浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求訴訟弁護団より ~ご挨拶~

私たちは中部電力を被告とする浜岡原発の運転終了・原子炉の廃止等を求める裁判の弁護団です。静岡県弁護士会に所属する弁護士有志119名、愛知県弁護士会に所属する弁護士有志126名、他の弁護士会に所属する弁護士32名の合計277名(2012年12月11日現在)で構成されています。
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裁判の日程や報告は、「裁判の予定と報告」からご覧下さい。

‘裁判の予定と報告’ カテゴリーのアーカイブ

【2015年3月9日】第18回口頭弁論期日・第12回仮処分進行協議期日が開催されました

2015 年 3 月 9 日 月曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2015年3月9日】第18回口頭弁論期日・第12回仮処分進行協議期日が開催されました

<本訴の第18回口頭弁論期日>

2015年3月9日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第18回口頭弁論期日が開かれました。

被告は、前回とこの期日の間に、準備書面(16)を提出しました。

まずは、被告から、準備書面(16)について、口頭にて、以下のように、要点を説明しました。

被告は、私たちの側方流動の主張について、反論する。
被告は、地盤の液状化のメカニズムについて、砂丘堤防を含む周辺地盤調査を行った。
そして、耐震性、耐津波性について問題がないことを確認した。
また、一部の地盤は改良も実施している。
地震応答解析は、液状化も考慮している。
求釈名へも回答した。

私たちは、原告準備書面26原告準備書面27を提出しました。

これらの書面の要旨について、私たちは、口頭で、次のように説明しました。

原告準備書面26

(1)H断層系とは、浜岡原子力発電所敷地内及びその北側に存在する5条(5本)の断層をいう。
新規性基準にいう活断層であれば、原発の稼働は許されない。
被告は、H断層系は、新規性基準にいう活断層ではないと主張する。
しかし、H断層系は、新規性基準にいう活断層である。
H断層系は、放射性炭素年代測定により、少なくともほぼ1万年以降は活動してない。
これは、裏を返せば、1万年より前の活動は明らかでないことになる。

(2)また、被告は、H断層系が活断層ではないと主張するために、T11断層に堆積する礫層が笠名礫層(相当)であるとする。
T11断層とは,浜岡原子力発電所敷地の北側約150メートルに位置する断層(地層のずれ)である。
しかし、T11断層に堆積した礫層は,その直接の下位層を相良層としているのであるから,笠名礫層よりはむしろ御前崎礫層に相当するものと見るのが自然である。
したがって、被告の主張には合理性がなく,これを前提としてH断層系は活断層でない(後期更新世以降活動していない)とする主張には前提において誤りがある。

(3)被告は、ESR年代測定法(放射性炭素年代測定法の限界を超える数万~数百万年が適応範囲とされる)といった測定法を用いず、意図的に絶対年代測定による調査を避けているのではないかという疑問を持たざるをえない。

原告準備書面27

周辺住民への甚大な影響について、わかりやすくフリップを用意して説明しました。
原発事故から避難することは、憲法の人格権の問題である。
静岡で、果たして逃げられるのか。
静岡県は,三菱重工業株式会社に委託し,「浜岡原子力発電所の原子力災害に係る避難時間推計業務」の報告書を提出させている。
しかし、これは、役には立たない。
理由は以下のとおり。

避難には車を想定し、避難の時間は30時間とされるが、これには根本的な欠陥がある。当然想定されるべき、家屋倒壊、火災などによる道路の閉鎖が考慮されてない。
フリップにて、静岡県の地形が、北が山であるため、東西に逃げるしかないが、東西には川があり、川が寸断されたら逃げられない。
由比のさった峠付近では、道路が寸断される可能性もある。
また、フリップにて、富士川河口断層帯では、地震で7~10mの地盤の変位が予想され、落橋が考えられる。
静岡県は,平成25年11月,第4次地震被害想定を発表している。
そこでは、1ヶ月間、主要交通が普及しないことも想定されている。
もし1ヶ月逃げられなかったら、その間被曝が堆積していくことになる。

