浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求訴訟弁護団より ~ご挨拶~

私たちは中部電力を被告とする浜岡原発の運転終了・原子炉の廃止等を求める裁判の弁護団です。静岡県弁護士会に所属する弁護士有志119名、愛知県弁護士会に所属する弁護士有志126名、他の弁護士会に所属する弁護士32名の合計277名(2012年12月11日現在)で構成されています。
弁護団を応援したいという気持ちを持って下さった方は、ぜひ「サポーター」として協力をお願いいたします。(サポーターの説明はこちら
裁判の日程や報告は、「裁判の予定と報告」からご覧下さい。

‘裁判の予定と報告’ カテゴリーのアーカイブ

【2016年2月4日】第23回口頭弁論期日・第17回仮処分進行協議期日が開催されました

2016 年 2 月 4 日 木曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

<本訴の第23回口頭弁論期日>

2016年2月4日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第23回口頭弁論期日が開かれました。

今回は、私たち原告も、被告からも、特に書面の提出はありません。

裁判所から、次回期日は、私たち原告から提案のあった映画「日本と原発4年後」(監督;河合弘之弁護士)の上映(1時間)を行うことになりました。裁判においては、極めて異例のことと思われます。
ご興味のある方、マスコミの方、ぜひ大勢の方にきていただきたいと思います。

<仮処分についての第17回目の進行協議期日>

また、口頭弁論期日の終了後、仮処分についての第17回目の進行協議期日が開かれました。

協議されたのは、争点整理のあり方です。

争点整理というのは、ある程度双方の主張や立証がなされた頃に、裁判所・原告・被告との間で、争いになっているポイント(争点)を抽出します。
そして、それに沿って、原告と被告の主張を整理していくというものです。
得てして裁判が長くなると、原告被告双方の主張立証の量が多くなり、複雑になっているので、それを整理するものです。
この争点整理を行うことで、裁判所にとっても、原告や被告にとっても、行き違いや誤解を減らすことができます。

本日、裁判所は、原告と被告の双方の主張がかみ合うかを心配していました。
裁判所としては、まず原告と被告がそれぞれで争点を整理してみて、それを元に裁判所がさらに整理していきたいという意向を示しました。

そこで、私たち原告としては、争点を整理した一覧表(エクセルなどによる)を作成し、更にフローチャートも作りたいと述べました。

被告は、被告の準備書面(19)でも体系的な話をしたが、それを図示するなど、よりわかりやすいものを出したいとのことでした。

そこで、双方がまずそれぞれの争点整理を出して、裁判所がさらに整理し、その後も必要であれば随時訂正などして、裁判所・原告・被告でブラッシュアップしていくことになりました。

裁判所としては、次回期日までに、双方から争点整理案をもらって、それを元に裁判所としての最初の試案を作りたいとのことでした。

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
平成28年2月4日記者会見要旨

いつも取材に来てくださる報道関係の方々、ありがとうございます。

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成28年5月19日(木)午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定>
次々回期日:平成28年7月21日(木) 午前10時30分
その次の期日:平成28年10月11日(火) 午前10時30分←!!曜日ご注意!!

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

傍聴の仕方、進行協議期日、記者会見、昼食会のご案内については、こちらをご覧ください。

【2015年11月26日】第22回口頭弁論期日・第16回仮処分進行協議期日が開催されました

2016 年 2 月 4 日 木曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2015年11月26日】第22回口頭弁論期日・第16回仮処分進行協議期日が開催されました

<本訴の第22回口頭弁論期日>

2015年11月26日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第22回口頭弁論期日が開かれました。

被告から、準備書面(19)と証拠が提出されましたが、準備書面の陳述は留保されました。

<仮処分についての第16回目の進行協議期日>

また、口頭弁論期日の終了後、仮処分についての第16回目の進行協議期日が開かれました。

1 争点整理の方法について

 裁判所から被告に対し,被告の準備書面(19)は,裁判所が期待していたものより,率直に言って,長いとの話がありました。

裁判所から,原告被告双方に対し,

「たとえばフローチャートのような形で,各争点の論理的前後関係を明示し,ポイントを示すようなものを,A4判1~2枚程度で作成し,それを,三者の共通認識,地図にして争点整理はできないか。」

