浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求訴訟弁護団より ~ご挨拶~

私たちは中部電力を被告とする浜岡原発の運転終了・原子炉の廃止等を求める裁判の弁護団です。静岡県弁護士会に所属する弁護士有志119名、愛知県弁護士会に所属する弁護士有志126名、他の弁護士会に所属する弁護士32名の合計277名(2012年12月11日現在)で構成されています。
弁護団を応援したいという気持ちを持って下さった方は、ぜひ「サポーター」として協力をお願いいたします。(サポーターの説明はこちら
裁判の日程や報告は、「裁判の予定と報告」からご覧下さい。

‘裁判の予定と報告’ カテゴリーのアーカイブ

【予定】平成25年5月23日(木)第9回口頭弁論期日が開催されます。

2013 年 5 月 9 日 木曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟の第9回口頭弁論期日が以下のとおり開催されます。

日時 平成25年5月23日(木)10時30分から
場所 静岡地方裁判所 201号法廷

傍聴はどなたでも可能です。
ただし、傍聴希望者多数の場合は傍聴券交付にあたって抽選が実施され(※)、入廷できない可能性があります。

審理終了後、この裁判(本訴)及び昨年12月11日に申立てた浜岡5号機の仮処分の第3回進行協議期日が予定されています。
進行協議期日は非公開で行われるため、当事者(原告・債権者)以外の方は入室できません。ご了解下さい。

★事務局からのお願い★
債権者の方で進行協議期日への出席を希望される方は、事前に弁護団事務局までご一報ください。

進行期日終了後(午前11時30分ころから)、静岡県弁護士会3階(静岡地方裁判所敷地内)において記者会見兼報告集会を予定しています。
報告集会は、原告・債権者でなくても、弁護団を応援して下さる方はどなたでも入場いただけますので、ぜひご参加下さい。

また、引き続き、同じ場所で(県弁護士会3階)、ご希望の方と、弁護団の弁護士との昼食会(会費1,050円)を予定しています。
昼食会は、原告でなくても、弁護団を応援して下さる方はどなたでもご参加いただけますので、ぜひご参加下さい。
お誘い合わせの上ご参加いただければと存じます(もちろんお一人様のご参加も歓迎です)。

(※)静岡地方裁判所のホームページに傍聴券交付情報が掲載されています(以下引用)。
日時・場所: 2013年05月23日 午前10時10分 静岡地方裁判所北側玄関前(雨天の場合は同裁判所地階道交室)
事件名: 浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求事件 平成23年(ワ)第886号
備考: 当日,午前9時30分から午前10時05分までに集合場所に来られた方を対象に抽選します。駐車用スペースに限りがありますので,できる限り公共の交通機関をご利用ください。(身体の不自由な方については,駐車スペースを用意しています。)

【3月21日】本訴口頭弁論期日,仮処分進行協議期日が開催されました

2013 年 3 月 31 日 日曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

2013年3月21日午前10時00分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第8回口頭弁論期日が開かれました。
私たちは、準備書面8、準備書面9、証拠類を提出しました。
原告提出資料はこちらから、ご覧下さい。

口頭弁論期日の終了後、仮処分についての第2回目の進行協議期日が開かれました。
私たちは、準備書面1、準備書面2、証拠類を提出しました。
債権者提出資料はこちらから、ご覧下さい。

次回の裁判は、5月23日(木)10時30分~と指定されています。
仮処分債権者の方で進行協議期日に出席を希望される方は、弁護団事務局まで事前にご一報下さい。
今後とも応援をよろしくお願いいたします。

【予定】2013年3月21日本訴口頭弁論、仮処分進行協議 開催

2013 年 3 月 19 日 火曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟(本訴)の第8回口頭弁論期日が以下のとおり開催されます。

