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浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求訴訟弁護団より ~ご挨拶~

私たちは中部電力を被告とする浜岡原発の運転終了・原子炉の廃止等を求める裁判の弁護団です。静岡県弁護士会に所属する弁護士有志119名、愛知県弁護士会に所属する弁護士有志126名、他の弁護士会に所属する弁護士32名の合計277名(2012年12月11日現在)で構成されています。
弁護団を応援したいという気持ちを持って下さった方は、ぜひ「サポーター」として協力をお願いいたします。(サポーターの説明はこちら
裁判の日程や報告は、「裁判の予定と報告」からご覧下さい。

【2018年9月25日】第34回口頭弁論期日が開催されました

2018 年 9 月 25 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

<本訴の第34回口頭弁論期日>

2018年9月25日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第34回口頭弁論期日が開かれました。

私たち原告は、「準備書面38」を提出しました。

今回は裁判官の交代があり、原告と被告が自分たちの主張をプレゼンテーションする期日となりました。

そのため、私たち原告の準備書面の口頭説明は、今後となりました。

◎プレゼンテーションは、まず私たち原告から、30分程度行いました。

法廷で、パワーポイントを使って、裁判官にも傍聴者にも、そして被告にもわかりやすく行いました。

主には、浜岡原発の底地にある活断層の話です。
被告は、その活断層の図を作成していましたが、この訴訟ではなかなか公開しませんでした。

また、訴訟においては公開してきましたが、著作権を理由に、マスコミなどへの公表はかたくなに拒んでいます。

また、被告は、主張として、浜岡の底地の活断層だけは活動してないと言っています。
これはおかしい主張で、私たちは、活断層が活断層により、切ったり切られたるすることはあるが、切られても活断層の活動は続くことをプレゼンしました。

底地の活断層のこと、また被告の主張などについて、私たちは、マスコミの方にも意識を持っていただければとお伝えしました。

◎次に、被告のプレゼンテーションが、20分程度行われました。

ただ、パワーポイントの資料も数枚程度、予め用意された原稿を読み上げるだけというプレゼンでした。

主な内容は、安全性は十分に確認し、従前から現在まで必要な安全対策を取っているというものでした。

双方のプレゼンが終わった後、被告から、毎回の期日で行っている報告がなされました。工事対策の進捗については、4号機は、前回期日以降に監視カメラの設置などを行っていること、静岡市や御前崎市のチェックを受けたことなどです。
被告のホームページにも公開しているそうです。

<本訴の進行協議期日>

本訴の進行協議が行われました。

裁判所としては、活断層が他の活断層により切ったり切られたりの、いわゆる切り切られについて、理解を深めたいようでした。

また、浜岡原発の底地について、その写真を見れば活断層があることははっきりわかるので、それを出してほしい旨を被告に伝えていました。

すると、被告は、底地の周囲の壁の部分の写真は求められたから出したが、底地そのものは言われてないといって提出を拒む態度を見せました。

最終的には、裁判所から被告に対し、出す方向を示唆されました。

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
2018年9月25日 記者会見要旨

改めてこちらから、被告から出された、底地の活断層の図や、そのマスコミへの公表を被告が著作権を理由に拒んでいること、また図のもとになった底地の写真についても被告が拒む態度を見せたことなどをお伝えしました。

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成30年12月4日(火) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定>
次々回期日:平成31年2月28日(木) 午前10時30分
その次の期日:平成31年5月21日(火) 午前10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

傍聴の仕方、進行協議期日、記者会見、昼食会のご案内については、こちらをご覧ください。

【2018年6月14日】第33回口頭弁論期日が開催されました

2018 年 9 月 25 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

<本訴の第33回口頭弁論期日>

2018年6月14日午後2時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第33回口頭弁論期日が開かれました。

冒頭に、裁判所の更新の手続きがありました。

私たちは、「求釈明申立書の理由」(本年4月23日付)を提出しました。
先に提出した平成30年3月22日付の「求釈明申立書」に関し、理由などを補足するものです。

さらに、本日は、私たち原告が提出した準備書面36の口頭説明を、ビデオにて行いました。

◎原告「準備書面36」の口頭説明

被告は、液状化に関しては、岩盤に直接支持させていると主張しています。
しかし、岩盤に直接支持させているとしても、側方流動で圧力がかかった時のの恐ろしさについては、全く計算されていません。

テロ対策については、被告の現状把握が甘いこと、例えば、航空機を衝突させられた場合、近づけず、急性期被爆は避けられなくなってしまいます。

また、日本の電力使用量自体が減少していることも指摘しました。

◎原告「求釈明申立書の理由」の口頭説明

3号機、4号機に関して、敷地ののり面の写真が被告から提出されたが、それを見ると、明らかに多数の断層の存在が確認できる。
したがって、原発の底面の写真も提出してほしい。