「一度にすべてを網羅する物を作成するのは大変なので,『地震』や『津波』など、ブロックごとに整理をして積み重ねればどうか。論点にも大小あると思うので,大きな争点であり,今回被告が整理をした『地震』『津波』のうち,『地震』から作業をしたらどうか。」

という話があり,双方承諾しました。

次回までに,原告側から,「地震」の論点を整理した表を用意することとしました。

また,裁判所から,整理の過程で提出する書面の扱い(本日被告から提出された準備書面(19)も含め)について,陳述を「留保」しておき,最終的に整理されたものだけを「陳述」する(裁判資料とする)という扱いとしてはどうかと提案され,これも双方承諾しました。

2 立証目標について

裁判所から、被告に対し,

新規制基準に適合しているから安全ということではなく,新規制基準や南海トラフ巨大地震検討会の知見等をふまえて、浜岡原発が安全かどうかを判断して欲しいという意味か

と確認がありました。

被告は、

中部電力は、現在,新規制基準適合性について審査を受けている最中であるから,それを直接に主張するのは難しい。

新規制基準,南海トラフ検討会の知見を含む様々な知見を踏まえて安全と主張している、

旨を回答しました。

原告側は、

新規制基準への適合性ではなく,浜岡原発の安全性(危険性)そのものを判断対象とする点は承諾した

ただし,原告は,前提として,新規制基準は緩やかすぎて適切でないと主張しているので留意して欲しい

と伝えました。

裁判官も、それは理解している、と述べました。

3 映画「日本と原発~4年後~」の上映について

この映画の短縮版(1時間)を、次々回の平成28年5月19日の期日に、法廷で上映することとなりました。

こういった上映は、画期的なことです。

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
平成27年11月26日記者会見要旨

いつも取材に来てくださる報道関係の方々、ありがとうございます。

1 鈴木団長
記者会見要旨の通りです。

2 青山弁護士(期日及び進行協議期日の報告)

被告から、地震と津波に関する被告の主張の要約の書面がでた。
我々は、きちんとした判決を早期に得たい。
ずるずる裁判をやって、結論のでないまま再稼働とはしたくない。
訴訟の早期進展のために原告から積極的に協力したいので,次回,原告の方で、争点の論理的前後関係を明らかにするフローチャートを作り(まずは地震について。後には全体像を。)、かみ合っている点はどこか、意図的に被告が放置したのはどこかを、明らかにしていきたい。

「日本と原発~4年後」が来年5月19日の期日に上映されることが決まった。

3 河合団長

被告は、一貫して、裁判を長引かせたいと言う態度である。
新しい裁判官になって、前回、裁判官から,争点整理のための「地図」をみんなで作ろうという提案があった。
そのために、まず被告が簡潔な書面の作成を求められたが、相変わらず、中電は、84ページにわたる長い書面(準備書面(19))を出してきた。
裁判長も、私たちが求めた書面とは少し趣旨が違うと言っていた。
被告のペースにあわせているといつになるかわからないので、原告側で争点表を作ることになった。

河合が監督して,昨年の今頃「日本と原発~私たちは原発で幸せですか~」という映画を作った。
これまで日本中で1000回自主上映された。
映画制作後のこの1年間に強制起訴の決定、高浜原発決定等々いろいろなことがあったので、これらの点、それから原発とテロの問題を入れて、今年10月に改訂版を作り、劇場公開した。
タイトルは「日本と原発~4年後~」。これが5月19日に法廷で上映される。
原発裁判は、資料が膨大である。技術論争も多く、訳がわからなくなる。
裁判官はそうなると、「権威者」「行政」「大手電力会社」の言うことをきけば安全との心理に陥り,「権威者」の書面を切り貼りして原告の請求を棄却する判決を出す。
「木を見て森を見ず」となる。
裁判官に、原発の全体像、鳥瞰図をつかんでもらいたいと考え、この映画を証拠申請した。
この映画の法廷での上映について、被告側は、法廷での上映の必要性はないと言った。
しかし、裁判長は、上映を認めて良いと考えると述べて、次回は争点整理を行うが、次々回には上映すると決めた。
良い方向だと思う。

4 記者の方からの質問に答えて

マスコミの方からの質問がありましたので、次のようにお応えしました。

進行協議期日で,裁判官は、新規性基準や、南海トラフ検討会の知見等をふまえて、浜岡原発が安全かどうかを判断して欲しいという意味なのですねと確認していた。
中部電力は、新規性基準に適合しただけで安全というつもりはないと言っていた。
原告側は、そのことはわかるが、そもそも新規性基準が安全だとは認めていない、新規性基準が、緩やかにすぎて適切でないという主張が前提としてあると伝えた。
裁判官も、それは理解していると述べた。