日時 3月21日(木)10時00分から
   ※いつもより30分早いのでお気を付け下さい。
場所 静岡地方裁判所 201号法廷

傍聴はどなたでも可能です。
ただし、傍聴希望者多数の場合は傍聴券交付にあたって抽選が実施され(※)、入廷できない可能性があります。

審理終了後、この裁判(本訴)及び昨年12月11日に申立てた浜岡5号機の仮処分の第2回進行協議期日が予定されています。
進行協議期日は非公開で行われるため、当事者(原告・債権者)以外の方は入室できません。ご了解下さい。
★事務局からのお願い★
債権者の方で進行協議期日への出席を希望される方は、事前に弁護団事務局までご一報ください。

進行期日終了後(11時00分頃から)、静岡県弁護士会3階(静岡地方裁判所敷地内)において記者会見兼報告集会を予定しています。
報告集会は、原告・債権者でなくても、弁護団を応援して下さる方はどなたでも入場いただけますので、ぜひご参加下さい。

(※)静岡地方裁判所のホームページに傍聴券交付情報が掲載されています(以下引用)。

日時・場所; 2013年03月21日 午前9時35分 静岡地方裁判所北側玄関前(雨天の場合は同裁判所正面玄関ホール)
事件名; 浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求事件 平成23年(ワ)第886号
備考; 当日,午前9時00分から午前9時35分までに集合場所に来られた方を対象に抽選します。駐車用スペースに限りがありますので,できる限り公共の交通機関をご利用ください。(身体の不自由な方については,駐車スペースを用意しています。)

【2013年1月24日】第7回口頭弁論期日・第1回仮処分進行協議期日

2013 年 1 月 26 日 土曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

1月24日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第7回口頭弁論期日が開かれました。
私たちは、準備書面6、準備書面7、証拠類を提出しました。
原告提出資料はこちらから、ご覧下さい。

前回(10/25)私達は、被告に対し、
(1)内閣府に設置された「南海トラフの巨大地震モデル検討会」の報告で示された震源断層モデル及びここから導かれる地震動に基づき・・・耐震設計の再検証を行っているか否か。
(2)同検討会の報告で示された想定される津波高の津波(T.P19m)が襲来した場合、・・・原子炉の健全性が保てるか否かの再検証を行っているか否か。
(3)被告は、前記(1)(2)の検討結果によっては、浜岡原子力発電所の廃止措置を決断することがあり得るか。
について回答を求める書面を提出しました(求釈明申立書はこちら)。

この問いに対し、被告は、平成23年1月17日付「平成24年10月24日付け原告ら「求釈明申立書」に対する回答」と題する書面を提出しました。この書面によると、

(1)への回答の要旨は「平成25年度上半期を目途に、評価結果を取りまとめて、原子力規制委員会へ報告することとしている」

(2)への回答の要旨は「シミュレーションによる評価の結果、現在進めている津波対策により、原子炉を速やかに冷温停止できることを確認している」

(3)への回答は、たった一言、「回答しない。」というだけのものでした。

(1)の回答では、現時点で耐震設計の再検証を終えているということは到底できません。また、(2)の回答だけでは、シミュレーションの方法も、前提条件も、どのような経過をたどって原子炉が「冷温停止状態」にいたったという前提であるのかすらもわからず、安全性を確保していることの説明にはなっていません。
さらに、(3)の回答にいたっては、安全性の検討・評価をする以上、その結果、廃炉しかないとの結論もあり得ることは当然であるにもかかわらず、その当然有り得ることさえも認めようとしない被告の態度に、強い失望と怒りを覚えました。

口頭弁論期日の終了後、仮処分についての第1回目の進行協議期日が開かれました。次回以降も口頭弁論期日の終了後に仮処分の進行について話し合う場をもうけること、仮処分の審理については、期日間にも書面を提出するなどして速やかに進行していくことが可能であることが確認されました。

次回の裁判は、3月21日(木)10時00分~(いつもより30分早い時間です)と指定されています。なお、仮処分債権者の方で次回以降の進行協議期日に出席を希望される方は、弁護団事務局まで事前にご一報いただけるとありがたいです。
今後とも応援をよろしくお願いいたします。