また、5号機の写真は一切公開されてないが、不自然なので提出されたい。

これらの写真について、被告は、マスコミなどへの第三者への公表は、著作権を根拠に認めない。
しかし、原告としては、単なる地層の写真であり、第三者に開示されるべきだし、原子力規制委員会にも提出してほしいことを伝えました。

◎被告の話では、原子炉建屋の点検結果については、被告のホームページで開示する、とのことでした。

また、原子力規制委員会の審査の状況については、地震、地盤、津波、地質について、引き続き審査がなされている旨の報告がありました。

<本訴の進行協議期日>

本訴の進行協議が行われました。

私たち原告は、底地の写真を提出されたい旨を被告に改めて伝えました。

しかし、被告は、今まで任意に提出してきたが、ここまでだという話でした。

裁判所からは、原告に対し、今後も底地の写真を求めるか、検討してほしいとのことでした。

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
2018年6月14日 記者会見要旨

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成30年9月25日(火) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定>
次々回期日:平成30年12月4日(火) 午前10時30分
その次の期日:平成30年 午前10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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【2018年3月22日】第32回口頭弁論期日・進行協議期日が開催されました

2018 年 3 月 22 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2018年3月22日】第32回口頭弁論期日が開催されました

<本訴の第32回口頭弁論期日>

2018年3月22日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第32回口頭弁論期日が開かれました。

冒頭に、左陪席の裁判官が変わったため、更新の手続きがありました。

私たち原告は、「準備書面36」、「準備書面37」、「求釈明申立書」を提出しました。

被告からの主張書面の提出はありません。
被告は、争点整理表への一部書き込み、及び、この法廷では、今の審査の状況を口頭で報告することとなりました。

◎原告「準備書面37」の口頭説明

まずは、私たちの方から、「準備書面37」の口頭説明を行いました。
なお、「準備書面36」については、本日裁判所にて陳述となりますが、口頭説明は次回となりました。

「準備書面37」の口頭説明ですが、まずは、熊本地震等の過去の地震を踏まえ、余震で地震が繰り返されていること、東北地震でも、大きな震度の余震が多数回繰り返されていることを話しました。

そして、原発において、すぐに炉心は止まらないことを説明しました。
例えば、中越沖地震においては、柏崎刈羽原発は、営業運転中だったため、高圧や熱出力の状態が12~15時間続きました。
もし、配管の破断が起きれば、冷却水が蒸気となるなど、余震の影響が看過できないことを説明しました。

さらに、原発に与えられるダメージについて、金属疲労、すなわち、一回では破断しなくても、繰り返しの影響で破断の可能性があることを説明しました。

◎原告「求釈明申立書」の口頭説明

私たちは、以下のことについて釈明を求めました。
・被告が開示した写真について、位置関係をはっきりさせること
・地盤底面のすべての写真の開示
・5号機については側面俯瞰の写真がないので開示されたい
・試掘抗・トレンチの位置関係
・3・4号機の北側山腹法面の写真の開示
・原子力規制庁へ、トレンチの展開図を提出したかどうか

被告は、次回以降、原告「準備書面36」・「準備書面37」へ、反論の予定とのことでした。

◇被告の口頭説明

被告からは、以下の口頭説明が行われました。

①浜岡原発の4号機の安全性向上性対策工事

前回期日以降、自然現象観察などで監視カメラ。
また、建物構築状況などについて、静岡市、御前崎市の点検を受け、ホームページで公開。

②原子力規制委員会の新基準適合性の審査は、続けられている。

裁判所から、被告に対し、新規制基準の審査状況を待たなければならないのか、この訴訟の中でできることを進めればとの示唆がありました。

被告は、審査受けてる最中で、自然科学や技術的な状況については、評価が固まらないと主張できないと述べました。ただし、行政処分が出ないと主張しないという意味ではないとのことでした。

<本訴の進行協議期日>

本訴の進行協議が行われました。

私たち原告は、「求釈明申立書」の補足説明を行いました。

主には、既に被告から開示された写真についての位置関係の確認を求めたものでした。
現状まで開示されている写真を図面上に配置して、裁判所にもわかりやすいよう、拡大図で求釈明の内容を説明しました。

裁判所からは、争いのない点は固めたい、ただし、被告が言う、写真が古い・数が膨大・関係者の記憶などのことも理解はできるとの話がありました。

裁判所としては、被告のいうこともわかるが、客観的なところは固めたいようでもありました。

また、裁判所より、原告に対し、「求釈明申立書」での、掘削抗・トレンチの部分については釈明を求める内容を更に精査してほしい旨の求めがありました。

裁判所は、次回以降は、求釈明についての検討を進めながら行っていきたいとのことでした。

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
2018年3月22日 記者会見要旨

取材にいらっしゃっていただいた記者の皆様、ありがとうございました。

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成30年6月14日(木) 午後2時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。 ←!!時間ご注意!!