また、私たちは、口頭で、被告に対し、被告の主張は基礎付ける証拠が引用されてない ことがあり、こちらが検討できないことを伝えました。

<仮処分についての第12回目の進行協議期日>

また、口頭弁論期日の終了後、仮処分についての第12回目の進行協議期日が開かれました。

次の期日から、裁判官の左陪席(傍聴席から見て右側の裁判官)が代わるとのことで、その方も同席となりました。

裁判所から、各当事者への進行についての確認がありました。

被告としては、ひと通り書面提出したので、今回の原告準備書面26及び27への反論を検討するとのことでした。

私たちは、主要論点については、今日をもって出したこと、今後は、水蒸気爆発に関する被告への反論を行うこと、被告の反論に対する再反論も出す予定であることを伝えました。
また、期日で口頭で述べたことと重ねて、被告から証拠が出てない主張があること、例えば、防波壁の構造の主張など、こちらとしても、シュミレーションしたいのに、数値の固定ができないことを伝えました。

また、私たちは、次回の5月の期日において、河合弁護士が監督した映画を証拠請求したいこと、その証拠提出方法として、全部を映写すると時間が長いのでダイジェスト版を考えていると伝えました。

これに対し、被告は、映写をする必要がないのではないかと言っていました。

裁判所は、どのように進行するかは検討するが、弁論更新(裁判官の交代による手続き)が入るので、次回期日に関しては、新たな証拠の映写を行うよりは、今までの訴訟の説明の方がいいのではないかと考えているようでした。

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
平成27年3月9日記者会見要旨

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成27年5月21日(木)午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定>
 次々回期日:平成27年7月16日(木)午前10時30分
 その次の期日:平成27年9月15日(火)(!曜日ご注意!)午前10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

【予定】平成27年1月22日第17回口頭弁論期日・第11回進行協議期日が開催されます

2015 年 1 月 21 日 水曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟の第17回口頭弁論期日が以下のとおり開催されます。

日時 平成27年1月22日(木)14時から
      ※いつもと時間が異なりますのでお気を付け下さい。
場所 静岡地方裁判所 201号法廷

傍聴はどなたでも可能です。
ただし、傍聴希望者多数の場合は傍聴券交付にあたって抽選が実施され(※)、入廷できない可能性があります。

審理終了後、この裁判(本訴)及び浜岡5号機の仮処分の第11回進行協議期日が予定されています。
進行協議期日は非公開で行われるため、当事者(原告・債権者)以外の方は入室できません。ご了解下さい。

★事務局からのお願い★
債権者の方で進行協議期日への出席を希望される方は、事前に弁護団事務局までご一報ください。

進行期日終了後(午後3時ころから)、静岡県弁護士会3階(静岡地方裁判所敷地内)において記者会見兼報告集会を予定しています。
報告集会は、原告・債権者でなくても、弁護団を応援して下さる方はどなたでも入場いただけますので、ぜひご参加下さい。

(※)静岡地方裁判所のホームページに傍聴券交付情報が掲載されています(以下引用)。

日時・場所 平成27年1月22日 午後1時40分 静岡地方裁判所北側玄関前(雨天の場合は同裁判所地階道交室)
事件名 浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求事件 平成23年(ワ)第886号
備考 当日,午後1時00分から午後1時35分までに集合場所に来られた方を対象に抽選します。駐車用スペースに限りがありますので,できる限り公共の交通機関をご利用ください。 (身体の不自由な方については,駐車スペースを用意しています。)

【2014年9月4日】第15回口頭弁論期日・第9回仮処分進行協議期日が開催されました

2014 年 12 月 29 日 月曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2014年9月4日】第15回口頭弁論期日・第9回仮処分進行協議期日が開催されました