5 その他記者会見でお伝えしたこと

(1)常葉大学の教授が、御前崎市や菊川市の住民に対し,アンケートをポスティングして調査をしているようだが、設問が極めて誘導的であり、これが民意だと言われると大変な問題であると考える。

(2)静岡県の避難シミュレーションから、浜岡で事故が起きた場合、実効性のある避難計画を立てることは不可能と考えている。弁護団は,その申し入れを県知事に行う予定である。具体的な日程が決まったらまた案内をするので取材して欲しい。

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成28年2月4日(木)午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定>
次々回期日:平成28年5月19日(木) 午前10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

傍聴の仕方、進行協議期日、記者会見、昼食会のご案内については、こちらをご覧ください。

【予定】平成28年2月4日第23回口頭弁論期日、第17回仮処分進行協議期日が開催されます

2016 年 2 月 2 日 火曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟の第23回口頭弁論期日が以下のとおり開催されます。

日時 平成28年2月4日(木)午前10時30分から

場所 静岡地方裁判所 201号法廷

傍聴はどなたでも可能です。 ただし、傍聴希望者多数の場合は傍聴券交付にあたって抽選が実施され(※)、入廷できない可能性があります。

審理終了後、この裁判(本訴)及び浜岡5号機の仮処分の進行協議期日が予定されています。 進行協議期日は非公開で行われるため、当事者(原告・債権者)以外の方は入室できません。ご了解下さい。

★事務局からのお願い★ 債権者の方で進行協議期日への出席を希望される方は、事前に弁護団事務局までご一報ください。

進行期日終了後(午前11時30分ころから)、静岡県弁護士会3階(静岡地方裁判所敷地内)において記者会見兼報告集会を予定しています。 報告集会は、原告・債権者でなくても、弁護団を応援して下さる方はどなたでも入場いただけますので、ぜひご参加下さい。

(※)参考 今回と同じ午前10時30分からの裁判の時に静岡地方裁判所のホームページに掲載された傍聴券交付情報を一部引用して掲載します(今回の裁判に関しても期日の数日前には静岡地方裁判所のホームページに同様の情報が掲載されると思います。)。抽選の集合時間等ご参考になさってください。 日時・場所 2013年×月×日 午前10時10分  静岡地方裁判所北側玄関前(雨天の場合は同裁判所地階道交室) 事件名 浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求事件 平成23年(ワ)第886号 備考 当日,午前9時30分から午前10時05分までに集合場所に来られた方を対象に抽選します。駐車用スペースに限りがありますので,できる限り公共の交通機関をご利用ください。 (身体の不自由な方については,駐車スペースを用意しています。)

【予定】平成27年11月26日第22回口頭弁論期日、第16回仮処分進行協議期日が開催されます

2015 年 11 月 26 日 木曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟の第22回口頭弁論期日が以下のとおり開催されます。

日時 平成27年11月26日(木)午前10時30分から

場所 静岡地方裁判所 201号法廷

傍聴はどなたでも可能です。
ただし、傍聴希望者多数の場合は傍聴券交付にあたって抽選が実施され(※)、入廷できない可能性があります。

審理終了後、この裁判(本訴)及び浜岡5号機の仮処分の進行協議期日が予定されています。
進行協議期日は非公開で行われるため、当事者(原告・債権者)以外の方は入室できません。ご了解下さい。

★事務局からのお願い★
債権者の方で進行協議期日への出席を希望される方は、事前に弁護団事務局までご一報ください。

進行期日終了後(午前11時30分ころから)、静岡県弁護士会3階(静岡地方裁判所敷地内)において記者会見兼報告集会を予定しています。
報告集会は、原告・債権者でなくても、弁護団を応援して下さる方はどなたでも入場いただけますので、ぜひご参加下さい。

(※)参考 今回と同じ午前10時30分からの裁判の時に静岡地方裁判所のホームページに掲載された傍聴券交付情報を一部引用して掲載します(今回の裁判に関しても期日の数日前には静岡地方裁判所のホームページに同様の情報が掲載されると思います。)。抽選の集合時間等ご参考になさってください。