<今後の予定>
次々回期日:平成30年9月25日(火) 午前10時30分
その次の期日:平成30年12月4日(火) 午前10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

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【2018年1月11日】第31回口頭弁論期日・進行協議期日が開催されました

2018 年 1 月 12 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2018年1月11日】第31回口頭弁論期日が開催されました

<本訴の第31回口頭弁論期日>

2018年1月11日午後4時分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第31回口頭弁論期日が開かれました。

私たち原告は、「求釈明申立書」を提出しました。

 

被告は、「被告準備書面(30)」を提出しました。
引き続き、被告は、これらの準備書面の要旨を口頭で説明しました。

 

■被告「準備書面(30)」の口頭説明

原告「準備書面34」及び「準備書面33」への反論である。

特定の燃料への負担がないよう、安定的電力供給を行っている。

原告は、子どもたちへの深刻な被害と主張するが、被告は事故防止対策は講じている。
余震損傷や格納容器破損の予防を行っている
福島県の健康調査に関しては、原発事故によって小児の甲状腺がんが増加したとはいえない。

新規制基準の適合性審査に関して、安全性向上のための対策を行っている。
4号機について、循環性ポンプの逸水対策や、竜巻対策などを行っている。

新規制基準適合性審査は、昨年のこの裁判の10月の期日以降、海洋プレート大地震について行われており、適合性審査は着実に進んでいる。
敷地内断層の活動性の有無の評価については進行中である。
これが固まってから原告へ反論したい。 時期の見通しはわからない。

 

私たちは、この用紙の説明を受けて、法廷で次のように述べました。

審査という行政的なものが決着してから反論する、時期の見通しがわからないというのはのは、司法の軽視ではないか。

また、被告は、福島県の健康調査について、「独自」の結果というが、きちんとした調査である。 母数も統計上根拠がある。
「独自」というなら、被告は計算等で客観的に反論されたい。

これに対し、被告は、技術的な内容が固まってから反論するのであって、司法軽視ではない、と述べていました。

 

<本訴の進行協議期日>

本訴の進行協議が行われました。

争点整理について、裁判所から、被告に対し、活断層への反論は、3月までにある程度出てくるのかの確認がありました。

被告は、それは難しいとのことでした。

 

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
2018年1月11日 記者会見要旨

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成30年3月22日(木) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定> 次々回期日:平成30年6月14日(木) 午後2時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。 ←!!時間ご注意!! その次の期日:平成30年6月14日(木) 午後2時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。 ←!!時間ご注意!!

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

 

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【2017年10月12日】第30回口頭弁論期日・進行協議期日が開催されました

2018 年 1 月 11 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2017年10月12日】第30回口頭弁論期日が開催されました
<本訴の第30回口頭弁論期日>

2017年10月12日午後2時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第30回口頭弁論期日が開かれました。

私たち原告は、「準備書面35」を提出しました。
引き続き、私たちは、この準備書面の要旨を口頭で説明しました。

◎原告「準備書面35」の口頭説明

北朝鮮のミサイル攻撃について、実際に攻撃してくる可能性がないとはいえない。
弾道ミサイルなどが飛来する可能性もあり、いつ発射されるかわからない。

原発を狙ってくる可能性も十分あると言える。
福島原発の事故により、広域に放射線被害が生じうることが明らかになってしまった。

ミサイルが当たった場合には、全電源喪失が一番可能性が高い。
最悪のシナリオとして、原子炉直撃となれば、大量の放射性物質が拡散されてしまうおそれがある。

ミサイルの迎撃については、日本として、2段階の体制で、イージス艦や地対空による迎撃がある。

しかし、数が充分とはいえない。

また、高い軌道を使った発射の場合、実際の迎撃が難しいところもある。

原子力発電所を狙われることにより、日本の中枢に重大な被害が及ぶおそれがある。

 

 

 

被告は、「被告準備書面(29)」を提出しました。
引き続き、被告は、この準備書面の要旨を口頭で説明しました。

■被告「準備書面(29)」の口頭説明

液状化などへの反論である。

原子炉建屋、海水熱交換器建屋といった重要な構築物を、地震でも大丈夫なように、岩盤に支持させている。
液状化により破壊することはなく、安全機能は損なわれない。

耐震設計に応じているし、耐震安全性の確認を行っている。

 

 

この被告の説明に対し、私たち原告は、以下のことを述べました。

液状化の問題について、地盤に支持というが、支持の意味としては、地盤に置いてあるという意味と思う。
地盤の中にあるわけでなければ、液状化により破断する可能性がある。

改めて主張なり求釈明の予定である。

 

また、私たち原告は、被告に対し、試験抗ではなく、最初に穴を掘る際に、基礎面を掘り下げる際に、一般的に構造物においては写真を撮るが、その写真を出してほしいと告げました。

これに対し、被告は、基礎岩盤の様子がわかるものは出してるので、造成時の側面を撮影した写真かと思うが、原告には書面で説明してほしいと告げてきました。

 

