においてはどうかです。
また、津波については、(1)浜岡原発の津波対策は、21mの津波高を想定したものか、(2)遡上高について具体的に検討しているかなどを質問しました。
さらに、スクラム(原子炉に異常が発生した場合に原子炉を緊急停止させること)については、震度7の地震に襲われた等の想定でスクラムが成功するかをシミュレーションしているかを質問しました。
この質問は、内閣府に設置された「南海トラフの巨大地震モデル検討会」が2012(平成24)年3月31日「南海トラフの巨大地震による震度分布・津波高について(第一次報告)」を発表し、南海トラフの連動地震が発生した場合、そのマグニチュードは9.0以上、静岡県付近では震度7、御前崎市付近では21mの津波が発生すると想定したことを受けてのものです。被告の回答に注目したいと思います。

次回の裁判は2012年8月2日(木)午前10時30分からと指定されました。
今後とも応援をよろしくお願いいたします。

【予定】5月17日(木)第4回口頭弁論期日が開催されます。

2012 年 5 月 11 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟の第4回口頭弁論期日が以下のとおり開催されます。

日時 5月17日(木)10時30分から
場所 静岡地方裁判所 201号法廷

傍聴はどなたでも可能ですが、傍聴希望者多数の場合は傍聴券交付にあたって抽選が実施され(※)、入廷できない可能性があります。

審理終了後は、静岡県弁護士会3階(静岡地方裁判所敷地内)において記者会見を行い、同じ場所で(県弁護士会3階)報告集会を予定しています。
報告集会は、原告でなくても、弁護団を応援して下さる方はどなたでも入場いただけますので、ぜひご参加下さい。

(※)傍聴券交付情報は期日直前に裁判所のホームページで公開されます。

【参考】前回(第3回口頭弁論期日)は以下の通り案内がありました。
日時・場所; 2012年03月01日 午前10時10分 静岡地方裁判所北側玄関前(雨天の場合は同裁判所地階道交室)
事件名;浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求事件 平成23年(ワ)第886号
備考;当日,午前10時05分までに集合場所に来られた方を対象に抽選します。駐車用スペースに限りがありますので,できる限り公共の交通機関をご利用ください。(身体の不自由な方については,駐車スペースを用意しています。)

【2012年3月1日】第3回口頭弁論期日が開催されました。

2012 年 3 月 1 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

3月1日午前10時30分から,静岡地方裁判所201号法廷にて,第3回口頭弁論期日が開かれました。

被告は,今回提出した2月29日付準備書面(1)ではじめて「浜岡原発の安全性」に関する具体的な主張をしました。これまでは,年末に出される政府の事故調査・検証委員会の中間報告を踏まえた主張をしたいので,待って欲しいと言っていたのです。

しかし,今回提出された被告の主張は,被告が福島第一原発事故の前からしてきた主張(2003年から続いている先行浜岡原発運転差止請求訴訟で被告がしてきた主張)とほぼ同じで,それに福島第一原発事故を踏まえて津波対策を施したから安全が確保されているとの説明を加えただけのものでした。

詳しくは法廷で反論することになりますが,「安全性にとって不利に働く重大な事情を,簡単に『ないもの』とし,想定しない」という中部電力の態度には失望しました。

地震動によってスクラムができない可能性,地震に伴う諸現象によって原発の設備が期待通りの強度を保持しないあるいは機能しない可能性,想定以上の地震動・津波が原発敷地を襲う可能性,河川敷地ゆえの高い地下水位による敷地の液状化の可能性,本来想定すべきことはあげればキリがありません。
原発を推進するために,福島第一原発事故の前までずっとこうやって甘い「割り切り」をして,不利な事情を起きないものとして想定から外し,社会の目を逸らせてきたのです。その姿勢は今も変わっていないと言わざるをえません。