日時・場所 2013年×月×日 午前10時10分  静岡地方裁判所北側玄関前(雨天の場合は同裁判所地階道交室)
事件名 浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求事件 平成23年(ワ)第886号
備考 当日,午前9時30分から午前10時05分までに集合場所に来られた方を対象に抽選します。駐車用スペースに限りがありますので,できる限り公共の交通機関をご利用ください。 (身体の不自由な方については,駐車スペースを用意しています。)

【2015年9月15日】第21回口頭弁論期日・第15回仮処分進行協議期日が開催されました

2015 年 9 月 15 日 火曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2015年9月15日】第21回口頭弁論期日・第15回仮処分進行協議期日が開催されました

<本訴の第21回口頭弁論期日>

2015年9月15日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第21回口頭弁論期日が開かれました。

私たち原告は、原告準備書面29を提出しました。
書面の内容としては、前回法廷で説明したパワーポイントのものをまとめたものとなります。
法廷にて、口頭で、以下のように、書面の趣旨説明を行いました。

浜岡原発は、造られるべきでない場所に造られてしまった。
小手先の知恵では解決できない。
大局的見地から廃炉にすべきである。
日本を壊滅させてしまう浜岡原発は、司法が英断を持って止めるべきものである。

また、私たちは、証拠の関係では、映画「日本と原発」について、以下のように、短縮版を法廷で上映してほしい旨、伝えました。

映画「日本と原発」については、法廷上映用に30分の短縮版DVDを作成したので、ぜひ法廷で上映してほしい。
この映画は、本来は2時間強の映画だが、原発の問題がよくまとめられている。
この短縮版は、既に全国の6つの地裁・高裁(松山地裁、札幌地裁、水戸地裁等々)で、法廷内で上映されており、傍聴席のみならず裁判所にもわかりやすいものである。

 

被告からは、この映画の上映に関して、特に反対意見は出ませんでした。

 

また、被告は、準備書面(18)を提出しましたが、特に口頭での説明は行われませんでした。

<仮処分についての第15回目の進行協議期日>

また、口頭弁論期日の終了後、仮処分についての第15回目の進行協議期日が開かれました。

 

被告より、今後の立証予定について、以下の説明がありました。

今回許認可に関する書証を提出したが、その他は間に合わなかった。
残りの書証の提出の準備を進めており、おそらく次回ひととおり出せると考えている。

被告の準備書面は、避難計画について、今日提出の準備書面(18)で、原告準備書面27の主張に対応した。
ただし、避難計画について、今後策定されるものについては、またその時点で主張をするか、検討する。

また、本件訴訟では、地震と津波が主要な争点だと思うので、その点について、一度主張をまとめてみたい。

私たち原告としては、今後策定されるものはその時点で、ということなら、いつまでも終わらないのではと危惧している。

ただし、原告としては、被告が地震と津波の争点について、まとめの書面を出すことは構わない。

裁判所には、真実追求、適正公正さのために、裁判所で重要な争点と考えているところを明らかにしてほしい。

裁判所は、現在東京高等裁判所に継続している浜岡原発の先行訴訟について、その進行についても関心を持っていました。
ただし、先行訴訟は、ほとんど進んでいません。

また、進行協議では、初めて原告と被告が互いに席を外して、交替で裁判所が話を聞くということが行われました。

その後、再度、原告と被告が双方同席し、裁判所より、争点整理の進め方について、次のような話がありました。

裁判所としては、双方の準備書面にはかなりのボリュームがあり、その中には、重複だったり、新しい主張だったりがある。
そこで、理論的な全体像の枠組みを裁判所が正確に理解して判決を出したいので、まとめという観点を考えている。
被告は、他の争点もあるが、まずは中心的な地震と津波の争点について、次回のまとめの書面を出して欲しい。
そして、原告が、その次に、それに対する反論を出すという形でまとめていきたい。

私たち原告と、被告は、この裁判所の方向性を了承しました。

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
平成27年9月15日記者会見要旨

いつも取材に来てくださる報道関係の方々、ありがとうございます。

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成27年11月26日(木)午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定>
次々回期日:平成28年2月4日(木) 午前10時30分
その次の期日:平成28年5月19日(木) 午前10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

【予定】平成27年9月15日第21回口頭弁論期日、第15回仮処分進行協議期日が開催されます

2015 年 9 月 2 日 水曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟の第21回口頭弁論期日が以下のとおり開催されます。