裁判所からは、今後の進行としては、被告は、もう少し原告の活断層への反論を出すことと、これからの予定を大枠で教えてほしいという話がされました。

被告からは、次回期日よりは、もう少しかかるとの話でした。

 

また、裁判所が、被告に対し、原告からの甲状腺がんについての「準備書面34」について聞くと、被告は、反論を検討しているとのことでした。

 

さらに、裁判所は、被告に対し、現状についての説明を求めました。

被告は、安全性工事の進捗状況について、前回の期日以降、4号機について、格納容器ベントの遠隔性、建屋間の連絡通路に関する工事について説明しました。
3号機、5号機は、前回からの追加はないとのことでした。
また、新規制基準の審査は、前回の期日以降、審査会合が何度か開かれているとのことでした。

 

<本訴の進行協議期日>

本訴の進行協議が行われました。

主には、争点整理です。

裁判所からは、被告に対し、活断層を新たに入れてほしいとの話がありました。

また、原告は、地震動の継続時間については、必要があれば補充することを伝えました。

 

活断層のH断層系に関しては、被告としては、活断層系に関するまとめた反論は難しいと述べました。

写真や断面図を専門家に見てもらうこともありえるところ、裁判所としては、出てくるかわからない写真を待っていると時間がかかるので、被告には、今準備しているもので原告への反論も検討してほしい旨の話がありました。

被告からは、大規模工事の側壁部分の業者の写真は、一般論として相当数であること、3~5号機については相当広い範囲になり、写真も相当数で、どこの方角からどういう写真があるのかは、相当整理されてないとわからない可能性があることが述べられました。

裁判所からは、例えば双方の代理人が、一部を見て、本当に出す必要があるのかなど事前に整理しあって見合っていただくことが一般の事件ではありうると示唆しました。

被告は、状況を調査して、原告と裁判所に報告し、原告が検討してはと提案しました。

裁判所からは、どの号機から行うか、原告に検討してもらえればとのことでした。最初から全部ではない方がとのことでした。

 

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
2017年10月12日 記者会見要旨

いつも取材に来てくださる報道関係の方々、ありがとうございます。

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成30年1月11日(木) 午後4時@静岡地方裁判所 と指定されています。 ←!!時間ご注意!!

<今後の予定>
次々回期日:平成30年3月22日(木) 午前10時30分
その次の期日:平成30年6月14日(木) 午後2時30分 ←!!時間ご注意!!

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

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【2017年7月6日】第29回口頭弁論期日・進行協議期日が開催されました

2018 年 1 月 11 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

【2017年0706】第29回口頭弁論期日が開催されました
<本訴の第29回口頭弁論期日>

2017年0706午後2時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第29回口頭弁論期日が開かれました。

私たち原告は、「準備書面32」、「準備書面33」、「準備書面34」を提出しました。
私たちは、その要旨を口頭で説明しました。

◎原告「準備書面32」の口頭説明

被告は、これまで原発建屋敷地内には、南北方向の断層しかないとしていたが、
東西方向の断層がある。
弁護団が調査して、敷地のすぐそばに活断層があることを確認した。

◎原告「準備書面33」の口頭説明

福島において、子どもの追跡検査をしているところ、小児甲状腺がんが多数報告されている。従前より100倍とのことである。

その上、1次検査で要検査対象になった子供が、医療保険診療に回されると、2次検査の対象に含まれない。したがって、数字上も漏れている人数がある。

また、1次検査や2次検査で経過観察に含まれていない子は、がんになってもカウントされない。隠れた数字がある。

被告は、事故の結果について過小評価をしている。
悪性ないし悪性疑いの子ども190人を超え、手術は120人を超えた。

◎原告「準備書面34」の口頭説明

人口の減少によって、発電需要が減少している。中電の管内では、既に原発は不要である。
LNGは割安で、アメリカから輸入できる。

高レベル放射性廃棄物については、原子力発電環境整備機構という放射性廃棄物を処理する天下り機関であり、信用性に問題があると思われる。

放射性廃棄物処理施設について、立地への応募や調査に応じた自治体があるのか。

ミサイルに対する危険性について、政府は地下鉄や新幹線を止めるとするが、良識的には原発を先に止めるべきである。

 

被告は、「被告準備書面(28)」を提出しました。
引き続き、被告は、これらの準備書面の要旨を口頭で説明しました。

■被告「準備書面(28)」の口頭説明

5号基の海水流入事故に関してである。

維持管理については、保守管理計画に基づく管理をしている。
補修計画と点検計画と特別な保全計画を立てている。

海水流入は、健全性に影響ない。健全性に影響がある部分は是正計画で大丈夫である。

浜岡原発の安全性向上工事の経過説明であるが、4号基の工事は順調である。静岡県の点検を受けている。ホームページを見ていただけばと思うが、アクセスルートの整備や、水蒸気爆発の対策をしている。

適合性審査について、地震や津波や地盤の関係であるが、4月28日に原子力委員会で現地調査を受けた。
5月26日、周辺の活断層の報告について、敷地内断層の再調査をする。