<本訴の第15回口頭弁論期日>

2014年9月4日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第15回口頭弁論期日が開かれました。

■原告提出書面■

私たちは、前回とこの期日の間に、原告準備書面18原告準備書面19原告準備書面20原告準備書面21原告準備書面22原告準備書面23を提出しました。

これらの書面の要旨は、次のようになります。

原告準備書面18

この書面では、以下の点を指摘しました。

(1) 旧安全審査指針が妥当でなかったこと~福島事故が防げなかったこと

(2) 新規制基準に問題があること

原告準備書面19

この書面では、立地審査指針は、原発の敷地内に限定されていたこと、事故自体を矮小化して捉えていたことを指摘しました。

原告準備書面20

この書面では、新規制基準の問題点を指摘しました。

原告準備書面21

この書面では、水蒸気爆発の危険性を指摘しました。

すなわち、福島原発事故は「水素爆発」であったが、「水蒸気爆発」は、その「水素爆発」よりも破壊力が大きいことを指摘しました。

また、浜岡原発5号機は、改良型沸騰水型軽水炉(ABWR)ですが、Mark-Ⅰ型(またはその改良型)のBWRと比較して、水蒸気爆発の危険性が高いことを指摘しました。

原告準備書面22

この書面では、大飯原発判決(福井地方裁判所、平成26年5月21日)について述べました。

すなわち、判決は、福島原発事故という「世界の原子力の歴史に残る大事故」を目の当たりにし、正面から原子力発電所の安全性について判断したことの大いなる意義を述べました。

さらに、この判決は、本件浜岡原発訴訟よりも後の平成24年に訴え提起されましたが、1年4ヶ月の審理期間で浜岡訴訟よりも早く判決が出されました。
これは、新規性基準適合性審査の完了を待たずに判断したこと、また立証活動においても、証人尋問を実施せず、書証(紙の証拠)を中心に実施されたことが理由として考えられることを指摘しました。

そこで、我々は、本件浜岡原発訴訟においても、裁判所に早期の判断を願いたいとも述べました。

原告準備書面23

この書面では、以下の(2)のように、求釈明を行いました。

(1) 大飯原発判決の地震動に対する判断

大飯原発判決では、被告関西電力の基準地震動の策定が甘いこと、各地の原発で基準地震動を上回る地震が発生していること、被告関西電力は、クリフエッジ(プラントの状況が急変する地震、津波等の負荷のレベル)を、1260ガルと特定したが、それでは全く足りないことなどを判断しています。

(2) 求釈明

我々は、被告に対し、①地震動、②津波、③炉心の燃料についての全交流電源喪失及び最終ヒートシンク喪失に係る日数について、各クリフエッジを明らかにするよう、求釈明しました。

■被告提出書面■

被告は、準備書面(10)を提出しました。

被告によれば、我々の準備書面13と14へ応答したものだとのことでした。

なお、被告によれば、我々の準備書面18と19に対する応答は、次回期日で提出の準備とのことでした。

また、我々の準備書面16と20について(基準地震動や津波などについて述べたものです)、検討中であり、次々回期日に間に合うように準備したいとのことでした。

それ以外の準備書面は、次回もしくは次々回までに提出できるように準備中とのことでした。

<仮処分についての第9回目の進行協議期日>

また、口頭弁論期日の終了後、仮処分についての第9回目の進行協議期日が開かれました。
原告は、被告に対し、原告準備書面23の求釈名は簡単なので、次回回答してほしいと伝えました。
被告は、検討すると答えました。

また、我々は、裁判所に対し、早期のご判断をお願いしました。

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
平成26年9月4日記者会見要旨

今回は、たくさんのマスコミの方に取材にお越しいただきました。
ありがとうございました。

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成26年9月4日(木)午前10時30分(再び午前中の期日です)@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定>
 次々回期日:平成26年11月27日(木)午前10時30分
 その次の期日:平成27年1月22日(木)午後2時(!!お時間注意!!)