今日はビキニデーでした。1954年,アメリカがミクロネシアのマーシャル諸島内,ビキニ環礁で水爆実験を行い,静岡県焼津市のマグロ漁船「第五福竜丸」の乗組員が死の灰を浴びて被ばく被害を受けた日です。それから58年が経った今日も,福島第一原発の事故のために絶望の淵に立たされている人たちがたくさんいます。
裁判に出席した原告の方が「最悪の事態(原発での過酷事故)が起きたときに,それに対応する力がないことは,誰もが認める事実だ。」と言っていました。原発の安全性について甘い想定は一切許されないことを,我々は学ぶべきです。

次回の裁判は2012年5月17日(木)午前10時30分からと指定されました。
今後とも応援をよろしくお願いいたします。

20120301

【予定】3月1日(木)第3回口頭弁論期日が開催されます。

2012 年 2 月 29 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟の第3回口頭弁論期日が以下のとおり開催されます。

日時 3月1日(木)10時30分から
場所 静岡地方裁判所 201号法廷

傍聴はどなたでも可能ですが、傍聴希望者多数の場合は傍聴券交付にあたって抽選が実施され(※)、入廷できない可能性があります。

審理終了後は、静岡県弁護士会3階(静岡地方裁判所敷地内)において記者会見を行い、同じ場所で(県弁護士会3階)報告集会を予定しています。
報告集会は、原告でなくても、弁護団を応援して下さる方はどなたでも入場いただけますので、ぜひご参加下さい。

★傍聴券交付情報が発表されています。★
以下は裁判所ホームページからの転記です。
日時・場所; 2012年03月01日 午前10時10分 静岡地方裁判所北側玄関前(雨天の場合は同裁判所地階道交室)
事件名;浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求事件 平成23年(ワ)第886号
備考;当日,午前10時05分までに集合場所に来られた方を対象に抽選します。駐車用スペースに限りがありますので,できる限り公共の交通機関をご利用ください。(身体の不自由な方については,駐車スペースを用意しています。)

【2012年1月12日】第2回口頭弁論期日が開催されました

2012 年 1 月 23 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

2012年1月12日午前10時30分から,第2回口頭弁論期日が開かれました。傍聴席は第1回口頭弁論期日と同様,ほぼ満席でした。原告は,準備書面1(PDFはこちら)を提出するとともに,その内容を口頭で説明しました。

口頭弁論期日終了後に行われた進行協議(裁判所,原告,被告が今後の審理の進行について協議をする場)では,原告から,早期に的確に集中して審理すべき点を把握するために,原告,被告,それぞれがプレゼンテーション形式で主張を述べる機会を設けて欲しいと要望しました。ところが被告は否定的な態度を示しました。誰にでも分かりやすく主張をすることは審理にとって不可欠で,否定されるべきことではないと我々は考えています。

次回口頭弁論期日は,3月1日午前10時30分からと指定されました。中部電力は,同期日に,浜岡原発の安全性に関する具体的な主張を行うことになっています。また,津波対策として現在建設中の防波壁で足りると考える理由も明らかにするとのことです。

【2011年10月30日】浜岡原発を考える講演会(第2回)を開催しました

2011 年 11 月 7 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

2011年10月30日(日)午後1時30分から、浜松科学館において、「浜岡原発を考える講演会(第2回)放射線の人体への影響~多数の被ばく者を診てきた医師の話を聞いてみませんか~」を開催しました。あいにくの雨の中、たくさんの方がお越しになり、講演に熱心に耳を傾けました。

冒頭の団長挨拶の後、1978年から30年以上にわたり原爆被ばく者の診察等をしてきた医師の聞間元さんによる講演がはじまりました。

講演は、「放射線」には「自然放射線」と「人工放射線」の2種があること、人類は数十万年をかけて「自然放射線」には順応してきたが、人類が「人工放射線」を作りだしてからまだ70年程しか経っていないこと、このような「人工放射線」と人類が共存などできるのだろうかという問いかけからはじまりました。そして、放射線の恐ろしさは、強いエネルギーで生物の細胞のDNAを切断する点にあるとのお話しや、放射能を消すことができない(「除染」ではなく「移染」しかできない)とのお話しがありました。