ここで、原告代理人の青山弁護士が、抜き取り調査の記載について、全数調査か、一部の調査か、口頭で質問しました。期日間で、書面で求釈明を出すことになりました。

<次回の準備-被告>

被告は、今後、原告「準備書面32」に対して反論すること、原告「準備書面34」に対して再反論することを述べました。

また、被告は、原告「準備書面33」について、書面の位置づけと請求原因との関係を明らかにしてほしいと述べていました。

これに対し、原告代理人の河合弁護士は、原告「準備書面33」は、福島原発事故での重大な被害から、同種の事故を起こしてはならないことが、3.11以降の法的社会的枠組みになっている。
危険性と、要求される安全性はリンクする。
したがって、原発に必要な安全性は高度なものになる。
被告は、原告「準備書面33」について、直ちに次回認否反論されたいと伝えました。

また、被告は、口頭で、子どもの健康被害と、原告らの人格権侵害とは関係ないと述べました。

原告代理人の河合弁護士は、原告らは、自分たちの子ども達や被害を受ける人達の代表として訴訟を起こしているし、子ども達の中には静岡県民の子どもたちが皆入ると述べました。

また、我々は、原告にも未成年の子どもはいること、子どもの被害は原告の人格権に関わることを述べました。

<次回の準備-原告>
原告は、ミサイルに関する主張を書面で出すことになりました。

<本訴の進行協議期日>

本訴の進行協議が行われました。

裁判所から、争点整理表の枠組みについては合意ができたのではないかとの見解が示されました。
細部については、断層などについて話が詰められました。
被告は、活断層については、反論は1回ではできないなどと主張していました。

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
平成29年7月6日 記者会見要旨

いつも取材に来てくださる報道関係の方々、ありがとうございます。

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成29年10月12日(木) 午後2時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。 ←!!時間ご注意!!

<今後の予定>
次々回期日:平成30年1月11日(木) 午後4時 午後2時30分 ←!!時間ご注意!!
その次の期日:平成30年3月22日(木) 午前10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

傍聴の仕方、進行協議期日、記者会見、昼食会のご案内については、こちらをご覧ください。

【2017年4月13日】第28回口頭弁論期日・第21回仮処分進行協議期日が開催されました

2017 年 7 月 5 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

<本訴の第27回口頭弁論期日>

2017年4月13日午後2時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第28回口頭弁論期日が開かれました。

冒頭で、裁判官の構成が変わったため、弁論の更新がありました。

この期日で、被告は、「被告準備書面(24)」、「準備書面(25)」、「準備書面(26)」、「準備書面(27)」を提出しました。
引き続き、被告は、これらの準備書面の要旨を口頭で説明しました。

■被告「準備書面(24)」の口頭説明

テロリスト(侵入、サイバーテロなど)への対応については、原子炉規制法等の法規制に基づいて対策している。

設置許可基準に、不法な侵入、不正アクセスを防ぐ規定がある。

防護区域等の区域を設け、不法な侵入、危険物の持ち込みの防止、サイバーテロの不正アクセス行為の防止など、被告は、法令の規定に従って必要な対策をしている。

■被告「準備書面(25)」の口頭説明

原告「準備書面1」への反論である。

地震時のスロッシングの危険性であるが、スロッシングは、各設備に影響しないことを確認している。

水位低下等の異常を検知する。安全機能は損なわれない。

濾過を前提とした原告の主張は不当である。

プール水の水位も大丈夫であり、圧力も維持される。

燃料プールのプール水が失われると、最悪再臨界になるが、被告は、逸水量について保守的条件で解析している。

再臨界の危険性は、プール水がなくなっても理論的に発生しない。

■被告「準備書面(26)」の口頭説明

原告「準備書面4」及び「準備書面7」への反論である。

原子力発電の必要性について、日本はエネルギー資源に乏しく、エネルギーの安定供給の必要がある。

供給安定性、経済性、環境性を考える必要がある。

20~22%程度

原子力発電の特徴であるが、ウランは火力発電の燃料と異なり、国際的に分散して存在する。少量で大きなエネルギーを出す。したがって、ウランの輸入の長期間の必要はない。
温暖化についても、原子力発電は二酸化炭素を排出しない、優れた環境性がある。

資源エネルギー庁の報告でも、コストは火力発電と比べて遜色ない水準である。

本件原子力発電の必要性であるが、国のエネルギー政策であり、停止は被告の電力供給の安定性等に大きなマイナスである。

使用済み燃料の再使用について、原子燃料サイクルは、今後も堅持の必要性がある。
使用済み燃料の有害度を低減させることも可能である。
六ヶ所の施設は、試験を全て終了し、新規制基準の適合性の確認中である。