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

————————————————————————————–
■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

傍聴の仕方、進行協議期日、記者会見、昼食会のご案内については、こちらをご覧ください。

【2014年7月24日】第14回口頭弁論期日・第8回仮処分進行協議期日が開催されました

2014 年 8 月 4 日 月曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2014年7月24日】第14回口頭弁論期日・第8回仮処分進行協議期日が開催されました

<本訴の第14回口頭弁論期日>

2014年7月24日午後2時から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第14回口頭弁論期日が開かれました。

■原告提出書面■

私たちは、前回とこの期日の間に、原告準備書面18原告準備書面19原告準備書面20原告準備書面21原告準備書面22原告準備書面23を提出しました。

これらの書面の要旨は、次のようになります。

原告準備書面18

この書面では、以下の点を指摘しました。

(1) 旧安全審査指針が妥当でなかったこと~福島事故が防げなかったこと

(2) 新規制基準に問題があること

原告準備書面19

この書面では、立地審査指針は、原発の敷地内に限定されていたこと、事故自体を矮小化して捉えていたことを指摘しました。

原告準備書面20

この書面では、新規制基準の問題点を指摘しました。

原告準備書面21

この書面では、水蒸気爆発の危険性を指摘しました。

すなわち、福島原発事故は「水素爆発」であったが、「水蒸気爆発」は、その「水素爆発」よりも破壊力が大きいことを指摘しました。

また、浜岡原発5号機は、改良型沸騰水型軽水炉(ABWR)ですが、Mark-Ⅰ型(またはその改良型)のBWRと比較して、水蒸気爆発の危険性が高いことを指摘しました。

原告準備書面22

この書面では、大飯原発判決(福井地方裁判所、平成26年5月21日)について述べました。

すなわち、判決は、福島原発事故という「世界の原子力の歴史に残る大事故」を目の当たりにし、正面から原子力発電所の安全性について判断したことの大いなる意義を述べました。

さらに、この判決は、本件浜岡原発訴訟よりも後の平成24年に訴え提起されましたが、1年4ヶ月の審理期間で浜岡訴訟よりも早く判決が出されました。
これは、新規性基準適合性審査の完了を待たずに判断したこと、また立証活動においても、証人尋問を実施せず、書証(紙の証拠)を中心に実施されたことが理由として考えられることを指摘しました。

そこで、我々は、本件浜岡原発訴訟においても、裁判所に早期の判断を願いたいとも述べました。

原告準備書面23

この書面では、以下の(2)のように、求釈明を行いました。

(1) 大飯原発判決の地震動に対する判断

大飯原発判決では、被告関西電力の基準地震動の策定が甘いこと、各地の原発で基準地震動を上回る地震が発生していること、被告関西電力は、クリフエッジ(プラントの状況が急変する地震、津波等の負荷のレベル)を、1260ガルと特定したが、それでは全く足りないことなどを判断しています。

(2) 求釈明

我々は、被告に対し、①地震動、②津波、③炉心の燃料についての全交流電源喪失及び最終ヒートシンク喪失に係る日数について、各クリフエッジを明らかにするよう、求釈明しました。

■被告提出書面■

被告は、準備書面(10)を提出しました。

被告によれば、我々の準備書面13と14へ応答したものだとのことでした。

なお、被告によれば、我々の準備書面18と19に対する応答は、次回期日で提出の準備とのことでした。

また、我々の準備書面16と20について(基準地震動や津波などについて述べたものです)、検討中であり、次々回期日に間に合うように準備したいとのことでした。

それ以外の準備書面は、次回もしくは次々回までに提出できるように準備中とのことでした。

<仮処分についての第8回目の進行協議期日>

また、口頭弁論期日の終了後、仮処分についての第8回目の進行協議期日が開かれました。
原告は、被告に対し、原告準備書面23の求釈名は簡単なので、次回回答してほしいと伝えました。
被告は、検討すると答えました。

また、我々は、裁判所に対し、早期のご判断をお願いしました。

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
平成26年7月24日記者会見要旨

今回は、たくさんのマスコミの方に取材にお越しいただきました。
ありがとうございました。

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成26年9月4日(木)午前10時30分(再び午前中の期日です)@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定>
 次々回期日:平成26年11月27日(木)午前10時30分
 その次の期日:平成27年1月22日(木)午後2時(!!お時間注意!!)