また、本日の講演のメインテーマである「放射線の人体への影響」については、広島・長崎の原爆被ばく者のガン発生数、白血病発生数、染色体異常発生数、重度精神遅滞児の発生数のグラフに「線量反応曲線」、つまり、浴びた放射線の量に比例して病気の発生数が増える直線的な関係があることが紹介され、「しきい値のない直線比例的仮説」の関係が成立しているとのお話しがありました。

さらに、子どもほど放射線の影響を受けやすいことや、低線量被ばくによる晩発性障害、預託線量の考え方などについても詳しく説明がされました。

最後に、57年前のビキニ環礁事件当時、素粒子物理学者の中村誠太郎氏が「科学者の良心」と題する論文で、「放射能症の的確な治療法がない現在では、核分裂を利用する原子力発電は、放射能の灰の処理が完全になるまでは、日本のような狭い国では工業技術として認めるわけにはいかないであろう。」と述べていたと紹介があり、まさにこれが、いま原発が日本でだめな理由であるが、そのことに気がつくのが遅かった、とのお話しがありました。

講演後は質疑応答、弁護団の活動報告を行い、閉会しました。

参加者の方からは、「具体的に被爆の怖さがわかった」「先生のお話がとてもわかりやすくためになった」「建前、形式論でなく、実質内容が中心でよかった」等の声をいただきました。

講演のさらに詳しい内容を知りたい方は、こちらからご覧下さい。

弁護団では「浜岡原発を考える講演会(第3回)」も企画中です。企画は随時このホームページでお知らせしますので、ぜひお越しください。

【2011年10月13日】第1回口頭弁論期日

2011 年 10 月 17 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

10月13日、浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟の第1回口頭弁論期日が開催されました。法廷は多数の原告、被告関係者、弁護士、マスコミ、一般傍聴人で埋め尽くされました。

冒頭、静岡県内在住の原告8名が意見陳述を行い、それぞれに浜岡原発廃止への思いを述べました。続けて原告の訴状が陳述され、被告の答弁書が陳述されました。

次回以降の口頭弁論期日は以下の通りです。
 第2回口頭弁論期日 2012年1月12日(木)午前10時30分~
 第3回口頭弁論期日 2012年3月1日(木)午前10時30分~

被告は全面的に争う構えと報道されていますが、実は被告が提出した答弁書には、被告の具体的な主張、つまり「浜岡原発の安全性」に関する主張はありません。被告は、年内に出される予定の福島第一原発の事故原因についての政府の事故調査・検証委員会の中間とりまとめを踏まえて、浜岡原発の安全性に関する主張を構成したいというのです。

しかし、被告は、福島第一原発事故の解明がなされていないにもかかわらず、浜岡原発が安全であるとして防波壁完成後の再稼働を宣言しているのですから、中間とりまとめなど待たずとも、浜岡原発の安全性を具体的に主張できるはずです。
この矛盾につき、原告、被告間では激しいやり取りがありましたが、結果、被告が3月1日の口頭弁論期日までに安全性に関する具体的な主張をすることとなりました。

巨大地震は裁判の進行など待ってくれません。できる限り早期に、そして確実に浜岡原発の廃止等を実現する必要があります。

これからも弁護団は勝訴へ向けて全力を尽くします。引続き応援をお願いいたします。

【予定】10月30日(日)浜岡原発を考える講演会(第2回)を開催します

2011 年 10 月 3 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

浜岡原発を考える講演会(第2回)を開催します。
入場無料、事前予約不要です。ぜひお立ち寄りください。

「放射線の人体への影響~多数の被ばく者を診てきた医師の話を聞いてみませんか~」

日時  2011年10月30日(日)13時30分~15時30分(開場13時00分)
場所  浜松科学館1階大ホール
     JR浜松駅南口から東へ徒歩7分
     浜松市中区北寺島町256番地の3  電話053-454-0178(代) 
講師  医師 聞間元(ききま・はじめ)
     1972年信州大学医学部卒業
     1978年から原爆被爆者の健診と医療にかかわり、その後も
     放射線が人体へ及ぼす影響の調査、研究、臨床に30年以上関わる。
     現在、浜北医療生協・きたはま診療所所長
     静岡県保険医協会理事長
内容  長年被ばく者を診てきた医師に、
     放射線が人体に及ぼす影響についてお話しいただきます。
主催  浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団
その他  入場無料、事前予約不要(どなたでもお気軽にお越しください。)