プルサーマルは、既に確立された技術である。

高レベル放射性廃棄物の処分について、地層処分が国際的に共通であり、日本にも実現可能な地層が広く分布する。

■被告「準備書面(27)」の口頭説明

原告「準備書面28」への反論である。

水蒸気爆発への反論であるが、原告の挙げる事例はメルトスルーではない。崩壊熱のとは違う。
被告「準備書面(5)」で述べた通り、被告は各対策を講じている。

私たち原告は、以下のことを述べました。

被告の主張は、福島の事故を踏まえてない。事故前と同じことを言っている。事故を忘れてはいけない。

シンクタンクが一週間前に発表したが、総損害70兆円と、朝日新聞にも掲載された。
国家予算が100兆円のところ、一発で70兆円の損害が出たことになる。税収は50兆円なので、その1.4倍である。

経済的にもリスクが高い。

世界中で東芝のような事件が起きている。東芝は1兆円以上の損害である。巨額の債務が発生した。福島原発の事故を見て、世界中が基準を挙げた。
電力会社ではなく製作(工事)会社が工事費を負担する。

人的被害で、185人が甲状腺がんで、100万人に1人のところが、400~500倍である。

そういうことも忘れて、被告は事故前と同じことをよく主張できると思う。

また、被告の準備書面は全て抽象論に留まる。
被告「準備書面(24)」p8に対してであるが、海上保安庁の巡視船が常駐してるとは聞いたことがない。それでテロ等の襲撃をどう防げるのか。
北朝鮮情勢も緊迫している。警察が必要な武装はできない。
航空機や大型機の衝突などによる格納容器の破壊は防げない。
p9に対し、日本中に広がるのに、残存設備で何ができるのか。

被告「準備書面(25)」は、スロッシングに関する濾過が起きないという主張であるが、福島事故の教訓がある。
原告「準備書面1」にも書いたが、事故のときに濾過が起きたというシュミレーションがある。

供給安定性への影響であるが、火力に85%というが、浜岡はフル稼働しても8%しかない。何の代替性があるのか。

放射性廃棄物について、安定した地層の具体的な候補地があるのか、どこかの自治体が受け入れるという話があるのか。

メルトスルーしたデブリと、実験結果が違うというが、温度においてどれくらい違うのか。
超高温のまま下に落ちるのに、なぜ起きないのか説明されてない。

原発の苛酷事故を本気で防ごうという主張ではない。新規制基準に適合と言ってるだけである。

浜岡で何かあったら日本は崩壊する。

被告「準備書面(27)」は溶融混交物で水蒸気爆発起きないという主張だが、圧力容器は1400度程度で溶けてしまう。

ここで被告は、口頭で、浜岡の工事の状態について述べました。
安全性向上対策工事について、毎月1回以上の頻度で工事の点検確認しており、被告会社のホームページでも発表している。
安全性対策について、5号機は海水の流入に対応し、新規制基準の適合性への確認への対応をしている。
地質についても、今後もデータを補充し審査を続けている。

私たち原告は、被告の今の工事の話を、準備書面でなくともよいから書面化してほしいと伝えました。

被告は、全部報道等されていることであるので、検討させてほしいとのことでした。

裁判所も書面として欲しいとのことでした。

裁判所からは、争点整理も、双方の意見を聞きながらかなり埋まってきていると伝えられました。

<仮処分についての第21回目の進行協議期日>

仮処分については、3月に取り下げました。

本訴の進行協議が行われました。

争点整理表について、被告の項目が補充されたものが提出されました。

原告としても、争点整理表について、5月にまとまった作業の予定であることを伝えました。

裁判所、原告、被告の間で、わかりやすい争点整理表について、細かく詰めていきました。

裁判所からは、争点整理表が一段落したら、人証について検討していきたいとのことでした。

裁判所としては、新規制基準の最終的な結果について、新規制基準の審査をずっと待って結論が出てから何か進めるというのも長くかかるので、現状進められることは進めていきたいとのことでした。
例えば、新規制基準の審査に関わらない争点を一つ一つを詰めていくことや、証人尋問など、色んなやり方があるだろうとのことでした。

裁判所としては、口頭弁論期日は年に3~4回なので、例えば、進行協議期日で機動的に行えないかとのことでした。

原告はその意向に賛同です。

被告は、まだ主張が全部ではないので、証人尋問を考える段階ではないとのことでした。
また、裁判所は、準備書面で書いていることを口頭で説明する口頭議論を活性化したいとのことでした。

次回は、原告の準備として、争点整理表をまとめたのを出すということ、また反論の準備書面も準備することとなりました。
被告の準備としても、争点整理表を出すことになりました。