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

傍聴の仕方、進行協議期日、記者会見、昼食会のご案内については、こちらをご覧ください。

【2014年5月8日】第13回口頭弁論期日・第7回仮処分進行協議期日が開催されました

2014 年 5 月 26 日 月曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2014年5月8日】第13回口頭弁論期日・第7回仮処分進行協議期日が開催されました

<本訴の第13回口頭弁論期日>

2014年5月8日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第13回口頭弁論期日が開かれました。

私たちは、前回とこの期日の間に、原告準備書面17を提出しました。

法廷では、この書面の要旨を、図面をパネルにしたものも使って、口頭で説明しました。

この書面の要旨は、次のようになります。

(1) 浜岡原発5号機の再循環ポンプの点検について

① 被告は、目視点検(Visual Testing=VT)等を行っていると主張しています。
② しかし、私達は、目視点検では不十分で、超音波によって欠陥を検出する超音波探傷試験(UT)が必須であることを述べました。
 応力腐食割れ(SCC)等の検出には、超音波探傷試験が必須です。
 したがって、超音波探傷試験ができなければ、欠陥が検出できないのです。
③ しかし、浜岡原発5号機は、改良型沸騰水型軽水炉(ABWR)であり、超音波探傷試験が不可能な部位を含みます。結局、超音波探傷試験ができないのです。

(2) 5号機についての水蒸気爆発の危険について

被告は、メルトスルー(炉心溶融)を前提とすべきでないと主張します。
しかし、私達は、改良型沸騰水型軽水炉(ABWR)は、水蒸気爆発のリスクが高く、メルトスルーを想定しなければなならないことを主張しました。
私達は、口頭で、水素爆発(福島原発事故)より水蒸気爆発の方が破壊力が大きく、格納容器の崩壊を招くもので(準備書面17のp8の図でも説明)、メルトスルーが起こることを説明しました。

被告は、準備書面(9)を提出しました。

この書面は、「求釈明」、すなわち、被告の主張内容に対して、こちらから問いを出し、被告に対してその回答を求めるものです。

この書面は、私達が今まで提出した準備書面の中で、被告に対して「求釈明」したものについての回答です。

「求釈明」とは、被告の主張内容に対して、こちらから問いを出し、被告に対してその回答を求めるものです。

また、私達は、法廷で、被告の準備書面(9)の文章が、主語や結論がはっきりせず不明確であることを指摘しました。
被告の回答は、人を煙にまくものです。

次回は、被告は、私達への反論と、今まで答えてない私達の求釈明について、答えることになりました。

また、裁判所から、私達に、わかりやすくなるからという趣旨で、水蒸気爆発と福島原子力発電所事故との関連(※)について書面を出すように言われたので、次回私達はその書面を出すことになりました。

※水蒸気爆発と福島原子力発電所事故との関連とは、水蒸気爆発よりも破壊力が弱い水素爆発でも福島原発事故であれだけのことが起こったので、浜岡原発5号機で水蒸気爆発が起こったら、福島原発事故よりももっとひどいことが起こる、ということです。

<仮処分についての第7回目の進行協議期日>

また、口頭弁論期日の終了後、仮処分についての第7回目の進行協議期日が開かれました。
被告は、私達が今まで出した求釈明に対し、努力はするが、次回期日までに全部答えられないかもしれないとのことでした。

私達は、求釈明に対する被告の答えがわかりにくいので、端的に答えてほしいと伝えました。

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
平成26年5月8日記者会見要旨

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成26年7月24日(木)午後2時(!!お気をつけて!!この日は午後の期日になります)@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定>
 次々回期日:平成26年9月4日(木)午後10時30分
 その次の期日:平成26年11月27日(木)午後10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

傍聴の仕方、進行協議期日、記者会見、昼食会のご案内については、こちらをご覧ください。

【2014年2月6日】第12回口頭弁論期日・第6回仮処分進行協議期日が開催されました

2014 年 2 月 17 日 月曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2014年2月6日】第12回口頭弁論期日・第6回仮処分進行協議期日が開催されました