日時 平成27年9月15日(火)午前10時30分から

場所 静岡地方裁判所 201号法廷

傍聴はどなたでも可能です。
ただし、傍聴希望者多数の場合は傍聴券交付にあたって抽選が実施され(※)、入廷できない可能性があります。

審理終了後、この裁判(本訴)及び浜岡5号機の仮処分の進行協議期日が予定されています。
進行協議期日は非公開で行われるため、当事者(原告・債権者)以外の方は入室できません。ご了解下さい。

★事務局からのお願い★
債権者の方で進行協議期日への出席を希望される方は、事前に弁護団事務局までご一報ください。

進行期日終了後(午前11時30分ころから)、静岡県弁護士会3階(静岡地方裁判所敷地内)において記者会見兼報告集会を予定しています。
報告集会は、原告・債権者でなくても、弁護団を応援して下さる方はどなたでも入場いただけますので、ぜひご参加下さい。

(※)参考 今回と同じ午前10時30分からの裁判の時に静岡地方裁判所のホームページに掲載された傍聴券交付情報を一部引用して掲載します(今回の裁判に関しても期日の数日前には静岡地方裁判所のホームページに同様の情報が掲載されると思います。)。抽選の集合時間等ご参考になさってください。

日時・場所 2013年×月×日 午前10時10分  静岡地方裁判所北側玄関前(雨天の場合は同裁判所地階道交室)
事件名 浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求事件 平成23年(ワ)第886号
備考 当日,午前9時30分から午前10時05分までに集合場所に来られた方を対象に抽選します。駐車用スペースに限りがありますので,できる限り公共の交通機関をご利用ください。 (身体の不自由な方については,駐車スペースを用意しています。)

【2015年7月16日】第20回口頭弁論期日・第14回仮処分進行協議期日が開催されました

2015 年 7 月 17 日 金曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2015年7月16日】第20回口頭弁論期日・第14回仮処分進行協議期日が開催されました

<本訴の第20回口頭弁論期日>

2015年7月16日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第20回口頭弁論期日が開かれました。

私たち原告は、原告準備書面28を提出しました。
また、口頭でその書面の趣旨説明を行いました。

書面の内容としては、被告準備書面(15)に対する再反論で、要旨は以下のようになります。

水蒸気爆発について、被告は、発生確率が低いレアなケースと主張する。
しかし、蒸気爆発は、国内では200件以上発生し、死者重傷者を出している。
アメリカ等の海外でも起きている。

また、シビア・アクシデントの際の、格納容器破損確率について、被告は、外部的トリガーがないと発生しないと主張する。
しかし、水蒸気爆発の発生機序において,膜沸騰を崩壊させる「トリガー」は,必ずしも外部的なものに限られない。

フェールセーフ(機械やシステムに事故や誤りが生じた際に,機器やシステムなどを必ず安全側に導くという
設計思想)について、例えば新幹線では、新幹線を停止する。
原発は、制御棒を挿入しても止まらないので、冷却を続けなければならなず、フェールセーフは確保されてない。

ヨーロッパでは、想定できない全く未知の事象について対策している。

浜岡は、世界的に見ても最も危険な立地条件である。

被告において,本件原子力発電所において,メルトスルーに陥った場合の対策
や水蒸気爆発を発生した場合の格納容器損傷確率の評価策をどのように行って
いるか,具体的に回答されたい。
このような事態をそもそも想定していないのであれば,明確にその旨回答され
たい。

また、我々は、前回期日で法廷で行ったプレゼンテーションについて、準備書面を準備中であるとも伝えました。

なお、今回、被告からの書面はありませんでした。

<仮処分についての第14回目の進行協議期日>

また、口頭弁論期日の終了後、仮処分についての第14回目の進行協議期日が開かれました。

前回は、争点整理が話題となり、私たち原告は、争点整理に入れる状態だと言ったところ、被告はまだ検討を要すると答えていました。

本日の進行協議では、被告は、本訴について、書証の提出を検討している、今までほとんど出してなかった、と言ってきました。書証は地震・津波という大括りで出すことを考えているとのことでした。

また、原告準備書面28及び今後の原告書面への対応も検討しているとのことでした。
また、その後についての具体的な提案は今は特にないとのことでした。

また、被告は、原告準備書面27への反論について、広域避難計画はこれから自治体が策定するものであるため、事業者である被告が具体的な主張をすることは考えてないとのことでした。※