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
平成29年4月13日記者会見要旨

いつも取材に来てくださる報道関係の方々、ありがとうございます。

河合弁護士から、被告は、福島原発事故の前と同じことを言っていたこと、シンクタンクのレポートで、総損害70兆円であることが発表され、経済界に非常な衝撃を与えたことが述べられました。
一年間の税収を超えるものが飛んだこと、70兆円で止まる予定もないことも述べられました。
甲状腺患者の数について、一次検査を経て、二次検査で経過観察となった人が2500人いるが、ここで見つかっても国は数に入れないとのことでした。
その大事な数字を外して国と福島県は健康対策をしているが、事故当時4歳の子もおり、2500人のうち何人が発病するか、注意して見ていかなければならないと述べました。
経済的損害、人的損害とも底が抜けたのであり、東芝の件は、原発に手を出すと火傷するとう経済界の経験であると述べました。

被告の主張に対しては、絶望感と怒りを感じることを述べました。

マスコミの方には、巨視的な記事を、とお願いしました。

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成29年7月6日(木) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定>
次々回期日:平成29年10月12日(木) 午後2時30分 ←!!時間ご注意!!
その次の期日:平成30年1月11日(木) 午後4時 ←!!時間ご注意!!

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

傍聴の仕方、進行協議期日、記者会見、昼食会のご案内については、こちらをご覧ください。

5号機運転差止仮処分 債権者集会の報告

2017 年 3 月 1 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

2017年2月25日,浜岡原子力発電所5号機運転差止仮処分の債権者の皆さまにお集まりいただき,債権者集会を開催しました。
席上,弁護団から,この仮処分の取下げを提案させていただき,出席者の皆さまの賛同を得て,取下げを決議いたしました。
近日中に,静岡地方裁判所へ仮処分の取下書を提出する予定です。

弁護団がこのような提案をした理由は主に2つです。
1つ目は,この仮処分事件は,本訴である3~5号機についての浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求事件と形式上同時進行がなされているものの,実質上の進行はなされておらず,休止状態のまま経過しており,「本案よりも早く止める」手段として現実に機能していないこと。
2つ目は,仮処分が認められるためには,危険が差し迫っているという「急迫性」(保全の必要性といいます)が必要であるところ,5号機の運転が停止しており,5号機について中部電力は未だ新規制基準への適合性の審査を求める申請さえ行っていないことから,形式的に,急迫性がないと判断されるリスクを回避したいこと。

私たちは,上記理由で,5号機仮処分の取下げを決めました。今後,新規制基準適合性審査が行われ,万が一にも,国が浜岡原子力発電所の運転を認める可能性が高まった場合には,4号機が先行すれば4号機について,3号機が先行すれば3号機について改めて仮処分申し立てを行います。
 
 以上,債権者の皆さまに,報告いたします。

【2017年1月12日】第27回口頭弁論期日・第20回仮処分進行協議期日が開催されました

2017 年 1 月 12 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

<本訴の第27回口頭弁論期日>

2017年1月12日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第27回口頭弁論期日が開かれました。

被告は、「準備書面(21)」、「準備書面(22)」、「準備書面(23)」を提出しました。
原告の「準備書面31」への反論は間に合わなかったそうです。

引き続き、被告による、準備書面の口頭での要旨の説明が行われました。

[「準備書面(21)」の口頭説明]

被告「準備書面(2)」を補充したもの。
原告は、原発の廃止措置について、石棺化を主張する。
しかし、平成24年改正後の原子炉等規制法は、解体撤去によるとの基本的立場である。
被告は、1、2号機の廃止措置について、第1段階の解体撤去では、周辺公衆への安全確保を確認した。
第2段階における解体撤去も安全を図りながら進めている。
第3段階についても同様である。

[「準備書面(22)」の口頭説明]

原告が「準備書面18」、「準備書面19」で述べる新規制基準の問題点への反論である。

電源設備について、原告は、外部電源系について、耐震設計上の重要度分類のSクラスに格上げしなければならないと主張する。
しかし、事故時には、外部電源系に依拠せず、非常用電源設備が安全確保のための電力を供給し、その非常用電源設備が十分な耐震安全性を確保している。したがって、外部電源系をSクラスにしないのは合理的である。

また、原告は、所内常設直流電源設備の第3系統目が要求事項とされながら、5年間の猶予が与えられていることは矛盾であると主張する。
しかし、猶予期間はさらに信頼性を向上のために設けられているだけであり、原告は理解していない。

[「準備書面(23)」の口頭説明]

原告の「訴状」、「準備書面27」への反論である。

原子炉等規制法43条は、災害対策を原子炉の設置許可の要件とはしてない。

また、避難計画について、浜岡地域原子力災害広域避難計画は、地震災害も考慮している。

また、我が国の法体系において、原子力災害対策を原子炉等規制法において原子炉の設置許可の要件とはせず、原子力災害対策特別措置法(災害対策基本法の特別法)で規定していることは、不合理とはいえない。

被告は、今後も引き続き反論を行っていくとのことでした。

<仮処分についての第20回目の進行協議期日>

また、口頭弁論の終了後、仮処分についての第20回目の進行協議期日が開かれました。

主な話は、前回と同様、争点整理表についてです。

今回も、裁判所から、項目ごとに議論がかみ合うようにとの話がありました。
被告の整理では、いわゆる総論部分が膨らんでいたりしましたが、裁判所は、なるべく各論の項目に落とし込んでほしいと述べていました。
裁判所は、総論膨大で各論との位置づけがわからないものは避けたいとのことで、具体的で必要なものを双方取捨選択してほしいとのことでした。