<本訴の第12回口頭弁論期日>

2014年2月6日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第12回口頭弁論期日が開かれました。



私たちは、前回とこの期日の間に、以下の書面を提出しました。

法廷では、これらの書面の要旨を口頭で説明しました。

・原告準備書面13

  被告の地震動評価についての問題点を指摘しました。

・原告準備書面14

  被告が津波に対する安全性を備えてないことを主張しました。

・原告準備書面15

この書面は、「求釈明」、すなわち、被告の主張内容に対して、こちらから問いを出し、被告に対してその回答を求めるものです。

主には、H25.11.14の口頭弁論期日において、こちら側が被告に対し、法廷にて口頭で求釈明した内容を書面にしたものです。

内容としては、被告がアスペリティをどのように設定しているのか、水密扉の実効性についてはどうか、また被告が行った津波のシュミレーションにおいて換算された越流量の数値はどうだったか、といったものです。

今までこちら側は、被告に対して同様の求釈名を行ってきましたが、曖昧な回答に終始されたため、特に越流量については具体的な数値を求めるものです。

・原告準備書面16

東北地方太平洋沖地震が起きて地震学会が今までの議論を見なおしていること、しかし電力学会は無反省であること、司法判断では今までの地震学会の議論に流されて判断されてはならないことを主張しました。

また、被告も準備書面(8)を提出したため、被告も同様に要旨を口頭で説明しました。

<仮処分についての第6回目の進行協議期日>

また、口頭弁論期日の終了後、仮処分についての第6回目の進行協議期日が開かれました。

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
平成26年2月6日記者会見要旨

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成26年5月8日(木)10時30分~@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定>
 次々回期日:平成26年7月24日(木)午後2時(この日は午後の期日になります)

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

傍聴の仕方、進行協議期日、記者会見、昼食会のご案内については、こちらをご覧ください。

【2013年11月14日】第11回口頭弁論期日・第5回仮処分進行協議期日が開催されました

2013 年 11 月 14 日 木曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

<本訴の第11回口頭弁論期日>

2013年11月14日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第11回口頭弁論期日が開かれました。



私たちは、前回とこの期日の間に、原告準備書面12を提出しました。被告の主張内容について、問いを出し、その回答を問う「求釈明」を内容とするものです。

私たちが求釈明として出した問は、主に以下の内容です。
 (1) 越流量の見込みについての具体的な計算式
 (2) その場合の津波の高さがどの程度維持されるのかについての百分率での回答

被告は、この求釈明に対し、準備書面(7)を提出しました。

しかし、被告の回答は十分ではありませんでした。
そのため、我々は、被告に対し、被告の計算式の理論的根拠等を問いただしました。
被告からは明確な回答はありませんでしたが、
裁判所からは、この法廷でのやりとりを書面で記録化したいとのことで、
双方この問いと回答を書面で出すことにしました。

また、我々弁護団は、同じく法廷にて口頭で、被告に対し、
アスペリティの認識について、東日本大震災の前と後とで変わったのかどうかについても主張を問いただしました。
これも、被告からは回答はなく、
裁判所から、同様に、双方書面で問いと回答をしてほしいとの求めがありました。

また裁判所は、期日を活性化するために、原告被告双方に対し、今後なるべく、
法廷で、口頭にて、証拠等の説明をしてほしい、との要望を出されました。
我々弁護団としては、裁判所のこの考えを、好意的に受け止めています。

<仮処分についての第5回目の進行協議期日>

また、口頭弁論期日の終了後、仮処分についての第5回目の進行協議期日が開かれました。


<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
平成25年11月14日記者会見要旨




<次回の裁判期日>

次回の裁判は、平成26年2月6日(木)10時30分~と指定されています。
仮処分債権者の方で進行協議期日に出席を希望される方は、弁護団事務局まで事前にご一報下さい。

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

【2013年8月29日】第10回口頭弁論期日・第4回仮処分進行協議期日が開催されました

2013 年 9 月 9 日 月曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

<本訴の第10回口頭弁論期日>

2013年8月29日午前10時00分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第10回口頭弁論期日が開かれました。

私たちは、原告準備書面10及び原告準備書面11を提出しました。

被告は、準備書面(6)を提出しました。被告は、その書面において、被告が平成25年4月26日付けで公表した、南海トラフ検討会の強震断層モデルに基づく地震動の影響評価結果について、その内容を述べています。