【予定】2013年1月24日(木)第7回口頭弁論期日が開催されます

2013 年 1 月 22 日 火曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟(本訴)の第7回口頭弁論期日が以下のとおり開催されます。

日時 1月24日(木)10時30分から
場所 静岡地方裁判所 201号法廷

傍聴はどなたでも可能です。
ただし、傍聴希望者多数の場合は傍聴券交付にあたって抽選が実施され(※)、入廷できない可能性があります。

審理終了後、この裁判(本訴)及び昨年12月11日に申立てた浜岡5号機の仮処分の進行協議期日が予定されています。
進行協議期日は非公開で行われるため、当事者(原告・債権者)以外の方は入室できません。ご了解下さい。

進行期日終了後(11時30分頃から)、静岡県弁護士会3階(静岡地方裁判所敷地内)において記者会見兼報告集会を予定しています。
報告集会は、原告・債権者でなくても、弁護団を応援して下さる方はどなたでも入場いただけますので、ぜひご参加下さい。

(※)静岡地方裁判所のホームページに傍聴券交付情報が掲載されています(以下引用)。

日時・場所; 2013年1月24日午前10時10分 静岡地方裁判所北側玄関前(雨天の場合は同裁判所地階道交室)
事件名; 浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求事件平成23年(ワ)第886号
備考; 当日,午前10時05分までに集合場所に来られた方を対象に抽選します。駐車用スペースに限りがありますので,できる限り公共の交通機関をご利用ください。(身体の不自由な方については,駐車スペースを用意しています。)

仮処分 債権者提出資料

2012 年 12 月 23 日 日曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

随時、更新していきます。

2012年12月11日付仮処分申立書
※仮処分申立書のP125~P128に掲載されたシミュレーション結果は、株式会社環境総合研究所(東京都品川区)の許可を得て掲載しているものであり、無断転載は禁じられております。

2013年3月18日付債権者準備書面1
2013年3月18日付債権者準備書面2
2013年3月18日付債権者証拠説明書1及び証拠類

【2012年12月11日】浜岡5号機運転差止仮処分を申立てました

2012 年 12 月 11 日 火曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

2012年12月11日、私たちは、日本国内に生活する市民及び,静岡県内並びに愛知県内の弁護士合計777名を債権者(申立人のことです)とし、中部電力に対し、人格権等(生命や身体,健康をおびやかされずに生きる権利)に基づいて、現在静岡地方裁判所において審理中の訴訟(私たちが昨年7月に起こした浜岡原発3、4、5号機の運転終了・廃止等を求める訴訟)の判決が確定するまでの間浜岡原発5号機を運転してはならないことを求める仮処分を静岡地方裁判所へ提起しました。

たくさんの市民債権者、弁護団の弁護士らが静岡地裁へ集まって仮処分命令申立書を提出し、その後、県弁護士会館にて記者会見を行いました。

記者会見では、鈴木団長より、全国から私たち弁護団の呼びかけに応じてくださった方が777名もいたことにつき弁護団一同が厳粛な気持ちを抱いていること、この皆さんの期待を裏切らないように、静岡地方裁判所において浜岡原発5号機の再稼働禁止の仮処分命令がだされるように精一杯頑張っていくことを宣言しました。

また、青山事務局長ほかが仮処分申立の内容について説明し、浜岡原発は立地そのものが危険であること、中部電力はM9の巨大地震に対して小手先の対処をしただけで再稼働をしようとしているが無謀としかいいようがないことを述べ、仮処分申立書をもとに、防波壁の建設や水密扉の設置などの中部電力の「対策」がいかに小手先のものであるかについて説明しました。

仮処分申立書は近日中にこのホームページにて公開いたしますのでご覧下さい。

追記 仮処分申立書はこちらからご覧いただけます。

【2012年10月25日】第6回口頭弁論期日が開催されました

2012 年 10 月 25 日 木曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

10月25日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、第6回口頭弁論期日が開かれました。
私たちは、意見書、求釈明申立書、準備書面5、証拠類を提出しました。
原告提出資料はこちらから、ご覧下さい。