私たち原告としては、争点は出揃っているので、裁判所が積極的に釈明していただければと告げました。

また、上記のように、被告が原告準備書面27への反論をしないことについて、調書化(裁判所の調書に記録すること)か、被告の準備書面の形で明確にしてほしいと伝えました。

この点、裁判所は、次回期日に法廷で原告が被告に対し口頭で聞いて被告が答えるのでもいいし、被告が何らかの形(書面等)で応答してもいいのではとのことでした。

また、上記のように、被告がこれから書証を提出していく点について、被告は、次の期日に一度には無理でも、そんなに何回の期日もかかるものではないとのことでした。
しかし、既に提訴から長く経っていることから、私たち原告は、書証を出すのに2~3回かかるというのは理解できない、被告による訴訟の引き伸ばしであり、既成事実の積み重ねを狙っているのではないかと話しました。

このことについて、裁判所は、被告に対し、書証を出すなら出すでいいが、原告が言うとおりあまりかかるのはどうかとのことでした。

また、裁判所は、争点整理に入る時期が近づいている旨を言い、争点整理をどうするか考えたいとのことでした。
裁判所は、例えば、判決書を念頭におくと、争いのない事実などからスタートするか、
それともテーマ(例:地震、津波)ごとに詰めていくか、と考えている様子でした。

私たち原告も、この裁判所の様子を受けて、双方の議論が噛み合っているかは、そう簡単に整理するのは大変かもしれないので、テーマごとに、こういった期日の場でディスカッションしながらではどうか、そうしないといつまで経っても終わらないことを話しました。

裁判所も、こういった期日の場を有意義にするには、口頭で答えてもらうこともあること、テーマについて、原告がまとめ、被告も検討し、期日に臨むのはどうかとのことでした。
また、裁判所は、被告に対し、書証をなるべく早く出すように言っていました。

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
平成27年7月16日記者会見要旨

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成27年9月15日(火)(!曜日ご注意!)午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定>
次々回期日:平成27年11月26日(木) 午前10時30分
その次の期日:平成28年2月4日(木) 午前10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

【予定】平成27年7月16日第20回口頭弁論期日、第14回進行協議期日が開催されます

2015 年 6 月 30 日 火曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟の第20回口頭弁論期日が以下のとおり開催されます。

日時 平成27年7月16日(木)午前10時30分から

場所 静岡地方裁判所 201号法廷

傍聴はどなたでも可能です。
ただし、傍聴希望者多数の場合は傍聴券交付にあたって抽選が実施され(※)、入廷できない可能性があります。

審理終了後、この裁判(本訴)及び浜岡5号機の仮処分の第14回進行協議期日が予定されています。
進行協議期日は非公開で行われるため、当事者(原告・債権者)以外の方は入室できません。ご了解下さい。

★事務局からのお願い★
債権者の方で進行協議期日への出席を希望される方は、事前に弁護団事務局までご一報ください。

進行期日終了後(午前11時30分ころから)、静岡県弁護士会3階(静岡地方裁判所敷地内)において記者会見兼報告集会を予定しています。
報告集会は、原告・債権者でなくても、弁護団を応援して下さる方はどなたでも入場いただけますので、ぜひご参加下さい。

(※)参考 今回と同じ午前10時30分からの裁判の時に静岡地方裁判所のホームページに掲載された傍聴券交付情報を一部引用して掲載します(今回の裁判に関しても期日の数日前には静岡地方裁判所のホームページに同様の情報が掲載されると思います。)。抽選の集合時間等ご参考になさってください。

日時・場所 2013年×月×日 午前10時10分  静岡地方裁判所北側玄関前(雨天の場合は同裁判所地階道交室)
事件名 浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求事件 平成23年(ワ)第886号
備考 当日,午前9時30分から午前10時05分までに集合場所に来られた方を対象に抽選します。駐車用スペースに限りがありますので,できる限り公共の交通機関をご利用ください。 (身体の不自由な方については,駐車スペースを用意しています。)

【2015年5月21日】第19回口頭弁論期日・第13回仮処分進行協議期日が開催されました

2015 年 5 月 21 日 木曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2015年5月21日】第19回口頭弁論期日・第13回仮処分進行協議期日が開催されました