しかし、我々が前回期日で提出した求釈明申立書に対して、被告の回答は具体的ではありませんでした。そのため、我々は、被告に対し、数値等を用いて具体的に回答するよう、求めました。




<仮処分についての第4回目の進行協議期日>

また、口頭弁論期日の終了後、仮処分についての第4回目の進行協議期日が開かれました。


<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
平成25年8月29日記者会見要旨




<次回の裁判期日>

次回の裁判は、11月14日(木)10時30分~と指定されています。
仮処分債権者の方で進行協議期日に出席を希望される方は、弁護団事務局まで事前にご一報下さい。

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

【予定】平成25年8月29日(木)第10回口頭弁論期日が開催されます。

2013 年 8 月 15 日 木曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟の第10回口頭弁論期日が以下のとおり開催されます。

日時 平成25年8月29日(木)10時から
      ※いつもより30分早いのでお気を付け下さい。
場所 静岡地方裁判所 201号法廷

傍聴はどなたでも可能です。
ただし、傍聴希望者多数の場合は傍聴券交付にあたって抽選が実施され(※)、入廷できない可能性があります。

審理終了後、この裁判(本訴)及び昨年12月11日に申立てた浜岡5号機の仮処分の第4回進行協議期日が予定されています。
進行協議期日は非公開で行われるため、当事者(原告・債権者)以外の方は入室できません。ご了解下さい。

★事務局からのお願い★
債権者の方で進行協議期日への出席を希望される方は、事前に弁護団事務局までご一報ください。

進行期日終了後(午前11時00分ころから)、静岡県弁護士会3階(静岡地方裁判所敷地内)において記者会見兼報告集会を予定しています。
報告集会は、原告・債権者でなくても、弁護団を応援して下さる方はどなたでも入場いただけますので、ぜひご参加下さい。

また、引き続き、同じ場所で(県弁護士会3階)、ご希望の方と、弁護団の弁護士との昼食会(会費1,050円の予定)を予定しています。
昼食会は、原告でなくても、弁護団を応援して下さる方はどなたでもご参加いただけますので、ぜひご参加下さい。
お誘い合わせの上ご参加いただければと存じます(もちろんお一人様のご参加も歓迎です)。

(※)静岡地方裁判所のホームページに傍聴券交付情報が掲載されています(以下引用)。
日時・場所 2013年08月29日 午前9時40分 静岡地方裁判所北側玄関前(雨天の場合は同裁判所地階道交室)
事件名 浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求事件 平成23年(ワ)第886号
備考 当日,午前9時00分から午前9時35分までに集合場所に来られた方を対象に抽選します。駐車用スペースに限りがありますので,できる限り公共の交通機関をご利用ください。(身体の不自由な方については,駐車スペースを用意しています。)

【2013年5月23日】第9回口頭弁論期日・第3回仮処分進行協議期日が開催されました

2013 年 5 月 25 日 土曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

<本訴の第9回口頭弁論期日>

2013年5月23日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第9回口頭弁論期日が開かれました。

私たちは、求釈明申立書を提出しました。
原告提出資料はこちらから、ご覧下さい。

被告は、前回まで、被告が行ったシュミレーションについての書面を裁判所に提出しています。
しかし、そのシュミレーションについては、主に結果しか書かれておらず、被告がどのような前提条件を設定した上でシュミレーションを行ったのか、明らかでない部分があります。
そこで、原告としては、その前提条件を明らかにするよう、今回のこちらが提出した求釈明申立書にて求めました。




<仮処分についての第3回目の進行協議期日>

また、口頭弁論期日の終了後、仮処分についての第3回目の進行協議期日が開かれました。
債務者からは、こちらの主張に対する認否しか回答がなく、具体的な主張が出されていません。
そのため、こちらから、認否だけでなく具体的な主張も出すように求めました。


<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。




<次回の裁判期日>

次回の裁判は、8月29日(木)10時00分~(※いつもより30分早いのでお気を付け下さい。)と指定されています。
仮処分債権者の方で進行協議期日に出席を希望される方は、弁護団事務局まで事前にご一報下さい。

今後とも応援をよろしくお願いいたします。