今回私達は、被告に対し、
(1)被告は、現時点において、内閣府に設置された「南海トラフの巨大地震モデル検討会」の報告で示された震源断層モデル及びここから導かれる地震動に基づき、想定される応答加速度・応答スペクトル等を見直し、これに基づく動的解析を行い、浜岡原子力発電所の耐震設計の再検証を行っているか否か。
(2)被告は、現時点において、同検討会の報告で示された想定される津波高の津波(T.P19m)が襲来した場合、起こり得るすべての事態を想定し、かつ、浜岡原子力発電所のすべての施設の損傷程度、機能不全程度を予測し、その上で原子炉の健全性が保てるか否かの再検証を行っているか否か。
(3)被告は、前記(1)(2)の検討結果によっては、浜岡原子力発電所の廃止措置を決断することがあり得るか。
について回答を求める書面を提出しました(求釈明申立書はこちら)。

(3)は、被告に、浜岡原発廃炉決断の余地はないのか(はじめに結論ありきなのか)、廃炉決断の余地があるのかを聞いたものです。被告の回答を待ちたいと思います。

原告準備書面5では、5号機特有の問題点、取水設備の機能不全による炉心損傷の危険性、被告の想定地震動が小さすぎるという問題などを指摘しています。

5号機特有の問題点の一つは、5号機が「改良型沸騰水型軽水炉(Advanced Boiling Water Reactor = ABWR)」であるということです(1~4号機は「Mark-Ⅰ型」と呼ばれる「沸騰水型軽水炉(BWR)」)。
改良型沸騰水型軽水炉では、従来型の沸騰水型軽水炉と比較して、様々な設計上の変更等が行われていますが、主な特徴・相違点として、
① 原子炉冷却再循環系にインターナルポンプを採用していること
② 電動駆動方式を備えた改良型制御棒駆動機構を採用していること
③原子炉格納容器につき原子炉建屋と一体構造の鉄筋コンクリート製原子炉格納容器(RCCV)となっていること
が挙げられます。
今回の準備書面では、この①~③の特色の概要を説明した上で、それぞれの特色が抱える耐震上の問題点を指摘しています。

また、5号機特有の問題点の二つ目は、5号機への海水流入事故です。
広く報道されているとおり、2011(平成23)年5月14日、浜岡原子力発電所5号機において原子炉減圧操作中、主復水器の細管が幅14センチメートル、深さ約70センチメートルの範囲で43本が損傷し、2本が変形したことにより、海水が流入するという事故が発生しました。
原子力安全・保安院発表の資料によると、この事故により、原子炉施設内に約400立方メートル(約400トン)という大変な量の海水が流入し、うち約5トンについては原子炉内に混入したとされています。
当然のことながら、海水流入によるステンレス鋼腐食の発生等の影響が問題となります。特に、5号機は、一部部品の開放点検ができないため、腐食の影響を確認し健全性を維持する目途が立っていない状況です。

さらに、津波による取水塔損壊・機能不全のリスクにも言及しています。
浜岡原子力発電所は、遠浅の遠州灘に立地しているため、冷却用の海水を原発敷地から沖合約600メートルの場所に作った取水塔から海底トンネルを経由して原発敷地に運ぶ方法を採用しています。しかし、この取水塔は、海洋構造物であるという性質上、津波等による損傷・機能喪失のリスクが問題となります。
原子力安全基盤機構(JNES)は、「平成20年度地震に係る確率論的安全評価手法の改良=BWRの事故シーケンスの試解析=」において、取水塔設備を有するモデルプラント(上記報告書図3.3)の津波発生時の炉心損傷頻度の試解析を行い、その中で、津波による取水塔の損傷もしくは取水口の閉塞時に海水取水不能による冷却機能喪失により炉心損傷に至るというシナリオを検討しています。そして、19mの津波に襲われた場合の炉心溶融の確率を100%としています。

