浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求訴訟弁護団より ~ご挨拶~

私たちは中部電力を被告とする浜岡原発の運転終了・原子炉の廃止等を求める裁判の弁護団です。静岡県弁護士会に所属する弁護士有志119名、愛知県弁護士会に所属する弁護士有志126名、他の弁護士会に所属する弁護士32名の合計277名(2012年12月11日現在)で構成されています。
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【2024年1月18日】口頭弁論期日が開催されました

2024 年 3 月 5 日 火曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2024年1月18日】口頭弁論期日が開催されました

<口頭弁論期日>

2024年1月18日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、口頭弁論期日が開催されました。


我々原告は、「準備書面55」を提出しました。

以下のとおり、口頭説明を行いました。

◎原告「準備書面55」の口頭説明◎

能登地震では、徒歩のみでしか進めない場所もあり、自衛隊が入るのも大変な地域があった。

静岡では、巨大な構造線がある。
避難計画があっても、南海トラフなどの地震で橋や道路が通れない場合は、計画に沿った避難もできない。

能登地震では、約4mの隆起もあった。浜岡では沖合600mに取水施設があり、地震の隆起によっては破断するおそれがある。

フィリピン海プレートのゆがみエネルギーが南海トラフ地震につながりかねない。

被告は、地形の変位があっても活断層とは言わないが、それは原子力規制委員会の活断層の判断にも反する。地震の際に変位を生じれば、浜岡原発が安全上重要な機能を失うおそれがあることは否定できない。

国立の地質調査所は、白羽断層、広沢断層、芹沢断層の各活断層が、フィリピン海プレートの圧縮によって形成されたとしているが、被告の見解はこれに反する。

被告は「リニアメント・変位地形」といった言い換えを多用し、原告の主張に正面から反論しないことを繰り返している。

本準備書面の続きは次回期日に提出する。





また、裁判官と被告で口頭のやり取りがありましたが、原告としては、被告の断層についての説明が不正確と思われたことから、断層は地震のエンジンではなく、力が蓄積されて一度割れたところが再び活断層となることを説明しました。



また、被告から、以下の現状報告がなされました。


◎安全性対策工事の進行状況◎

浸水防止ダンパなどについて、被告のホームページに載せている。

◎原子力規制委員会の適合性の審査状況◎

敷地の地質構造、津波などについて、さらに続行される。




<記者会見>




記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。

2024年1月18日 記者会見要旨

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。



<次回の裁判期日>

次回の裁判は、令和6年4月25日(木) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の期日の予定>
次 回:令和6年7月30日(火) 午前10時30分
次々回:令和6年11月7日(木) 午前10時30分



今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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