<本訴の第19回口頭弁論期日>

2015年5月21日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第19回口頭弁論期日が開かれました。

今回から、裁判官3人全員が交替したため、弁論の更新という手続きが冒頭に行われました。

この日は、原告被告双方が、裁判所に対し、わかりやすくプレゼンテーションを行う日でした。

■原告のプレゼンテーション
私たち原告は、約40分間、法定内のモニターを使って、パワーポイントによるプレゼンテーションを行いました。

主には、以下のことをプレゼンしました。

◎立地条件

浜岡原発建設当時は、昭和40年代の立ち遅れた地震学の知識しかなく、プレート境界型地震の知見はなかった。そのため、世界最悪の立地に、地震・津波・液状化のあるあまりに愚かな場所に造ってしまった。

強振動生成域(以前アスペリティと呼んでいた)は、直下かつ浅い。
地震が2連動・3連動で起こりうる地域である。
震度6~7が想定されている。その真上に作ったのが浜岡原発である。

浜岡原発の地域は、昭和30年代に付け替えられた川がある。
もともとは川が湾曲していたが、現在は真っ直ぐに付け替えられた。
埋立地の上に作られた原発である。

浜岡原発は、砂の上に立つ砂上の楼閣で、液状化が起こりうる地域である。
液状化は、防潮壁の脆弱化をもたらす。
液状化は、一回起きると何度も繰り返す。
1944年の東海地震の時は、浜岡原発の近辺で液状化が起きている(場所は、池新田、佐倉、朝比奈、新野など)。このように、前後左右は液状化だらけである。

◎津波について

プレート境界型地震における巨大津波では、陸地に近づくにつれ、波が巨大化するダイナミックオーバーシュートが起こる。

海底地形としては、御前崎海脚(かいきゃく)では、浅いところで波が盛り上がる。

津波が障害物にぶつかると、運動エネルギーが位置エネルギーに変わり、1.5倍になるという屈折効果が起こる(東日本、チリ)。

地形に回りこむことで波が増幅される。

遡上効により、岩手県宮古市田老地区では、津波の高さが防潮堤を超え、巨大な防潮堤が全部崩れた。
浜岡でも、終局耐力(しゅうきょくたいりょく)を超えれば、田老地区の防潮堤と同じになってしまう。

◎地震想定

もともと、地震想定はブレが大きい。
地震学はは、確たる証拠も、実験的確認もできない科学分野である。
実地で確かめることができない。常に後追いである。

地震想定について、統計的解析も中央値で、上下に外れた値は無視しているが、原発に中央値を使って良いのか。

基準地震動について、全原発で588年~58800年に一度のはずが、宮城県沖地震、新潟県中越沖地震、東日本大震災など、実際は2.5年に一度に起きている。

浜岡原発は、他の原発と異なり、取水塔を海に伸ばし、海水を採って冷却水としている。したがって、津波で損傷すれば、冷却できない。

◎避難

富士川などの川や、道路が寸断されたりすれば、100万人が被曝し続け逃げられない。

◎最後に

福島は、終わったわけではなく、今も現実である。

米・欧州・中国に原発があっても、地震国イタリアは原発を止めた。

風向きで首都圏への影響が甚大であり、浜岡原発は、世界で最も危険な原発である。

■被告のプレゼンテーション
被告は、約20分間、モニターは使わず、用意した書面を使いながら、プレゼンしました。

主な内容は、以下のものです。

深層防護(幾重の対策)により、「止める」「冷やす」「閉じ込める」の安全上重要な機能を確保する。

自然的立地条件についても、南海トラフ沿いのプレート境界で発生している地震について、調査している。

東北地方太平洋沖地震及び福島第一原子力発電所事故を踏まえ、地震及び津波への対応を行っている。

厳しい地震想定をしている。

津波については、詳細に調査し、数値シュミレーションにより津波想定している。

敷地内への津波侵入の防止対策により、津波は原発に侵入しない。
侵入しても、全電源喪失等に備え、空冷式ガスタービン発電機を設置してる。

防波壁について、液状化に耐えうるようにしている。

被告のプレゼンは、具体的な数字が出ず、抽象論に終始している印象でした。

以上、双方のプレゼンを終え、今後について、私たちは、本日のプレゼンを書面にして提出することを裁判所に伝えました。
なお、被告は、書面化の予定はないとのことでした。