そして、耐震設計についても、被告の想定している地震動は、古い知見に基づくものであり、小さすぎると言わざるを得ないことを詳しく論じています。

ぜひ原告準備書面5をご覧ください。

次回の裁判は、1月24日(木)10時30分~と指定されました。
今後とも応援をよろしくお願いいたします。

【予定】10月25日(木)第6回口頭弁論期日が開催されます

2012 年 10 月 22 日 月曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟の第6回口頭弁論期日が以下のとおり開催されます。

日時 10月25日(木)10時30分から
場所 静岡地方裁判所 201号法廷

傍聴はどなたでも可能です。
ただし、傍聴希望者多数の場合は傍聴券交付にあたって抽選が実施され(※)、入廷できない可能性があります。

審理終了後は、静岡県弁護士会3階(静岡地方裁判所敷地内)において記者会見を行い、同じ場所で(県弁護士会3階)報告集会を予定しています。
報告集会は、原告でなくても、弁護団を応援して下さる方はどなたでも入場いただけますので、ぜひご参加下さい。

(※)傍聴券交付情報は期日直前に裁判所のホームページで公開されます。

【参考】前回(第5回口頭弁論期日)は以下の通り案内がありました。
日時・場所; 2012年8月2日 午前10時10分 静岡地方裁判所北側玄関前(雨天の場合は同裁判所地階道交室)
事件名; 浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求事件 平成23年(ワ)第886号
備考; 当日,午前10時05分までに集合場所に来られた方を対象に抽選します。駐車用スペースに限りがありますので,できる限り公共の交通機関をご利用ください。(身体の不自由な方については,駐車スペースを用意しています。)

【2012年8月2日】第5回口頭弁論期日が開催されました。

2012 年 8 月 3 日 金曜日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

8月2日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、第5回口頭弁論期日が開かれました。

被告からは準備書面3、原告からは準備書面4がそれぞれ提出されました。
(原告が提出した準備書面4はこちら
日本で原子力発電を選択する必要性がないことを論証しています。

内閣府が設置した「南海トラフの巨大地震モデル検討会」は、今年3月31日に第一次報告を発表し、その中で、一般防災用として、南海トラフの連動地震が発生した場合のマグニチュードは「9.0以上」、静岡県付近では「震度7」、浜岡原発が立地する御前崎市付近での津波高は「21m」を想定しています。
(「南海トラフの巨大地震モデル検討会」のホームページはこちらからご覧下さい。)

私たちはこの第一次報告を受け、中部電力に対し、浜岡原子力発電所では「震度7」の地震動や「津波高21m」を想定した対策を取っているかを問いました(前回提出した原告準備書面3はこちら。求釈明事項はP52以下。)。

中部電力の回答は、結論的には、「現時点で「南海トラフの巨大地震モデル検討会」の第一次報告(震度7、津波高21m)を踏まえた対策は取っていない」というものでした。

また、中部電力は、被告準備書面3において、
「被告は、原子力安全・保安院の指示に基づき、東北地方太平洋沖地震の知見を踏まえた本件原子力発電所の地震動及び津波の影響に関する安全性評価を実施することとしている。この評価は、平成23年8月に内閣府に設置された「南海トラフの巨大地震モデル検討会」が平成24年3月31日に公表した第一次報告に用いられたデータ及び同検討会が同年8月下旬に公表する予定の追加検討結果についてもそれらに用いられたデータの提供を受け、それらの内容を確認し、本件原子力発電所で想定すべき地震動及び津波について検討したうえで行う予定である。」と述べています。
つまり、データ入手も、検討も、これからだ、というのです。

しかし、中部電力は、再稼働を前提に、電気料を原資とした巨費を投じて防潮堤の工事を続けています。

私たちは、中部電力に対し、追って、「南海トラフの巨大地震モデル検討会」の検討結果によっては、浜岡原発の廃炉を検討する余地があるのか否か等について、さらに釈明を求める予定です。

次回の裁判は、10月25日(木)10時30分~と指定されました。
今後とも応援をよろしくお願いいたします。