今、福島第一原発の事故のために、周辺に住む多くの人々が自宅に帰ることができません。また、原発から50キロ以上離れているにもかかわらず、子どもや家族の健康を心配しながら暮らしている人々が大勢います。その理由は、原発から放出された目に見えない大量の放射能があるからです。では、放射線はどのように人体に影響するのでしょうか。医療で使われる放射線と原発から出てきた放射性物質とはどんな違いがあるでしょうか。この点を分かりやすくお話しします。(講師より)

チラシはこちら

【予定】2011年10月13日(木)第1回口頭弁論期日が開催されます

2011 年 10 月 3 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟の第1回口頭弁論期日(1回目の審理の日)が以下のとおり開催されます。

日時 10月13日(木)10時30分から
場所 静岡地方裁判所 201号法廷

傍聴はどなたでも可能ですが、傍聴希望者多数の場合は傍聴券交付にあたって抽選が実施され(※)、入廷できない可能性があります。

審理終了後は、静岡県弁護士会3階(静岡地方裁判所敷地内)において記者会見を行い、その後、同じ場所で(県弁護士会3階)報告集会を予定しています。
報告集会は、原告でなくても、弁護団を応援して下さる方はどなたでも入場いただけますので、ぜひご参加下さい。

※ 傍聴券が交付される場合には、当日までに、裁判所のホームページ(トップ→見学傍聴案内→傍聴券交付情報→静岡地方裁判所/静岡家庭裁判所/静岡県内の簡易裁判所の傍聴券交付情報→静岡地方裁判所)に傍聴券交付時刻・場所などの情報が掲載される予定ですので、そちらをご確認ください。

【10月11日追記】
★傍聴券交付情報が発表されました。★
以下は裁判所ホームページからの転記です。
日時・場所;2011年10月13日午前10時10分 静岡地方裁判所北側玄関前(雨天の場合は同裁判所地階道交室)
事件名;浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求事件 平成23年(ワ)第886号
備考;当日,午前10時05分までに集合場所に来られた方を対象に抽選します。駐車用のスペースに限りがありますので,できる限り公共の交通機関をご利用ください。(身体の不自由な方については駐車スペースを用意しています。)

リレーエッセイ№2 弁護士中野江里香

2011 年 9 月 7 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

こんにちは。本弁護団の一員である静岡県弁護士会の中野江里香です。

先週は、台風12号が上陸し、四国・中国地方を中心に甚大な被害をもたらしました。降雨により土砂崩れが発生し、河川が氾濫・・・町が土砂や濁流に飲まれている映像は、あの3月11日の大震災を思い起させました。
それらの映像の中で、私は、火力発電所が被害を受けた状況を目にしました。「これが原子力発電所だったら…」と思うと、とてもひやっとします。

あの大震災に引き続き、今回の台風は、大自然の力を前にして人間が創り出したものがいかに脆いかを、私に改めて認識させました。また、同時に、私が本弁護団に参加した原点をも思い起こさせました。私が本弁護団に参加した原点、それは、あの大震災で福島第一原発が冷却機能を喪失し、水素爆発を引き起こし、放射能を拡散していく悲劇をただ見ているしかなかった無力感からでした。

人間は忘れやすい生き物だと言います。しかし、あの悲劇は決して忘れてはならないし、同じ悲劇を繰り返さないように、今できることをしなければならないと思います。そのために、微力ながら、本弁護団の一員として、今、自分にできることを精一杯していきたいと思います。私たち弁護団のみでは限界があります。どうか皆様のお力添えをお願いいたします。

最後に、大震災及び台風によって被害に逢われた方に心からのお見舞いを申し上げるとともに、一日も早い復旧・復興をお祈りいたします。