また、被告も、主張立証責任にこだわらず、各論において原告の具体的な項目建てがない場合でも、被告が先に項目建てを示してもいいのではないかとも述べておられました。

また、今回は、裁判所が争点整理表の中身にも踏み込んで、個別の項目について細かい指摘もされていました。

次回は、被告は原告の「準備書面31」への反論を行うこととなりました。
また、争点整理表について、原告も被告も検討し更に充実させていくこととなりました。

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
平成29年1月12日記者会見要旨

いつも取材に来てくださる報道関係の方々、ありがとうございます。

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成29年4月13日(木) 午後2時30分 ←!!時間ご注意!!@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定>
次々回期日:平成29年7月6日(木) 午前10時30分
その次の期日:平成29年10月12日(木) 午後2時30分 ←!!時間ご注意!!

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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【2016年10月11日】第26回口頭弁論期日・第19回仮処分進行協議期日が開催されました

2017 年 1 月 12 日 投稿者:浜岡原発運転終了・廃止等請求訴訟弁護団

<本訴の第26回口頭弁論期日>

2016年10月11日午前10時30分から、静岡地方裁判所201号法廷にて、本訴の第26回口頭弁論期日が開かれました。

今回、被告は「準備書面20」を、私たちは「準備書面31」を提出しました。

まずは、被告から口頭にて「準備書面20」の説明がありました。
主には、前回私たちが提出した「準備書面30」への反論で、私たちが主張した、耐震安全性が確保されてないという主張は失当だという内容でした。

そして、次に私たち原告が口頭で「準備書面31」の説明をしました。
今回は「テロ対策」についての主張です。
総論として、福島原発事故でも示されたように、原子炉のみならず冷却機能喪失でも意図的に大規模被害を生じさせることができ、国に大きなダメージを与えることができることを述べました。
各論として、以下の3点を述べました。

(1)航空機によるテロ
ドイツの調査でも、航空機によるテロに原発が耐えうるかは疑問であると言われています。

浜岡原発の4号機では、新規制基準に適合するかの申請がなされていますが、航空機の直撃については評価されていません。

(2)ミサイルによる軍事的攻撃

(3)サイバー攻撃
原発には、Linux(リナックス)などの汎用的なプログラムが用いられており、分析されやすく、攻撃しやすいものとなっています。
マルウェア(悪意のあるソフトウェア)から攻撃されやすいものとなっています。

また、原告被告間で、口頭でのやり取りもありました。

被告から、安全性向上の対策工事の進行状況についての説明がありました。
4号機については、東日本大震災後の主な工事は現在も続いている。終了時期については、新規制基準の適合性審査によっては、見直し等出てくるかもしれず、断定できない。
3号機についても同様である。
5号機について、機器の取り換え補修など、詳細な検討が必要である。

私たち原告としては、この被告の話は、問いに答えていないもので、震幅が繰り返されることによる影響には答えてないと述べました。
安全性向上について、終了時期が4回繰り延べされている。延々と繰り返されるのか。
新規制基準適合性判断は、時間がかかっていつ終わるとも知れない、と述べました。

被告は、工事の完成を待ってということではないと述べました。

次回は、今回出た準備書面について、それぞれが反論することになりました。

<仮処分についての第19回目の進行協議期日>

また、口頭弁論の終了後、仮処分についての第19回目の進行協議期日が開かれました。

主な話は、争点整理表についてです。

裁判所から、被告が記入したものをもらったこと、また、争点整理表について、できるだけシンプルに、ピンポインで議論がかみ合うように、前置きなしに書いてほしいなどの話がありました。

私たちは、被告が提出した争点整理表について、埋まってない項目が多いこと、以前から主張されているところも埋まっておらず、引き延ばしではないかと述べました。

被告は、訴訟を怠ろうという考えはないと述べました。

裁判所は、争点整理表についてしかるべく進行していきたいこと、1~2月の完成を目指したいと述べました。

<記者会見>

これらの期日終了後、記者会見が裁判所に隣接する弁護士会館で行われました。
記者会見の要旨につきましては、こちらをご覧ください。
平成28年10月11日記者会見要旨

いつも取材に来てくださる報道関係の方々、ありがとうございます。

<次回の裁判期日>

・裁判について
次回の裁判は、平成29年1月12日(木) 午前10時30分@静岡地方裁判所 と指定されています。

<今後の予定>
次々回期日:平成29年4月13日(木) 午後2時30分 ←!!時間ご注意!!
その次の期日:平成29年7月6日(木) 午前10時30分

今後とも応援をよろしくお願いいたします。

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■傍聴・進行協議期日・記者会見・昼食会について■

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