<仮処分についての第13回目の進行協議期日>

また、口頭弁論期日の終了後、仮処分についての第13回目の進行協議期日が開かれました。

私たちは、1年ほどお時間いただく新たな証拠を提出予定であることを伝えました。
また、被告の準備書面(15)(水蒸気爆発)について、次回までに反論の書面を出したいことを伝えました。
また、私たちがプレゼンで述べた「終局耐力(しゅうきょくたいりょく)」について、今後主張していくことも伝えました。

被告は、主張(避難計画等)、証拠(全体を見なおして)について、提出未了があるので、今後行っていくとのことでした。

裁判所から、争点整理について話がありました。

被告は、まだ主張証拠が出し切れてないので、現状の争点整理は望んでないようでした。
私たちは、提訴から長く、主張証拠もだいたい出揃っているので、訴訟が漂流しないように、指標としての争点整理を行ってもらいたいことを伝えました。
再稼働してから判決では、司法への信頼を失うことになるのではという懸念も伝えました。

裁判所は、これら双方の意見を踏まえ、争点整理について検討するとのことでした。

また、裁判所からは、原告、被告から、交互に話を聞いた方がよいのかと聞かれました。
原告も、被告も、そういう柔軟な訴訟指揮を設けてもらってもいいと伝えました。
すると、裁判所は、時期によって交互に話を聞くことを提案するかもしれないとのことでした。

また、以前から私たちが提案していた検証について、私たちは裁判所に対し、再度、一度現地を見て、地形の状況、取水塔等見て欲しいと伝えました。
裁判所は、本訴での検証ということではなく、進行協議で現地を見るということはどうか、と聞いてきました。

私たち原告は、それでもよいと答えました。

しかし、被告は、現地では工事中の部分もあるし、にわかに返事できないとのことでした。

裁判所は、すぐに行くということではないが、1回で十分成果が上がるように、時期と見るものの選別をしたい考えがあることを言っていました。

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
平成27年5月21日記者会見要旨

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成27年7月16日(木)午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定>
次々回期日:平成27年9月15日(火)(!曜日ご注意!)午前10時30分
その次の期日:平成27年11月26日(木) 午前10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

【予定】2015年5月21日本訴の第19回口頭弁論期日,仮処分の第13回進行協議期日が開催されます。

2015 年 5 月 8 日 金曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟の第19回口頭弁論期日が以下のとおり開催されます。

日時 2015(平成27)年5月21日(木)10時30分から

場所 静岡地方裁判所 201号法廷

傍聴はどなたでも可能です。
ただし、傍聴希望者多数の場合は傍聴券交付にあたって抽選が実施され(※)、入廷できない可能性があります。

今回は、原告被告双方がそれぞれ、これまでの主張をプレゼンテーション形式で説明する予定です。原告側はパワーポイントを用意して、できるだけわかりやすく説明する予定です。たくさんの方の傍聴をお待ちしています。

審理終了後、この裁判(本訴)及び浜岡5号機の仮処分の第13回進行協議期日が予定されています。
進行協議期日は非公開で行われるため、当事者(原告・債権者)以外の方は入室できません。ご了解下さい。

★事務局からのお願い★
債権者の方で進行協議期日への出席を希望される方は、事前に弁護団事務局までご一報ください。

進行期日終了後(午後0時ころから)、静岡県弁護士会3階(静岡地方裁判所敷地内)において記者会見兼報告集会を予定しています。
報告集会は、原告・債権者でなくても、弁護団を応援して下さる方はどなたでも入場いただけますので、ぜひご参加下さい。

(※)参考 今回と同じ午前10時30分からの裁判の時に静岡地方裁判所のホームページに掲載された傍聴券交付情報を一部引用して掲載します(今回の裁判に関しても期日の数日前には静岡地方裁判所のホームページに同様の情報が掲載されると思います。)。抽選の集合時間等ご参考になさってください。

日時・場所 2013年×月×日 午前10時10分  静岡地方裁判所北側玄関前(雨天の場合は同裁判所地階道交室)
事件名 浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求事件 平成23年(ワ)第886号
備考 当日,午前9時30分から午前10時05分までに集合場所に来られた方を対象に抽選します。駐車用スペースに限りがありますので,できる限り公共の交通機関をご利用ください。 (身体の不自由な方については,駐車スペースを用意しています。)